相談の広場
社長が朝礼で旅行、忘年会にしないものは、ペナルティを
与えると言い、忘年会に参加しないものは、賞与は支給しないと言ってます。旅行は社員が積立金で行っているもので有、休日を利用して行いました。旅行に行かない人には積み金は返却しないと独断で社長が言っています。
忘年会も休日に行う予定で社長が勝手に決めて行うみたいです。もし、ペナルティを実行したらどうしたらいいのでしょうか。また、旅行積み金については、何の規定もないのに
返却しないと言っていいのでしょうか。
こんな脅迫じみたことを言っていることは問題がないのでしょうか。
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◆ 社長が朝礼で旅行、忘年会にしないものは、ペナルティを与えると言い、忘年会に参加しないものは、賞与は支給しないと言ってます。
旅行は社員が積立金で行っているもので有、休日を利用して行いました。旅行に行かない人には積み金は返却しないと独断で社長が言っています。
忘年会も休日に行う予定で社長が勝手に決めて行うみたいです。もし、ペナルティを実行したらどうしたらいいのでしょうか。また、旅行積み金については、何の規定もないのに返却しないと言っていいのでしょうか。
こんな脅迫じみたことを言っていることは問題がないのでしょうか。
● 書かれたことだけを拠り所として、私見を申します。
● 社長さんは相当なワンマンとお見受けしました。ワンマン自体が悪いのではなく、順法精神がない、時代錯誤だとしか申し上げようがありません。そして労働者を召し使いと錯覚しておられるようです。
● 批判はそれくらいにして、まず「旅行、忘年会に参加しない者に、ペナルティを与える」のであれば、旅行・忘年会に参加することは業務命令に等しいことになります。従ってその参加全時間が「労働時間」になります。正当な理由無く参加しない者は、就業規則の制裁規定に従い「減給」「出勤停止」「降給」などの懲戒処分を受けても致し方有りません。
就業規則に従い不参加者に「賞与」不支給規定が有れば、支給されなくてもやむを得ません。
これらの制裁規定がないのに事実上の制裁をするならば、賃金不払いとなり労働基準法違反です。
その参加中に災害に遭い労働者が死傷した場合は、業務上災害としての扱いになることもあります。
● 労働基準法による「割増賃金」の対象になる可能性が大です。
● 「旅行に行かない人には積み金は返却しない」のは「横領」に相当すると思います。積立金の言葉に準拠すれば、これは労働者の財産であって、会社のものではありません。それは世間一般に通用する良識です。
不参加者には返還するのが当然のことです。横領罪として訴え出るケースです。
● 「忘年会も休日に行う予定で社長が勝手に決め」ることが直ちに違法とは言えません。会社の事業への影響を考慮せざるを得ないからです。
● 常時労働者が10人以上の事業場の使用者(社長)は「就業規則」を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて労働基準監督署へ届け出なければ、労働基準法違反です。貴書にありませんが、この手続をしておられるのでしょうか。
労働基準監督署は、就業規則提出時に内容を審査しません。従って就業規則は正しいと保証されているのではありません。しかし、労働基準法に違反する就業規則は、違反している部分は無効で、労働基準法の規定によります。
その就業規則は事業場内に掲出する等の方法により、労働者が自由に閲覧できるようにしておかなければ無効です。就業規則は、会社と労働者の包括的双務的な労働契約とも言えます。
● 賃金から、その月の雇用・健康・厚生年金などの公的保険料、源泉所得税、市町村から通知された住民税などは本人の了解なしに控除徴収できます。
これ以外のものを天引きすることは労働基準法で禁止されています。労働者代表と協定を結べば、労働者が任意に申し出たものを天引きできますが、会社が勝手に天引きできません。
● 休日に「旅行」「忘年会」や、就業時間後に「忘年会」に参加を強制(業務命令)するためには、労働基準法36条により、残業などの労使協定(一般に「三六協定」という)を結び、労働基準監督署へ届け出ておいた後でなければできません。
三六協定がして無くても、時間外割増賃金を支払わなければ、会社は二重に労働基準法に違反することになります。
● 悪質な労働基準法違反であると労働基準監督署が認めた場合は、会社、社長は書類送検され、マスコミに発表されます。
● これらの就業規則、協定、割増賃金支払の有無が不明のまま書きました。当たらないことがあり、お気に障った点はお許し下さい。
社会保険労務士 日高 貢
> ◆ 社長が朝礼で旅行、忘年会にしないものは、ペナルティを与えると言い、忘年会に参加しないものは、賞与は支給しないと言ってます。
> 旅行は社員が積立金で行っているもので有、休日を利用して行いました。旅行に行かない人には積み金は返却しないと独断で社長が言っています。
> 忘年会も休日に行う予定で社長が勝手に決めて行うみたいです。もし、ペナルティを実行したらどうしたらいいのでしょうか。また、旅行積み金については、何の規定もないのに返却しないと言っていいのでしょうか。
> こんな脅迫じみたことを言っていることは問題がないのでしょうか。
>
> ● 書かれたことだけを拠り所として、私見を申します。
> ● 社長さんは相当なワンマンとお見受けしました。ワンマン自体が悪いのではなく、順法精神がない、時代錯誤だとしか申し上げようがありません。そして労働者を召し使いと錯覚しておられるようです。
> ● 批判はそれくらいにして、まず「旅行、忘年会に参加しない者に、ペナルティを与える」のであれば、旅行・忘年会に参加することは業務命令に等しいことになります。従ってその参加全時間が「労働時間」になります。正当な理由無く参加しない者は、就業規則の制裁規定に従い「減給」「出勤停止」「降給」などの懲戒処分を受けても致し方有りません。
> 就業規則に従い不参加者に「賞与」不支給規定が有れば、支給されなくてもやむを得ません。
> これらの制裁規定がないのに事実上の制裁をするならば、賃金不払いとなり労働基準法違反です。
> その参加中に災害に遭い労働者が死傷した場合は、業務上災害としての扱いになることもあります。
> ● 労働基準法による「割増賃金」の対象になる可能性が大です。
> ● 「旅行に行かない人には積み金は返却しない」のは「横領」に相当すると思います。積立金の言葉に準拠すれば、これは労働者の財産であって、会社のものではありません。それは世間一般に通用する良識です。
> 不参加者には返還するのが当然のことです。横領罪として訴え出るケースです。
> ● 「忘年会も休日に行う予定で社長が勝手に決め」ることが直ちに違法とは言えません。会社の事業への影響を考慮せざるを得ないからです。
> ● 常時労働者が10人以上の事業場の使用者(社長)は「就業規則」を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて労働基準監督署へ届け出なければ、労働基準法違反です。貴書にありませんが、この手続をしておられるのでしょうか。
> 労働基準監督署は、就業規則提出時に内容を審査しません。従って就業規則は正しいと保証されているのではありません。しかし、労働基準法に違反する就業規則は、違反している部分は無効で、労働基準法の規定によります。
> その就業規則は事業場内に掲出する等の方法により、労働者が自由に閲覧できるようにしておかなければ無効です。就業規則は、会社と労働者の包括的双務的な労働契約とも言えます。
> ● 賃金から、その月の雇用・健康・厚生年金などの公的保険料、源泉所得税、市町村から通知された住民税などは本人の了解なしに控除徴収できます。
> これ以外のものを天引きすることは労働基準法で禁止されています。労働者代表と協定を結べば、労働者が任意に申し出たものを天引きできますが、会社が勝手に天引きできません。
> ● 休日に「旅行」「忘年会」や、就業時間後に「忘年会」に参加を強制(業務命令)するためには、労働基準法36条により、残業などの労使協定(一般に「三六協定」という)を結び、労働基準監督署へ届け出ておいた後でなければできません。
> 三六協定がして無くても、時間外割増賃金を支払わなければ、会社は二重に労働基準法に違反することになります。
> ● 悪質な労働基準法違反であると労働基準監督署が認めた場合は、会社、社長は書類送検され、マスコミに発表されます。
> ● これらの就業規則、協定、割増賃金支払の有無が不明のまま書きました。当たらないことがあり、お気に障った点はお許し下さい。
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社会保険労務士 日高 貢
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