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労務管理

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年金受給者の労働について

最終更新日:2008年09月18日 08:50

今現在年金(全額、基礎)を含めて数名働いております。
高年齢雇用継続給付金をもらいながらきてるものもいます。
あるものから”年金をもらいながらまともに働くと損をするので日数等を減らして残業もしない”というものがでてきました。ある人は”社会保険もかけないでアルバイト扱いしてもらったらいくら働いてもいいと言われた”とか人によっていうことがまちまちでよくわかりません。社会保険事務所に問い合わせてもみないうことがばらばらで実際のことがよくわからずで・・言われても返答のしようがないのです。
よく28万といわれるのは年金受給額と給与の額をいうのでしょうか?
高年齢雇用継続給付金をもらいながら働いてもらうということは実際労働者側には不利なことですか?一部のものは年金がカットされるから損だというのですが・・・
実際はどうなのでしょうか。本人たちには”まだまだ働けるんだから頑張って”とはいってますが・・・
年金もらっている人は日数も制約されますか?いくらまでならOKなのでしょうか
よろしくお願いします。

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Re: 年金受給者の労働について

著者行政書士社会保険労務士まきの事務所さん (専門家)

2008年09月18日 12:43

60歳を超えても働きたいと思っている方はたくさんいらっしゃいます。
けれど、年金をはじめとする仕組みがとてもわかりにくく、役所も結局縦割りなので現場が混乱してしまいますね。

すべてのパターンを網羅することはあまり意味がないので、ずっとサラリーマンで失業手当はもらったことがない方、ということで回答しますと、

まず、年金が減らされてしまう仕組み、在職老齢年金についてですが、健康保険被保険者の方だけが対象になります。
だから、健康保険に加入しないアルバイトと呼ばれている立場ならばいくらでも働ける、という考えになるわけです。
ただし、名称がアルバイトであっても、一般の従業員と同じように週5日40時間仕事をすれば、そもそも健康保険に加入しないといけません。健康保険に入らなくてもいいようにするには労働時間を概ねフルタイムの方の4分の3以下にしなければいけないのです。あくまで「概ね」ですから、突発的な過勤務を全くしてはいけない、ということはありません。所定労働時間を4分の3よりもちょっと少なめに設定しておけば問題ないのではないでしょうか。


さて健康保険に加入している方の場合、
65歳未満ならば、総報酬月額相当額と年金月額が28万円以上に、
65歳以上のかたは総報酬月額相当額と年金月額が48万円以上になると在職老齢年金の仕組みで年金額が減額されてしまいます。
社会保険の手引き」などに速見表が載っていますので参照してください。

次に高年齢雇用継続基本給付金との関係です。
ご存知のとおり、これを受給すると年金額が減額となります。
なんとなく損なような気がしますが、損になることはありません。しかも高年齢雇用継続基本給付金は非課税です。一方の老齢年金やお給料は所得税が課税されてしまいます。

年金は自分の掛け金だから、という感覚が「もらわないと損」という考えにつながっているのだと思いますが、年金は掛け金ではありません。
いま年金を受け取っている方は、現役世代の保険料からです。ご自分が現役のときに支払った保険料は先輩の皆さんたちの年金給付に当てられます。

もっと詳しい解説をなさる先生がいらっしゃるかもしれませんが、おおよそこんな知識があれば、従業員さんが納得できるのではないでしょうか。
もっと詳しい説明を求める(理解できる)方ならば、社会保険労務士やFP、年金アドバイザーになれそうな気がしますが…。

Re: 年金受給者の労働について

60歳以降で特別支給の老齢厚生年金を受給している人が厚生年金被保険者である場合、特別支給の老齢厚生年金在職老齢年金として報酬の額に応じて減額調整されて支給されます。のでおっしゃっているようにアルバイトの場合は減額されません。
 
 また28万円というのは、総報酬月額相当額と基本月額を足した額が28万円以下の場合は減額調整されません。

・総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額 の総額÷12)
・基本月額=年金額(加給年金除く)÷12

 上記が28万円超の場合は、総報酬月額相当額や基本月額の金額によって4パターンの計算方法があり、減額調整されます。

 また高年齢雇用継続給付を受けられている場合は、60歳到達時以前・以後の標準報酬月額の減額度合いによって、在職老齢年金が減額調整されます。

 記入いただいている「日数の制限」ですが、年金と給与の額で減額調整されますので、日数はとくに問題ないと思います。(多く出勤すればそれだけ給与は多くはなりますが・・・)

 社保に加入せず国保で減額調整されないほうがいいようにも思えますが、どれぐらい減額調整されるか、支払保険料等を考慮しながら決めたほうが良いと思います。

※60歳前半の在職老齢年金について述べております。60歳後半は調整方法が異なります。

(60歳前半の在職老齢年金)住友金属健保のHPが判りやすいので参考にしてみてください。http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/zaisyoku.html

回答ありがとうございました。

詳しい回答ありがとうございました。

Re: 年金受給者の労働について

● 労務係は、最適給与額を見いだす責任がある

 老齢年金受給者にはパターンが色々あります。社保事務所へ何度聞いても、被保険者ごとに違い、同一人であっても勤務する態様が変わればそれに伴って変わり、法律が改正されたらまた変わります。2年前に聞いたこととは違うと言うことが十分あり得ます。

 受給年齢に達した人を雇用継続し、または新規に中途採用するにあたって、会社の労務人事担当としては、このことを無視すべきことではありません。本人の損得の問題だから、会社は関係ないと決め込むことは、余りにも無策です。

 なぜならば、年金受給、雇用保険受給、会社の給与の組み合わせ方によっては、本人手取額と会社の人件費負担額との乖離が最も小さくなる点(効率が最高と同義)を見いだすことによって、本人と会社の利益が最大化しうることを見逃す結果になるからです。
 それが解れば、会社としてはムダに高給を支払わず、場合によっては給与を引き下げ、雇用期間を延長し、結果として本人は長く高い手取りを得ることが可能になります。各種の助成金などを検討する有力な資料になります。

 その「最適給与額」は年金、雇用保険給付所得税法などの仕組・制度を、1年がかりで勉強したところで、容易に計算できるものではありません。ムダな努力に近いことです。

 私は社会保険労務士なので、顧客企業のためにこれを実行してあげたいのですが、それに時間を費やすことはやめました。他の方が大変な努力をして解説されていますが、失礼ですが、すっきりと納得できましたか。今後他の従業員から質問された場合、すらすらと正解を与えられますか。
 失礼ですが、NOだと思います。

 私は、数年前から「セルズ」社の「最適給与」というソフトを購入し、小規模会社にはノートパソコンを持参して、それを実演し、ご希望先にはそのソフトの購入をお勧めしています。今まで使われた企業では「大いに役立った」と喜んでいただいています。

 先般、年金支給額算出に際し、社会保険庁のソフトに一部誤りが有ったため、職安からの給付調整処理が不正になり、不審を持った受給者の指摘で初めて社会保険庁が是正したと言う事件が有りました。
 しかし、セルズ社の最適給与には、その誤りはありませんでした。

 代金\18,900、年間保守料\10,500です。年間保守をしなければ、毎年の法令変更について行けず、意味のないものになります。これが高いと思うか安いと思うかは、利用者の評価次第です。

 全国の社会保険労務士のうち、このソフトを使わないでこれ以上の結果を出せる人はいないと思います。

 電話0568-43-1661 セルズ社へ一度尋ねてみられることをお勧めします。決してセルズ社の宣伝をしているのではありません。人事担当者として最善の方法を得られ、貴社の従業員の利益の一助になればと思ってのことです。
社会保険労務士 日高 貢

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