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労務管理

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休業手当と休業減額

著者 なぁち さん

最終更新日:2009年04月22日 09:21

この度、中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受ける事となり、給与より休業減額と休業手当の支給を行うのですが、就業規則には「平均賃金の100分の60を休業手当とする」とあり、協定書には「対象となる賃金基本給精勤手当および通勤手当とし、基本給は85%、基本給以外は100%支給」となっております。
どちらの値を優先させたらよろしいでしょうか。
また、休業減額は基本給/月平均稼働日数×休業日数と伺いましたが、他の資料で諸手当を含めた金額で減額計算している事例を見たことがあります。就業規則、協定書等では特に休業減額についての定めはどこにもありませんでした。
どちらの例を参考にしたらいいのか迷っています。
休業手当と休業減額の計算についてご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 休業手当と休業減額

解雇の抑制と労働者雇用維持のために政府が対策を出したのが、救済法です、会社の都合で休業させらざるをえない会社に政府からの補助金です。労働基準法では60パーセント以上支払わなくてはなりません。労基法は最低基準です。
補助金は6割以上政府から出ると思われますがハッキリはからないので確認が必要です。労働協定に書かれている事が優先でいいと思いますが、社労士又は弁護士に確認された方がいいです。
例: 基本給20万→17万(85%)でそのほか100%
   貴社は寛大な方だと思います。

休業手当の計算について

平均賃金は、解雇予告手当、休業手当年次有給休暇中の賃金、災害補償、減給制裁等を計算する場合に用いられる賃金をいいます。


2.基本計算式

平均賃金 = 直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数


3.起算日

〔原則〕
算定すべき事由が発生した日(民法に基づき当日は算入せず、その前日から起算)
例1)解雇予告手当 → 労働者に解雇の通告をした日
例2)災害補償 → 死傷の原因たる事故発生日、診断により疾病の発生が確定した日

〔例外〕
賃金締切日がある場合は、直前の締切日


4.控除期間

次の期間については、総日数から控除します。

(1)業務上の負傷・疾病による休業期間
(2)産前産後の休業期間
(3)使用者の帰責による休業期間
(4)育児休業介護休業の期間
(5)試用期間(ただし、試用期間中に算定事由が発生した場合は算入)
(6)組合専従等の期間
(7)争議行為による休業期間 等


5.算定の基礎となる賃金

算定の基礎となる賃金は、算定期間中に支払われた総額となります。
ただし、次のものは算入されませんのでご注意下さい。

(1)臨時に支払われた賃金(例:結婚手当)
(2)3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:年2回・3回の賞与
(3)通貨以外の賃金現物給与


6.最低保障

(1)日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

(2)賃金の一部が月・週その他一定期間によって定められた場合
その部分の総額 ÷ 総暦日数 + 上記(1)

が最低保障額となります。


7.特殊な場合の計算方法

(1)入社後3ヶ月未満の場合
入社後の期間が算定期間となります。
賃金締切日があるときは、直前の締切日から起算しますが、その場合に算定期間が1ヶ月未満となるのであれば、算定事由発生日から起算します。(最低1ヶ月の算定期間が必要)

Re: 休業手当と休業減額

著者なぁちさん

2009年04月23日 08:53

ご丁寧な解説ありがとうございます。
休業自体がはじめての経験で、ハローワークに言われるまま
協定書を作成はしましたが、その結果どうなるかまでは労使共に理解していない状態で、実際に支給する段階で問題続発
といった現状でした。
頂きました解説を上司に報告し、労務士の先生と相談して
みようと思います。
本当にありがとうございました。

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