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労務管理

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試用期間

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年09月17日 11:23

新卒採用者で「てんかん」を持病とする者がいます
入社時点ではわ
配属先では試用期間なので解雇等の手続きで退職に出来ないかと言っています
法的に問題ないでしょうか?

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Re: 試用期間

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月17日 12:07

> 新卒採用者で「てんかん」を持病とする者がいます
> 入社時点ではわ
> 配属先では試用期間なので解雇等の手続きで退職に出来ないかと言っています
> 法的に問題ないでしょうか?


確かに試用期間14日以内の者は即時解雇ができます。

試用期間は14日までしか認められていません)


しかし、この方の場合は病気があるということで、
14日の間に就業に差し支えがあったのでしょうか?

この方が倒れたり、この方のせいで事故がおきたというのなら
「病気のため、就業に耐えられないと認めた」とコメントして退職勧奨もありだと思います。
本人を説得して、それでもウンと言わなければ解雇でも仕方ないケースかもしれません。
会社の業務に耐えうることが必要ですから・・・


持病があるから解雇、というのは解雇権を濫用した不当解雇にあたり、相手側から訴えられた場合裁判で負けます。

実際に働いてもらってから判断するのが良いでしょう。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月17日 12:17

> 新卒採用者で「てんかん」を持病とする者がいます
> 入社時点ではわ
> 配属先では試用期間なので解雇等の手続きで退職に出来ないかと言っています
> 法的に問題ないでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■




■仕事ができないほどの症状でしょうか。

新卒採用者ということは、すでに採用はされているのでしょう。

採用面接では症状らしき状態は見受けられましたか。

採用面接を通過したわけですから、普通の人との違いはなかったはずです。面接者も気づかなかったのでしょうし。



■実際に仕事をしてもらってから決めても遅くはないはずです。

このような時のための「試用期間」とも考えることができます。


仕事に支障が出るほどの症状が出るならば、その時に今後のことを検討する方が良いでしょう。



■実際に仕事もしてもらわずに解雇するのは、場合によっては、「差別による解雇」になります。


「てんかん」は差別を受けやすい病気との話もありますので、注意が必要です。

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2008年09月17日 13:13

アキ社会保険労務士 様

早速、ご回答を頂き、ありがとうございます
外勤のエンジニアとして採用したのですが、職種などについて再考してみます

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2008年09月17日 13:15

労務アドバイザリー 山口正博事務所 様

早速、ご回答を頂き、ありがとうございます

仕事内容など慎重に対応したいと思います

Re: 試用期間

> 新卒採用者で「てんかん」を持病とする者がいます
● 「てんかん」が持病と言うだけでは解雇する正当な理由にはならないでしょう。
  てんかん発作が実際に発症し、そのため本人が危険(倒れて頭部負傷、穴や溝に転落、火中に転倒など)な状態になった場合は、安全確保のため就業禁止、安全な職場に配転、場合によっては普通解雇(30日前予告)とすることが必要です。漫然とそのまま雇用継続することは逆に使用者安全配慮義務に違反します。
  本人が危険にならなくても、職場の状態によっては周囲に危険が及ぶこともあり得ます。それを立証できるならば、前記の処置も考えられます。

● 「試用期間」については誤解があってはいけないので補足します。
  労働基準法では「試みの使用期間中の労働者であって、雇い入れ後14日以内に解雇する場合には、解雇予告制度の適用はない(労働基準法21条)」としています。
  この日数は実労働日数ではなく、暦の14日ですから9月1日採用者は9月14日が解雇予告不要限度です。また、就業規則に雇い入れ後○○日(○か月)は試みの使用期間とする旨の規定が必要です。その日数は法定されていませんが、1~3か月が適当で、6~12か月になると紛糾の種になり得ます。その規定がない場合は使用者の恣意によったこととして争いの原因になります。

  雇い入れ後14日を過ぎた場合は、就業規則に解雇予告不要の規定があって(違法規定ですが)も、最小限解雇予告又はそれに替わる手当を支払わなければなりません。勿論、前記の「試用期間」規定があり、その期間内でなければなりません。

  これまで述べたことに合致していても、それで解雇が正当化されるのではありません。
  前述したように「解雇がやむを得ない正当な理由」とされるか否かが大事です。
  解雇予告(手当)をきちんとしても、離職後に労働紛争として提起されることが最近多くなっているからです。本人や家族はてんかんが持病だと認識していたと思われ、それだけに紛糾するおそれがあります。
 採用試験・面接時点で会社が解らなかったのはお気の毒ですが、採用試験としての身体・健康診断を事実上禁止されている現在は、困ったことです(矛盾するようですが、採用したら会社は健康診断を義務づけられています)。採用試験をおざなりにしないことが求められます。

> 入社時点ではわ
> 配属先では試用期間なので解雇等の手続きで退職に出来ないかと言っています
> 法的に問題ないでしょうか?
● 以上のことをふまえて解雇云々を判断して下さい。できれば任意退職が望ましいことは言うまでもありません。軽々なことをすると、重大な禍根を残します。責任を持って対応してくれる社会保険労務士を見つけ、後悔しないで済む処理をして下さい。社会保険労務士日高 貢

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2008年09月19日 09:10

アクト経営労務センター 日高 貢 様

ご丁寧なご回答をありがとうございました
これからの職務内容など慎重に対応していきたいと思います

Re: 試用期間

著者りゅうせい2さん

2008年09月19日 09:50

違う観点から、意見を書かせていただきます。
前職場は、従業員が400名強の中企業で、産業医も2人登録(法的には1人)でしたが、総務部長であった私が信頼したいる先生の見解では、薬をきちんと服用していれば、「てんかん」は恐れる病気ではないということでした。現に、前職場では、てんかん持ちの従業員が4名おりましたが、問題も起こさず勤務しておりました。
 「てんかん」という病気も理解されて、その社員の処遇を考えられてもよいのかもしれません。
 尚、入社前に、病気を隠していたという事実をどう考える
かという問題はありますが、貴社の採用試験方法、面接の内容は存じ上げないので、その内容によっては、その社員に退職してもらうことができるかもしれません。

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2008年09月19日 10:21

りゅうせい2 様

アドバイスありがとうございます
弊社の産業医とも相談して業務内容等を考えていきたいと思います

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