相談の広場
パート・アルバイト雇用契約書
内容一部抜粋
就業時間 9:00~17:00
休 日 土日祝 夏期、冬季(会社指定による)
賃 金 時間給○○○円
時間外等 …
支払方法 銀行振込
退職金等 支給しない
など
という契約内容ですが、土日祝は休日ということなので、所定労働日数は5日間ということになるかと思います。また、勤務時間ですが、休憩時間を1時間はさみますので実働は7時間(週35時間)ということになります。
ここでパートさんと個別に契約する際に、
「あなたの勤務日数は週4日です」
「あなたの勤務時間はこの勤務時間内で3時間です」
など明記していませんのでパートさんの所定労働日数や、労働時間が皆バラついていて、所定労働日数の80%、または1週の労働時間30時間を超える者とそうでない者が分かれる形になります。
また、週5日勤務で契約していても就業日が不規則な方もいらっしゃるので、契約上の所定労働日数が週5日勤務であっても、80%に満たない場合もあります。
そこで質問なのですが、契約書に所定労働日数(週5日勤務)時間(実動7時間)を明記しているだけで、各パートさん達の労働日数、時間が不規則であり、年次有給休暇付与の要件を満たさない者について、比例付与の形態を取ってでも有休を付与しなければならないのか教えていただきたいです。
説明下手ですみませんが、よろしくお願いします。
明白でない部分は調べて補足などいたします。
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> パート・アルバイトの各々が好きな曜日に来られ、好きな時間に帰られるのでしょうか。もしそうでなければ、各々の契約週日数と時間でやはり比例付与のケースになるのではないでしょうか。
ご返答ありがとうございます。おそらくこちらで指定したり、パートさんの希望で労働日も時間も指定したり…と理由は様々かと思います。
こちら側が日数を指定するケースが多い場合は比例付与を、自己都合で日数や時間が不規則な方は適用しない、と、細かく調査の上適用方法をそれぞれ判断したいと思います。会社都合で労働日数や時間が少ない場合は、パートさんの希望に沿っていないため納得できないでしょうし…
とにかくパートを管理している者に勤務実態の確認をとり、比例付与適用が相応かどうかの分別をしてみます。
どうもありがとうございました><
> パート・アルバイト雇用契約書
>
> 内容一部抜粋
>
> 就業時間 9:00~17:00
> 休 日 土日祝 夏期、冬季(会社指定による)
> 賃 金 時間給○○○円
> 時間外等 …
> 支払方法 銀行振込
> 退職金等 支給しない
> など
>
> という契約内容ですが、土日祝は休日ということなので、所定労働日数は5日間ということになるかと思います。また、勤務時間ですが、休憩時間を1時間はさみますので実働は7時間(週35時間)ということになります。
> ここでパートさんと個別に契約する際に、
> 「あなたの勤務日数は週4日です」
> 「あなたの勤務時間はこの勤務時間内で3時間です」
> など明記していませんのでパートさんの所定労働日数や、労働時間が皆バラついていて、所定労働日数の80%、または1週の労働時間30時間を超える者とそうでない者が分かれる形になります。
> また、週5日勤務で契約していても就業日が不規則な方もいらっしゃるので、契約上の所定労働日数が週5日勤務であっても、80%に満たない場合もあります。
>
> そこで質問なのですが、契約書に所定労働日数(週5日勤務)時間(実動7時間)を明記しているだけで、各パートさん達の労働日数、時間が不規則であり、年次有給休暇付与の要件を満たさない者について、比例付与の形態を取ってでも有休を付与しなければならないのか教えていただきたいです。
>
> 説明下手ですみませんが、よろしくお願いします。
>
> 明白でない部分は調べて補足などいたします。
年次有給休暇の付与要件である出勤率8割とは、“会社の”所定労働日を元に計算するものではなく、
“その方の”所定労働日を元に計算するものです。
原則として、労働契約書に記載されているものが、その方の所定労働日および所定労働時間になりますから、
貴社の労働契約書だと、すべてのパートさんと週5日週35時間の契約を結んでいるということになります。
この場合、あくまでも週5日勤務の契約なのですから、比例付与の対象にはできません。
(比例付与は、週の“所定労働時間”が30時間未満で、かつ“所定労働日数”が4日以下の方に対する付与方法だからです)
たとえば、週5日で契約している方が週4日勤務したとしましょう。
この方の所定労働日は週5日で、出勤率が8割ですから、
この方は年次有給休暇の付与要件を満たしていることになり、
入社半年後に10日付与することになります。
所定労働日数が4日の場合の比例付与日数である7日では、労働基準法に抵触します。
逆に、実労働日数が週3日だったような場合、
所定労働日数はあくまでも週5日なのですから出勤率が8割に満たないため、
年次有給休暇は付与されないことになります。
ただし、出勤率が8割に満たないことにより、法的には年次有給休暇が付与されない方に対し、
会社が任意で有給休暇を与えることは問題ありません。
(法の規定を上回る、労働者有利の規定だからです)
また、貴社のような雇用契約書だと、所定労働時間が7時間ということになりますから、
普段5時間ずつしか働いていないような方でも、
年次有給休暇を取得した日には、7時間分の給与を支払わなければならないことになってしまいます。
さらに、貴社のような雇用契約書だと、休業手当の問題も発生します。
雇用契約書により、週5日勤務することを労使間で合意しているわけですから、
もし会社が「今週は4日だけの勤務にしてください」と指示したとすると、
残りの1日は会社の責による休業ですから、法的には休業手当の支払が必要となります。
(本人の希望で出勤日数を減らす場合は、単に欠勤扱いにすればいいだけですけどね)
上記の2点を考えれば、雇用契約書において、正しい所定労働日数や所定労働時間を記載することが重要であることがお分かりいただけるのではないでしょうか?
パートさんとの雇用契約書においては、
そのパートさんが現実に勤務可能な日数&時間を所定労働日数&所定労働時間として定めるべきです。
勤務する曜日が変動するような場合は、
「所定労働日:シフト表により、会社所定労働日のうち週○日」
「所定労働日:毎週○曜日。ただし、業務の都合により、変更する場合がある」
というような記載にすればよいでしょう。
そのうえで、その所定労働日数を元に出勤率を計算し、
所定労働日数が5日以上もしくは週所定労働時間が30時間以上の場合は社員と同様の付与、
週所定労働時間が30時間未満で、かつ所定労働日数が4日以下の場合は比例付与とするわけです。
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