相談の広場
こんばんは
製造業の総務課長をしております。
ここ数ヶ月の業績が思わしくなく、仕事が減っております。
現在のパートタイマーの方や、契約社員の方の契約を見直し
したいと考えております。まずは、週5日勤務を週3日勤務
に変更し、その後、けいやくを変更したいと考えています。
①パートタイマーは3ヵ月ごとの自動更新という形で契約
しております。
②契約社員は1年間の有期契約を交わしております。
そこで質問です。
*勤務日数に関して、週5日勤務を週3日勤務に
変更する場合、休業補償が必要となると思います。
その場合には、勤務すべき日数に対して、通常支払うべき
給与の60%でよろしいのでしょうか?(1日の給与が
1,000円だとしたら、週2日分×600円ということ
でよろしいのでしょうか?)
*更に、契約に関して、見直しを行いたいということに
なり、本人の承諾を得ることが出来た場合、例えば
明日話をして、OKとなった場合に1ヵ月後からの再契約で
問題ないのでしょうか?それとも、契約更新の時期、
3ヶ月の自動更新の時期に見直ししないといけないので
しょうか?
*もし、1ヶ月先に契約を見直したとしたら、そのときから
休業補償は必要ないのでしょうか?
*契約社員に関しては、1年契約なのですが、それについて
も同様の扱いなのでしょうか?
*現在契約社員は月給制にて支払していますが、これを日給月給とし、週3日の勤務に変更するなどの見直しをした場合、やはり休業補償は必要ですか?
また、契約の見直しを本人が了承した場合には契約更新時
に変更という形でないといけないのでしょうか?それとも、
例えば1ヵ月後に契約見直しという形でも問題ないのでしょうか?
ご回答いただきたくよろしくお願い致します。
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こんにちは
1.休業補償
会社都合で、業務が出来ない場合には給与の60%以上を補償として支払う必要があります。 60%が最低線ということになります。
2.契約の変更
1)随時変更
相手の合意があれば、契約自由の原則により、個別にはいつでも変更は可能です。ただし、相手が合意しなければ変更ができないだけです。
2)更新時の条件変更
雇用契約には期間があります。 期間が終われば、解約したり条件を勝手にかえることはできません。
とは言え、会社側にも事情があれば、事前に条件提示をして交渉することは問題ありません。
上記1)2)いづれでも 労働者側が合意せず、仕事がないいことで業務ができないならば、休業補償は必要となります。 それが続くのならば、会社が立ち行かないことも労働者側には理解が出来ると思います。
こうした質問が出るからには、事情がおありと思います。
情報の開示も合わせて、ワークシェアによる雇用の維持、人員削減など、労働者側も受け入れ可能な施策を、話し合ってみたら如何でしょうか。
こんにちは
ご回答ありがとうございました。
お礼ついでにもう一つ教えて下さい。
1年契約の契約社員の労働条件を月給から日給に変更、
勤務日数も週5日から週3日に変更したい場合、
本人が同意すれば、契約変更はOKですか?
更に、1年契約から6ヶ月契約への変更等は大丈夫でしょうか?
> こんにちは
>
> 1.休業補償
> 会社都合で、業務が出来ない場合には給与の60%以上を補償として支払う必要があります。 60%が最低線ということになります。
>
> 2.契約の変更
> 1)随時変更
> 相手の合意があれば、契約自由の原則により、個別にはいつでも変更は可能です。ただし、相手が合意しなければ変更ができないだけです。
>
> 2)更新時の条件変更
> 雇用契約には期間があります。 期間が終われば、解約したり条件を勝手にかえることはできません。
> とは言え、会社側にも事情があれば、事前に条件提示をして交渉することは問題ありません。
>
> 上記1)2)いづれでも 労働者側が合意せず、仕事がないいことで業務ができないならば、休業補償は必要となります。 それが続くのならば、会社が立ち行かないことも労働者側には理解が出来ると思います。
>
> こうした質問が出るからには、事情がおありと思います。
> 情報の開示も合わせて、ワークシェアによる雇用の維持、人員削減など、労働者側も受け入れ可能な施策を、話し合ってみたら如何でしょうか。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
> 前の回答への補足も含めてです。
>
> 契約自由の原則により、相互の合意があれば労働条件の変更は可能ですが、その前提としては、下記のようなものが必要です。
>
> 1.合理性、必然性がある
> 会社の仕事がなく、会社の存続には必要など
> また、当然に労働基準法を満たさない条件変更は、同意があっても無効です。
>
> 2.平等性
> 性別、出身など 差別性に基づく人選や狙い撃ちではない。
> 例として、契約変更は、個別交渉にせよ、全ての人に対して交渉が行われている。
>
> 3.企業努力
> 一方で無駄遣いを見逃し、役員など一部社員は不利益を被らず、一部の従業員にのみ厳しい条件を求めるものではない。
>
>
> <個別交渉か、団体交渉か>
> 会社に組合や、明確な代表がいないなら、個別交渉になります。 組合や代表がいるならば、その人を相手に共通な条件で交渉、会社の状況などについても代表には開示して理解を得るなどの方法も可能と思います。
前の回答への補足も含めてです。
契約自由の原則により、相互の合意があれば労働条件の変更は可能ですが、その前提としては、下記のようなものが必要です。
1.合理性、必然性がある
会社の仕事がなく、会社の存続には必要など
また、当然に労働基準法を満たさない条件変更は、同意があっても無効です。
2.平等性
性別、出身など 差別性に基づく人選や狙い撃ちではない。
例として、契約変更は、個別交渉にせよ、全ての人に対して交渉が行われている。
一方で無駄遣いを見逃し、役員など一部社員は不利益を被らず、一部の従業員にのみ厳しい条件を求めるものではない。
3.企業努力
出費の抑制、仕事の営業など、企業努力の上でも、実施せざるを得ない。
こんばんは。
12月に国会の補正予算案が通って、「中小企業緊急雇用安定助成金」が正式に決定しました。2月にさらに要件が緩和されました。
それが貰えたら、休業手当の4/5は国が出してくれるので、中小企業側の負担は1/5で済むはずです。
3ケ月平均の売上高か生産量が、その前3ケ月平均の売上高より減っている、もしくは前年同期に比べて減っている(こちらの要件の方がクリアしやすいのでは。)等
いくつか要件はあるようですが、最初の一年間で200日分/人までもらえるので、会社にとってはかなり助かるのではないかと思われます。
例えば、5000円/日×60%=3000円→休業手当
3000円×4/5=2400円 2400円×200日=48万円→国の負担
3000円×1/5=600円→600円×200日=12万円→会社負担
(...私の解釈ではこのはずですが。)
知識不足であまり詳しく説明できませんが、都道府県労働局かハローワークに一度お聞きください。もしくはインターネットからもパンフレットがダウンロードできましたよ。
> こんばんは
>
> 製造業の総務課長をしております。
> ここ数ヶ月の業績が思わしくなく、仕事が減っております。
>
> 現在のパートタイマーの方や、契約社員の方の契約を見直し
> したいと考えております。まずは、週5日勤務を週3日勤務
> に変更し、その後、けいやくを変更したいと考えています。
>
> ①パートタイマーは3ヵ月ごとの自動更新という形で契約
> しております。
> ②契約社員は1年間の有期契約を交わしております。
>
>
> そこで質問です。
>
> *勤務日数に関して、週5日勤務を週3日勤務に
> 変更する場合、休業補償が必要となると思います。
> その場合には、勤務すべき日数に対して、通常支払うべき
> 給与の60%でよろしいのでしょうか?(1日の給与が
> 1,000円だとしたら、週2日分×600円ということ
> でよろしいのでしょうか?)
>
> *更に、契約に関して、見直しを行いたいということに
> なり、本人の承諾を得ることが出来た場合、例えば
> 明日話をして、OKとなった場合に1ヵ月後からの再契約で
> 問題ないのでしょうか?それとも、契約更新の時期、
> 3ヶ月の自動更新の時期に見直ししないといけないので
> しょうか?
>
> *もし、1ヶ月先に契約を見直したとしたら、そのときから
> 休業補償は必要ないのでしょうか?
>
>
> *契約社員に関しては、1年契約なのですが、それについて
> も同様の扱いなのでしょうか?
>
> *現在契約社員は月給制にて支払していますが、これを日給月給とし、週3日の勤務に変更するなどの見直しをした場合、やはり休業補償は必要ですか?
> また、契約の見直しを本人が了承した場合には契約更新時
> に変更という形でないといけないのでしょうか?それとも、
> 例えば1ヵ月後に契約見直しという形でも問題ないのでしょうか?
>
> ご回答いただきたくよろしくお願い致します。
こんにちは
色々とアドバイスありがとうございました。
検討してみようと思います。
助かりました。
> こんばんは。
>
> 12月に国会の補正予算案が通って、「中小企業緊急雇用安定助成金」が正式に決定しました。2月にさらに要件が緩和されました。
>
> それが貰えたら、休業手当の4/5は国が出してくれるので、中小企業側の負担は1/5で済むはずです。
>
> 3ケ月平均の売上高か生産量が、その前3ケ月平均の売上高より減っている、もしくは前年同期に比べて減っている(こちらの要件の方がクリアしやすいのでは。)等
> いくつか要件はあるようですが、最初の一年間で200日分/人までもらえるので、会社にとってはかなり助かるのではないかと思われます。
>
> 例えば、5000円/日×60%=3000円→休業手当
> 3000円×4/5=2400円 2400円×200日=48万円→国の負担
> 3000円×1/5=600円→600円×200日=12万円→会社負担
> (...私の解釈ではこのはずですが。)
>
> 知識不足であまり詳しく説明できませんが、都道府県労働局かハローワークに一度お聞きください。もしくはインターネットからもパンフレットがダウンロードできましたよ。
>
>
>
>
> > こんばんは
> >
> > 製造業の総務課長をしております。
> > ここ数ヶ月の業績が思わしくなく、仕事が減っております。
> >
> > 現在のパートタイマーの方や、契約社員の方の契約を見直し
> > したいと考えております。まずは、週5日勤務を週3日勤務
> > に変更し、その後、けいやくを変更したいと考えています。
> >
> > ①パートタイマーは3ヵ月ごとの自動更新という形で契約
> > しております。
> > ②契約社員は1年間の有期契約を交わしております。
> >
> >
> > そこで質問です。
> >
> > *勤務日数に関して、週5日勤務を週3日勤務に
> > 変更する場合、休業補償が必要となると思います。
> > その場合には、勤務すべき日数に対して、通常支払うべき
> > 給与の60%でよろしいのでしょうか?(1日の給与が
> > 1,000円だとしたら、週2日分×600円ということ
> > でよろしいのでしょうか?)
> >
> > *更に、契約に関して、見直しを行いたいということに
> > なり、本人の承諾を得ることが出来た場合、例えば
> > 明日話をして、OKとなった場合に1ヵ月後からの再契約で
> > 問題ないのでしょうか?それとも、契約更新の時期、
> > 3ヶ月の自動更新の時期に見直ししないといけないので
> > しょうか?
> >
> > *もし、1ヶ月先に契約を見直したとしたら、そのときから
> > 休業補償は必要ないのでしょうか?
> >
> >
> > *契約社員に関しては、1年契約なのですが、それについて
> > も同様の扱いなのでしょうか?
> >
> > *現在契約社員は月給制にて支払していますが、これを日給月給とし、週3日の勤務に変更するなどの見直しをした場合、やはり休業補償は必要ですか?
> > また、契約の見直しを本人が了承した場合には契約更新時
> > に変更という形でないといけないのでしょうか?それとも、
> > 例えば1ヵ月後に契約見直しという形でも問題ないのでしょうか?
> >
> > ご回答いただきたくよろしくお願い致します。
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