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労務管理

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アルバイトから契約社員になった時の手続き

著者 のりたか さん

最終更新日:2008年09月19日 10:06

アルバイトから契約社員に変わった社員がいます。
アルバイトの時から社会保険雇用保険には加入済みです。
変わったのは、お給料で時給から月給になりました。
毎月の手取り額もそこそこ変わりました。

社会保険雇用保険で手続きをしなければいけない事は何ですか?
初歩的に質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。

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資格が既にあれば、することは少ないですよ

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月19日 12:13

身分と給料支払い方法が変わっただけでしたら、
お給料が上がった分、保険料が変わるだけかと思います。

雇用保険は業種ごとの料率を計算して算出してください。
すぐ反映させましょう。


健康保険厚生年金は「随時改定」が3ヵ月後に行われます。
少々タイムラグがありますが、身分変更のおおむね4ヶ月後に保険料がアップすると思います。

そのときになったら「月額変更届」を組合に提出してください。

Re: アルバイトから契約社員になった時の手続き

> アルバイトから契約社員に変わった社員がいます。
> アルバイトの時から社会保険雇用保険には加入済みです。
> 変わったのは、お給料で時給から月給になりました。
> 毎月の手取り額もそこそこ変わりました。
>
> 社会保険雇用保険で手続きをしなければいけない事は何ですか?
> 初歩的に質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。

●アルバイト??の雇用保険
 昼間学生アルバイトであったならば、雇用保険被保険者になれなかったはずです。夜間・通信制学生は被保険者になります。
 多分、本職としてでなかったという意味でしょうね。

雇用保険の手続など
 以前と異なり、短時間労働被保険者が通常時間の被保険者に変わったことによる届出は不要になりました。
 雇用保険料は、賃金を支払う都度、その業種に定められている保険料率の保険料を、賃金から控除徴収します。保険料率は今までと変わりません。

契約社員社会保険手続
 「契約社員」は云々という規定は有りません。1か月の所定労働日数所定労働時間がその事業所のいわゆる正規従業員のそれの、おおむね3分の2以上であれば、社内取扱身分や職務は無関係です。

●総支給額が大幅変動した場合は、社会保険の手続が必要
  9月に契約社員に変わったと仮定して、例示します。
1 変わった月(9月)から3か月(9~11月)の、月ごとの税込(通勤手当込み)総支給額と、月ごとの給与支払基礎日数(労働日数)を表に書き出します。

2 その3か月の各月の支払基礎日数が、3か月とも17日以上であれば、次の3以下のことをして下さい。
 3か月のうち1か月でも16日以下の月が有れば、3以下のことは不要です。

3 その3か月合計総支給金額を算出します。それを3で割って、1か月当たり平均金額を算出します。

4 インターネットで次の頁に健康保険厚生年金保険標準報酬表が掲載されています。
 3で計算した平均金額が、この表の「報酬」のどこに入るか見て下さい。
 そこに「標準報酬月額」が書いてあります。それと本人の現在の「標準報酬月額」を比較して下さい。
 2等級(2段階)以上上がっていますか。たとえば従来17万円だったのが19万円になっていますか。18万円になっていればそれは1等級上昇です。
 2等級以上上昇していれば、本例ですと12月に社会保険事務所へ「標準報酬月額変更届」を提出します。それ以下ならば届出しません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryogaku01.xls 

●上がって居ればその後の保険料が変更されます。何月から変わるかは、念のため社会保険事務所からの通知書で確認して下さい。
 なお、本人へは保険料変更以外の手続は有りません。

●ややこしいですね。社会保険労務士はみんなこれをしています。
 もし解らなければ、私のEメールアドレスへお尋ねください。近距離なら電話でもいいですよ。

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