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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休を希望したら、退職をすすめられました。

著者 花子さん さん

最終更新日:2008年10月07日 18:49

現在妊娠8ヶ月です、現在働いているところは知人の紹介で入った職場ですが、産休を希望したところ、
知人経由で「経営者から退職して欲しいと相談された」と言われました。

会社のやり方自体に不信感を感じた為、これ以上この会社に
籍を置きたくないので退職する方向で考えています。

先方の希望は「10月いっぱいで退職して欲しい」とのことです。
書面にて解雇理由をもらい、会社都合での退職とさせてもらうつもりです。

この場合
①「解雇予告手当て」は請求できますか?また、何日分請求出来るのでしょうか?

②会社都合での解雇ですが、妊娠中の為再就職は絶望的です「失業保険」はいつから支給されるのでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、ハッキリ分かりませんでした。

きっちりと交渉して、後腐れなく退職したいと思いこちらで
知識のある専門家の方を頼りに相談させていただきました。
お手数ですが、回答よろしくお願い致します。

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Re: 産休を希望したら、退職をすすめられました。

著者MASA-YANさん

2008年10月08日 00:39

こんばんは

> 会社のやり方自体に不信感を感じた為、これ以上この会社に籍を置きたくないので退職する方向で考えています。

  心中お察しいたします。一方的な解雇であり、大きな
  問題かと存じます。
>
> 先方の希望は「10月いっぱいで退職して欲しい」とのことです。書面にて解雇理由をもらい、会社都合での退職とさせてもらうつもりです。

  離職票をしっかりと作成してもらってください。

> この場合
①「解雇予告手当て」は請求できますか?また、何日分請求出来るのでしょうか?
  
  請求できます。退職を勧告されたのはいつですか?
  10月7日だった場合、10月31日付、退職の場合は7日分
  の予告手当になるはずです。10月7日ですと、本来11月
  7日付解雇か、あるいは30日分の予告手当です。しかし
  ながら、10月31日までは、勤務して給与も発生するの
  で、7日分が解雇予告手当となります。


②会社都合での解雇ですが、妊娠中の為再就職は絶望的です「失業保険」はいつから支給されるのでしょうか?
 
 出産後、勤務可能になった場合に備え最長3年間は給付
 延長の措置が取られます。
 すぐにすぐはもらえませんが、出産後、就職活動する際
 に給付を受けられるはずです。

 下記HPをご参考に、またハローワークに直接お問い合せ
 すれば、手続きについて教えてくれますし、ハローワーク
 のHPにも掲載されているはずですよ。

  http://mimirin.chu.jp/h16

もう、退職を決めたのであれば、すっきりしていると思い
ますが、いやなことは早く忘れて、まずは出産に専念し、
健康な赤ちゃんを産んでください。

頑張って下さいね!!


> いろいろ調べてみましたが、ハッキリ分かりませんでした。
>
> きっちりと交渉して、後腐れなく退職したいと思いこちらで
> 知識のある専門家の方を頼りに相談させていただきました。
> お手数ですが、回答よろしくお願い致します。

Re: 産休を希望したら、退職をすすめられました。

著者Mariaさん

2008年10月08日 01:34

> ①「解雇予告手当て」は請求できますか?また、何日分請求出来るのでしょうか?

解雇予告手当ての支払い義務があるのは、
解雇予告日から退職日までの日数が30日に満たない場合です。
その場合、30日-(解雇予告日翌日から退職日までの日数)に相当する日数分の解雇予告手当の支払い義務が生じます。
たとえば、10/1に10月末日付での解雇を予告された場合、
解雇予告日翌日から退職日までの日数が30日ありますので、
解雇予告手当の支払い義務はありません。
10/10に10月末日付での解雇を予告された場合、
解雇予告日翌日から退職日までの日数が21日しかありませんので、
9日分の解雇予告手当の支払い義務が発生することになります。
ちなみに、解雇予告手当の1日当たりの単価は、日給額ではなく平均賃金で、原則として、
平均賃金=直近締め日から過去3ヶ月間に支払われた給与(残業手当等も含む)÷その期間の暦日数
となります。
ご質問のケースでは、まだ会社から直接解雇について話されたわけではないように見受けられますので、
その場合は、実際に解雇予告をされた日の翌日、もしくは解雇予告通知を提示された日の翌日から、
退職日までの日数によって、支払われる解雇予告手当が決まることになるかと思います。

> ②会社都合での解雇ですが、妊娠中の為再就職は絶望的です「失業保険」はいつから支給されるのでしょうか?

失業手当金は、すぐにでも労務可能で労務に服する意思があるにもかかわらず、
失業状態である方に支給されるものです。
現在すでに妊娠8ヶ月とのことですから、
“すぐにでも労務可能”とみなしてもらえる可能性は低いかと思います。
その場合、出産後、現実的に労務可能になってから受給することになります。
お子さんを預ける先がないと、現実的に就職することは不可能であることから、
祖父母や保育園等の預け先が決まった時点で、労務可能とみなされることになるかと思います。
なお、失業手当金の受給期間は、離職日翌日から1年となっていますが、
出産や育児、傷病等ですぐには労務できない場合、
受給期間延長手続きができますので、こちらの手続きをされておくことをオススメします。

なお、ご質問の内容からは外れてしまいますが、
男女雇用均等法により、妊娠や出産、産休の取得を求めたことなどを理由とする解雇は禁止されています。
そして、妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。
ですから、花子さんご自身が納得いかないのであれば、解雇無効を主張することは可能です。
解雇無効を主張したうえで、花子さんが希望する日をもって自己都合退職とすることも可能でしょう。
会社との折り合いがつかない場合は、労働局の雇用均等室に相談してみるのもいいかと思います。
蛇足ではありますが、参考まで。

Re: 産休を希望したら、退職をすすめられました。

> 知人経由で「経営者から退職して欲しいと相談された」と言われました。

● 他の方のアドバイスに反する部分があることをご承知の上でお読み下さい。

● 質問文中の「知人経由で『経営者から退職して欲しいと相談された』と言われました」の文言通りに解釈すれば「退職勧奨された」との断言は困難です。
  「経営者が知人に相談した」行為をもって、イコール「退職勧奨という法律上の行為」とは言えません。そうだとすれば、経営者はだれにも相談できなくなります。

● 本件が「会社都合による解雇」か「任意退職」か、即断しかねます。会社の立場から言えば「任意退職」にしたいケースです。争いになることを覚悟する必要がありそうです。

● 私が貴社の顧問社会保険労務士ならば「任意退職」にもっていきます。会社にとって最悪の場合であっても「退職勧奨」です。
  もっとも、その前に、こんなことを言い出すことは強く諌めます。多分社会保険労務士が付いていない会社でしょう。

> 会社のやり方自体に不信感を感じた為、これ以上この会社に籍を置きたくないので退職する方向で考えています。
● その気持ちは理解できますが、これはまさしく「任意退職」です。任意退職の相当数はそうなのです。

> 先方の希望は「10月いっぱいで退職して欲しい」とのことです。
> 書面にて解雇理由をもらい、会社都合での退職とさせてもらうつもりです。
● 「10月いっぱいで退職して欲しい」と経営者が内心思うのは自由です。内心思っていても、貴方に対してそれを何らかの方法で通知しない限り、「退職勧奨」「解雇通告」「解雇予告」などの法律行為ではありません。

> この場合①「解雇予告手当て」は請求できますか?また、何日分請求出来るのでしょうか?
● 「解雇予告手当」は「予告」しないことの代わりに支払う労働基準法に規定した義務によります。あなたは「予告」されたと解釈しているようですから、そうであれば請求できません。
  
> ②会社都合での解雇ですが、・・・
● 前述の通り、会社都合での「解雇」ということは相当困難です。会社が退職を望んだことは理解できますが、その理解と解雇という法律行為は別物です。

>妊娠中の為再就職は絶望的です「失業保険」はいつから支給されるのでしょうか?
● 離職者に責めのない離職の場合は、離職後初めて職安へ定められた手続をした後、7日の待期期間後、すぐ給付対象期間になります。
● 離職者に責めがある、正当な離職理由がない(任意退職も)などの場合は、待期期間経過後3か月の給付制限期間をおかれるのが普通です。
● 紹介があっても傷病・妊娠により就職できない場合は、給付されないのが原則です。
  ただし、医師の診断書が必要ですが、これらの場合給付限度期間(離職後1年)を先延ばしにすることは可能です(詳細略)。

> きっちりと交渉して、後腐れなく退職したい・・・
● 「後腐れなく」とはどういう意味ですか。「現在の会社と一切不愉快な思いを残さないで、明るく笑いあって」ですか、それとも「取れるだけ取って取り残しの無念を残したくない」のどちらですか。

● 前者であれば、経営者の言いなりに従えばそれでおしまいです。何にも心配はありません。
  職安では一生懸命誠意を見せて「1日も早く働きたい」と訴える以外ありません。

● 多分、後者であろうと推察します。そうであれば、以下のことが考えられます。
 1 退職願は絶対出さないこと。同僚を含めだれにも口にも出さないこと。
 2 「解雇」を何らかの方法で通告されるまで、努めて100%勤務に就くこと。有給休暇は適当に消化すればよい。
 3 仕事場(机など)を外されたら、キッチリと経営者に抗議を申し込むこと。
 4 解雇を通告されたら「不当解雇」であると抗議すること。
 5 労働基準監督署、労働局などへ「不当解雇」を申告する旨を経営者に伝えること。
 6 以上の事実を克明(日時・場所・誰と誰、5W1H)に記録しておくこと。労働基準監督署などへの申告時に必要。
 6 離職票は、真実を書かすこと。
   離職票の右頁、離職理由の3、(1)解雇(重責解雇を除く。)以外は認めないこと。
 6 離職票の2枚目最下欄○16には、会社が書いた離職理由などの一部でも同意できないことがあれば「無し」に○をしないこと。
 7 3枚目の「離職票-2」の右頁下欄「具体的事情記載欄(離職者用)」には、貴方の立場での真実の離職理由を書くこと。

● これ以上のことについては、限られた紙面では困難です。通信費が必要ですが、電話による無料相談をお受けします。ご遠慮なくお申し出下さい。
  ただし、氏名、住所、電話番号、勤務先名称、所在地は明示の上に限ります。社会保険労務士は、法律により公務員に準じる守秘義務があります。秘密は厳守します。
  曜日不問、9時~19時
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 産休を希望したら、退職をすすめられました。

著者花子さんさん

2008年10月08日 21:38

MASA-YAN 様

温かいお言葉ありがとうございました。

知人には退職してほしいと言っているようですが、
本日の勤務中も私本人には何のアクションもありませんので
もう少し準備をしながら、先方の言葉を待ってみようかと
思っています。

回答、大変ありがとうございました!

Re: 産休を希望したら、退職をすすめられました。

著者花子さんさん

2008年10月08日 21:49

Maria 様

わかりやすいご説明本当にありがとうございました。

会社側からの言葉は未だ無いので、準備をしながら
待ってみようと思っています。

就業規則も無い会社で「産休」という言葉自体を
初めて言われたというような状態です。
こちらも混乱しています、回答大変ありがとうございました。
参考になりました!

Re: 産休を希望したら、退職をすすめられました。

著者花子さんさん

2008年10月08日 22:13

著者アクト経営労務センター
社会保険労務士 日高 貢 様


知人には「10月いっぱいで退職してほしい、と説明して辞めてもらうように持っていってくれ」と経営者からの言葉があった。と知人から謝罪されながら説明を受けました。

この会社は社員が20名程度ですが、就業規則も無いため作成をお願いしたり、入社時の労働条件の書面での明示を求めた事もありますが未だに作成されていない状態です。

会社側は任意退職に持ち込む気満々のようですが、入社する前に妊娠が分かり迷惑をかけるので入社を辞退したにも関わらず「働いてほしい」と言われて入社した経緯があるため、
今では「取れるだけ取って取り残しの無念を残したくない」
との思いがあります。

会社側の意識の低さに驚いています。

相談をする事があると思いますが、その際はぜひよろしくお願いいたします。

力になる回答大変ありがとうございました!

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