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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人事業主との契約について

著者 camper さん

最終更新日:2009年03月09日 18:08

初めて相談させて頂きます。
会社で個人事業主契約をすることになりました。
業務内容は、会社で使用している勤怠・業務管理のシステム
保守等です。
経緯を話すと、今までは他業務の契約社員が、使用システム
に詳しかった為、本件についても別途委託契約を締結して定
期的に見てもらっていました。
しかし、この契約社員との契約が終了となる為に、本システ
ムの保守対応が出来なくなる為、別途手配する必要が出まし
た。
対応してくれそうな個人事業主の方が見つかったのですが、
どのような契約にすればよいか迷っています。
希望としては、使用システムに改修点等が発生した際に業務
を依頼し、発生ベースで時間清算としたいと考えておりま
す。個人事業主とは時間清算による業務委託契約は締結でき
ない(業務委託ではなく労務提供と見られる)と聞いたこと
もあります。保守契約等なら大丈夫なのでしょうか?(これ
業務委託ですよね?)何か良い知恵がございましたら、ご
教授頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

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Re: 個人事業主との契約について

著者外資社員さん

2009年03月10日 09:12

こんにちは

> 個人事業主とは時間清算による業務委託契約は締結でき
> ない(業務委託ではなく労務提供と見られる)と聞いたこと
> もあります。保守契約等なら大丈夫なのでしょうか?

労務関係は専門でないので、勘違いかもしれませんが、
誤解ではないでしょうか?

当社では、時間単位の支払いの業務委託契約を結んでいます。 たぶん、心配されているのは”偽装請負”に見られるのではとのことでしょうが、実態がそうでなければ心配はいらないと思います。 あえて誤解を招く必要はないので、指揮命令権がないことを契約で明記したらどうでしょうか。
(例としては、一日の勤務時間は自己裁量とするなど)

もし時間単位での単価の記載が心配ならば、都度 見積もりを貰ってそれに基づいて発注すれば良いのです。
見積もりを超えた原因が、発注側にあれば、その分は支払えば相手も困らないと思います。

Re: 個人事業主との契約について

著者camperさん

2009年03月10日 16:15

アドヴァイスありがとうございます。

> 労務関係は専門でないので、勘違いかもしれませんが、
> 誤解ではないでしょうか?
>
> 当社では、時間単位の支払いの業務委託契約を結んでいます。 たぶん、心配されているのは”偽装請負”に見られるのではとのことでしょうが、実態がそうでなければ心配はいらないと思います。 

以前、個人との業務委託契約において、精算根拠を時間
とすることは、「業務委託」ではなく「労務提供」となり、
本来は労働契約を結ぶ必要があり、本件は社会保険逃れ等
と指摘を受ける可能性があると聞いた事があったので
伺ってみました。


> あえて誤解を招く必要はないので、指揮命令権がないこと
> を契約で明記したらどうでしょうか。
> (例としては、一日の勤務時間は自己裁量とするなど)
>
> もし時間単位での単価の記載が心配ならば、都度 見積もりを貰ってそれに基づいて発注すれば良いのです。
> 見積もりを超えた原因が、発注側にあれば、その分は支払えば相手も困らないと思います。

本アドヴァイスに基づき、
①指揮命令権がないこと
②都度 見積もりを貰ってそれに基づいて発注
について、契約書に記載したいと思います。

ありがとうございました。

補足

著者外資社員さん

2009年03月10日 17:49

請負側の状況も少し関係しますのでご参考まで

> 本来は労働契約を結ぶ必要があり、本件は社会保険逃れ等
> と指摘を受ける可能性があると聞いた事があったので
> 伺ってみました。

当社で請け負い契約の対価を時間で払っていて、心配していないのは、次の裏付けがありからです。

1)ご本人が他の会社からも請負仕事をしている。
 (本人の名刺やHPなども説明資料となります。)
2)法人または個人事業者登録をして、自分で納税や保険料  を納付している  
(納税証明や、納付証明があれば、なお良いでしょう。)

税務や社会保険関連の監査で聞かれた時には、該当者が社会保険や納税記録があることが判ると、請負契約の内容は気にしないと思います。
相手側の本来の目的は、税金や社会保険の徴収ですので。

こうした人に請負を頼むのが良いかもしれません。
逆に納税や社会保険納付の実績が請負先にないと、偽装請負だと痛くもない腹を探られる危険はあります。

Re: 個人事業主との契約について

(回答)個人では請負契約(仕事の完成)は難しいですが。

個人業務委託契約書の見本は下記の通りです。

業務委託基本契約書(事務職)

株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と△△△△(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に業務を委託することについて、次の通り基本契約を締結する。

(目的)
第1条
1.本基本契約は、甲が、雇用契約によらず、乙に甲の業務を委託する場合における個別の業務委託契約に適用する基本的な契約条件を定めることを目的とする。
2.本基本契約は、(甲の従業員である者もしくは従業員であった者が)個人的事情のため、甲が業務をその者に委託することによって、乙がこれまで業務で培った職務能力を活かすことを主たる目的とするものである。

業務委託契約における雇用関係の不存在)
第2条
1.本契約に基づいて乙が甲の委託により業務を行なう場合は、甲と乙の間には雇用契約は存在しないものとする。よって、乙は甲から個別の業務委託を打診された場合でも諾否の自由があり、受託した場合においては、甲は乙に業務を遂行する手段を指示しないとともに納期の指示以外は時間の管理や拘束をしないものとする。労働者ではないので、労災保険の適用はない。

(委託業務の内容)
第3条
1.委託業務は、原則として以下の通りする。
 ①
 ②
 ③

2.甲と乙が打ち合わせた経緯および承諾した内容は、Eメール受発信記録または別途作成した覚書によるものとする。

(再委託の禁止)
第4条
乙は、甲から受託した前条の業務を第三者に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合においてはその限りではない。

(権利の帰属)
第5条
1.委託業務の履行に際し開発された成果物の知的所有権は、甲に帰属するものとする。

(秘密保持)
第6条
1.乙は個別の委託業務の処理上知りえた甲または甲の顧客に関するあらゆる情報を、本基本契約期間中はもとより、契約終了後も第三者に開示・譲渡・漏洩してはならない。

(仕様の変更等)
第7条
1.甲は、乙に委託した個別の業務について、内容もしくは仕様を変更し、または中止することがある。

(代金支払)
第8条
1.乙は、甲へ納入した成果物について、その代金ならびに交通費等を集計し、毎月15日締めで請求書を送付する。
2.甲は、前項の請求書を精査した上で当月末日までに、乙の指定する金融機関に振り込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。
3.請求書に記載する代金には消費税を加算・記載するものとする。

(設備等)
第9条
1.業務に必要なすべての機器、並びにインターネット接続料その他の通信費および光熱費は、甲が業務の処理のために特に必要と認めた機器は有償または無償で貸与する。
2.甲から貸与されたパソコン等の機器について、乙には善良な管理者としての注意義務がある。

(出社時の交通費
第10条
1.乙が甲への打合せ、または業務のために出社する際の交通費は、甲が実費を負担するものとする。

契約期間
第11条
本基本契約の有効期間は、契約締結の日より1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに甲乙いずれかより契約更新の意思表示があった場合には、甲乙協議の上、延長することがある。その場合における契約期間は1年以内とする。以降同様とする。

(その他)
第12条
乙は、委託業務の実施に際し、著作権ほか第三者の権利を侵害しないよう留意しなければならない。

以上、契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙1通所持する。

平成  年  月  日

               甲



               乙

○「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 昭和61年労働省告示第37号」の解説については、当事務所下記ホームページより、ご確認下さい。業務に対する指示・命令はいかがなっていますか?
ご質問内容では、不明ですので、詳細をパワーポイントにて作成していますので、ご覧の上、もう一度、質問下さい。

人事業は、ご自身で税務申告することになります。(当然、保険もご自身で加入)
派遣先からの指示・命令のもとに、仕事をされるなら、明らかに派遣となりますので、ご注意下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 補足

著者camperさん

2009年03月11日 17:23

補足まで頂きありがとうございます。

> 2)法人または個人事業者登録をして、自分で納税や保険料  を納付している  
> (納税証明や、納付証明があれば、なお良いでしょう。)

上記は、当社としても確認しており、問題はないようです。


> 税務や社会保険関連の監査で聞かれた時には、該当者が社会保険や納税記録があることが判ると、請負契約の内容は気にしないと思います。
> 相手側の本来の目的は、税金や社会保険の徴収ですので。


源泉徴収も行わず、個人の確定申告に任せる事になっております。保険も個人にて担保出来ているとの事です。


> こうした人に請負を頼むのが良いかもしれません。


当社としても、痛くもない腹を探られるのは不本意ですので、慎重に進めたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 個人事業主との契約について

著者camperさん

2009年03月11日 17:35

返信頂きありがとうございます。
また、契約書の雛形まで開示頂き、恐れ入ります。
契約書作成にあたり、参考にさせていただきたいと思います。

> ○「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 昭和61年労働省告示第37号」の解説については、当事務所下記ホームページより、ご確認下さい。業務に対する指示・命令はいかがなっていますか?

業務については、当社使用のシステムに不具合が発生した際のリカバリーや、組織変更等に伴う、システムの対応変更等が主な依頼事項となり、依頼事項を伝えた後は、特に指示命令は発生致しません。
今回の契約では、依頼事項発生の際に、見積り依頼⇒注文書注文請書⇒業務⇒請求書発行⇒支払のプロセスにて進めようと考えております。緊急対応時等には若干書面のやり取りが前後すると思いますが、概ねこのプロセスにて対応できると考えています。
見積りに対する実稼動の過不足については、甲乙協議の上で、作業実績報告による時間単価清算にしたいと思っております。

> 個人事業は、ご自身で税務申告することになります。(当然、保険もご自身で加入)

当該個人事業主の方も、既に税務申告も保険の加入も既にご自分で行われているようです。(確認済み)

上記運用について、不具合があるようであればご指導いただければ幸いです。宜しくお願い致します。

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