相談の広場
最終更新日:2008年11月28日 15:38
労務2年目です。業務災害時、休業された給料は会社が100%補償してまして労災申請の休業補償給付金の申請を前任者も私もしたことがありませんが会社の負担以外になにか問題ありますでしょうか?申請をしたほうがいいのでしょうか?就業規則給与規定には労働者災害補償保険法に基づき支給された労働災害給付金を除いた金額を支給すると記載されています。
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> うきょうさん ありがとうごさいました。
追加のお尋ねをお願い致すます。
>
> ①療養給付(治療費等)は労災へ申請しています。 ②休業補償給付は申請せず会社が休業された分は給与をそのまま支給しています。
> 1、一週間ほどの休業に対しても休業補償給付は申請したほうがいいのでしょうか?申請は難しくありませんか?
> 2、賞与の計算時は出勤とみなすのでしょうか?
3、出勤簿の記載は?
4、通勤災害時の3日間は有給を使用してもいいのでしょうか?
休業補償給付の申請をしたことがないので難しく考えてしまいますし、前任者が申請してなかったので難しく考えてしまいます。
うきょうさんよろしくお願いします。
ぶんぶーさんへ
一週間でも、待機期間のぞいて4日間はでますよね。
申請は難しくないですよ。申請書が労働基準監督署にありますので、、発生した日時、状況、会社の現認、第三者の証明、会社の証明をして労働基準署が認定すれば、休業補償
給付が支給されます。(ちょっとした事務処理になりますが)
私の会社では、賞与時の出勤は100%補償します。
出勤簿は業務上休業です。(ぶんぶーさんのところてで出勤項目にあれば)
通勤災害も労働災害ですから、待機期間は有給は使いません。
通勤災害はちょっとややっこしく。有給は使いません。
ケース①労働者が車に当てられた時は、労働基準署に第三者行為の届け出を出します。そして、被害者と加害者の保険会社で休業した補償を交渉し、示談がすみ、すべて賃金、治療費を100%補償となると、会社は出勤だけを100%補償します。
ケース②上記のケースで示談が長引くと判断したときは、労働基準署に相談し、監督署が労災を先に支給するといったら、出勤は100%補償、療養給付・休業給付、待機分20%分
は会社が支給(福利厚生項目)
労働基準監督署は、示談が済むと保険会社に被害者に支給した療養給付と休業給付を加害者の保険会社に請求します。
簡単にいうと、①が自賠責先行型
②が労災先行型
です。
ただ゜、私も労災をいろいろあつかってきましたが、労災先行のとき、会社も補償しているので、その分が加害者の保険会社に請求できるか、不明です。
そこは、監督署に聞くと早いでしょう。
うきょうさんへ
毎回、わかりやすい回答有り難うございます。
再度質問してもよろしいでしょうか?
1.休業補償は申請してどのくらいで本人に入るのでしょうか?
2.会社の補償2割はに休業補償で計算する平均賃金の2割と待機3日間の10割を支給でいいですか?
3.交通災害の場合は3日間は会社の補償義務はないとかいてありますが補償しなくていいのでしょうか?
4.うきょうさんの会社でも2割補償はされてありますか?
毎回質問だらけですみません。説明書の活字だけでは理解できないののがありまして、うきょうさんの説明はとてもわかりやすいし、相談できる方ができて仕事が楽しく感じられます。2年間労務関係などわからないでもんもんとしてきた部分がありまして。よろしくお願いいたします。
うきょうさんへ
的確な説明、毎度有り難うございます。更なるお尋ねよろしいでしょうか?
私の職場は福祉施設で医療部門があり医師もいて外来もあります。(労災指定外) 勤務中のちょっとした怪我などは当外来で処置したり、部署に看護師がいて処置をしたりとさほどの負担でなので会社が負担してます。外来で治療出来ない場合は労災指定病院で治療しています。
たとえば勤務中に蜂に刺され治療してもらう(これは6年前に私がしました)医療部門があるから出来ることですが。
ちょっとした怪我なども必ず労災申請されてますか?
労災手続きを始めて上司ともめたことがあり労災手続きがトラウマになってしまっているぶんぷーであります。
うきょうさんのお陰で少し自信ができトラウマから脱出できそうです。よろしくお願い致します。
ぶんぶーさんへ
建前でいうと、各労働局は労災について健康保険を使用する
ことはしないでとの指導をしています。いわゆる労災隠しを
しない。と、事業主に警告しています。
①労災と認めるときは、業務起因性(業務との関係)があるかどうかです。つまり、利用者さんにをトランスするときに介護技術に沿って指示しているか?施設や設備に事業者の不備
任、安全な仕事の方法を事業主が指示しているかなど関係してきます。
私も担当していたときは、紙を切る切断器で、指に2~3センチほど切った方がいましたが、傷口がふかかったので、労災にしました。
たまに、階段の滑り止めが逆に引っ掛かり、膝をかすり程度
は健保処理したこともありました。
本当はあいまいなことで仕切ってはいけないですね。
これは正しいとは言えませんが、上司と絆創膏程度なら健保
にする。と、仕切った決めごとにしてます。
また、施設が知らないで、病院にかかり「仕事中に怪我しました」というと、医師は労災扱いし、患者は補償金1万円位
支払、「会社に労災申請してください、そしたら補償金を
お返しします」ということもあります。
法律と実務ではきっぱり切れないところが、私も今でも納得
いかないことです。
施設として、こういう労災も含め、安全衛生管理に対して
介護施設は遅れているのが私のしっている状況です。
企業・福祉施設にとらわれず、労働安全衛生法では従業員
50名未満の場合は、「安全衛生推進者」を事業者が選任
し、安全衛生官理にかかわる事項を行うよう権限を付与します。
「安全衛生推進者」は衛生管理者をもっている人がなれますが、もってない場合は講習を受けます。
50名以上になると、深夜業の方もいるので第一種衛生管理者が必要です。 また安全管理者も必要です。安全管理者は平成18年4月前までは、安全の経歴が5年以上あれば、事業主が選任すればなれたのが、今は、講習「安全管理者選任時研修」を受けないとなりません。
あと、一冊でいいので(もっているかもしれませんが)労災についての本をもっとく方がいいでしょう。
ただ、本によっては業務上ばかりで、通勤災害がのってないこともあります。バランスのよい、ぶんぶーさんがわかりやすい本をチョイスしておくのもよいでしょう。
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