相談の広場
突然朝礼で次回より毎週月曜は朝会を行うため就業開始時間を5分早めますと案内された。当社は、電車通勤者が多く都合のいい時間が無く困っています。社則に掲げられている就業時間は決まっているのですが、就業時間の変更はされませんが、総務課は週に一回のことなので問題はないと言われました。最近は労働基準監督署の指導により1分単位で残業をつけるようにと指導されていると聞きますが、極端ですが労働者のサービス残業となると思いますが問題は無いでしょうか。止めさせるための良いお知恵を拝借できませんか。宜しくお願いします。
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cocoq さん、こんにちは。
月曜日の終業時間は変わってませんよね?
すると、月曜日は5分早くするというのは、残業の業務命令となるのではないのでか?
(始業前でも残業になります)
朝会は不当な業務命令なので、残念ながらそれを止めさせることはできないと思います。
通勤電車の話は、個人的には理解できますが、業務命令の正当性とは関係ないと思います。
(始発に間に合わない人がいるなら別ですが。。。)
しかし、その場合は5分の残業をつけないとサービス残業になります。
なので、残業時間をつけないとサービス残業になり、もし、
つけないのであれば、任意参加になると
いってみてはみてはいかがでしょう?
簡単ですが。
PS
私の知り合いの会社では、週の初めに1時間
早くきて朝会をするそうです。
(ちゃんと残業をつけているとのことでした)
もちろん残業として割増賃金の対象となるのは明らかですが、割増賃金の計算における端数処理では
『1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。』
は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるため、労基法の「全額払いの原則」に反しないとされております。
つまり極端な話、月にした残業が朝礼出勤だけだった場合、
朝礼5分x3~4回では30分に満たないわけで、労働の対償として反映されなくなってしまうことを考えて、上記のような案を出したわけです。
サービス残業について労働者の立場で権利だけ主張されているようですが、経営者の立場から考えると少々疑問を感じることがあります。例えば、
1、始業時間ぎりぎり出勤してきてタイムカードを押せば勤務していることになるが、実態はそれから着替え、トイレ、お茶、そしてパソコン立ち上げ、やっと仕事らしい仕事が始まる。5分や10分は無駄になっている。これは明らかに賃金カットの対象になりませんか? 事務の仕事だとこれが許されている? 製造メーカーではぎりぎりの出勤では生産ラインが止まってしまいます。20-30分早く出勤は普通でしょう。
2、喫煙者は、特権でしょうか、吸いたい時に休憩?している、これは勤務している姿とは思えませんが。これも賃金カット対象?
3、終業まじかになるとおもむろに支度をととのえパソコンの電源は落とし、時間と同時にタイムカードを押して会社を飛び出す従業員。これも正当でしょうか?
4、仕事以外のインターネットを見ていて時間つぶし。会社は、仕事の場です。このような社員は、辞めてもらいたい。
上記の例は一例ですが、このような例はいくらでもあります。よって、始業前5分前に出勤し朝礼を行うのに残業代を出せとは、あまりもも虫が良すぎませんか? 法律家は法律に準拠していないとこは例外なく駄目とおっしゃると思いますが、何かすっきりしまんせん。労働者は義務を果たさず権利だけ主張するのはどうでしょうか。まずは、ご自身の自覚、日頃の行動で示すべきと思いますが、、、
harryさんのご意見について、
たしかにharryさんの言うような事が実態として有ると思います。経営者的立場からすれば当然に遺憾なことです。
しかし、考え方を変えて見た場合に次のようなことも考えられます。
まず1点、それは経営者(管理者)が労働時間を管理していないことです。例えば始業時間ギリギリに出社して5分や10分を無駄にしているのであれば就業時間と見なければ良いだけのことではないでしょうか。
法律(労働基準法)では、出社・退社時間を管理せよとは言っていません、(出社・退社時間を労働時間の管理の記録としていることにも管理上の問題が有ると思います。)あくまでも労働時間の管理です。
それともう1点、社員の時間に対する仕事の取り組み方について、問題があると考えるのであれば、それを正すの経営者(管理者)の仕事ではないですか。基本動作の出来ていない社員には、徹底した教育を行うべきです。出来ない人は自然に辞めていくと思います。
労働者の義務云々の前に、経営者の責任(社員を育てる)を果たすべきではないでしょうか。
こんにちは、cocoqさん。
さて、ご相談の件、朝会は『業務命令』と判断できますので、残業の対象とはなるでしょう。
しかし、総務見習さんが、ご指摘の通り、昨今、権利の主張が目立ってきたことは否めず、よって、cocoqさんの仰っている事は分からないではないですが、「たった5分早く出勤するだけで、何故、過敏に反応されるか?」と「毎日、そんなにぎりぎりに出勤してるの?」と、正直思ってしまいます。
そういう意味では、harryさんのお考えにも多少うなづける部分があり、cocoqさんは、(想像ですが)そのぎりぎりの出勤で、始業開始時間から、きちっと業務につくことが出来るのでしょうか?
開始時間後にごそごそしているのであれば、ノーワーク・ノーペイの原則からすると、賃金カットされてもおかしくないのですよ。
加えて、どういう説明があったにせよ、『止めさせるための良いお知恵を拝借できませんか?』っていうのは、どうかと思います。
他の方がアドバイスされているように、時間をずらさせるとか、残業手当の対象とすべきというなら分かりますが、拝見する限り「止めさせる」ことが前提になっていることが気になります。
以上
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