相談の広場
最終更新日:2009年08月11日 23:28
過去に同様の質問が多数されているので、それらは拝見したのですが、自分の認識に自信が無いので、改めて皆さんの御意見を拝借したいと思います。
・勤続10年経過
・9月28日出産予定
・8月17日から産休開始
・8月20日退職予定
・8月17日から20日の間は無給
・出産から2、3年後には再就職を希望
上記の条件で、退職後の出産手当金は支給されると考えて宜しいのでしょうか?
又、退職後の健康保険は任意継続しなければならないのか、国民健康保険に切り替えなければならないか?夫の扶養に入るのか?出産手当金の支給条件に影響するであろう部分が、よく理解出来ていません。その後の失業保険(再就職を希望してる為・・・)まで考慮した場合、どうするのがベストかアドバイスをお願い致します。
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> 過去に同様の質問が多数されているので、それらは拝見したのですが、自分の認識に自信が無いので、改めて皆さんの御意見を拝借したいと思います。
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> ・勤続10年経過
> ・9月28日出産予定
> ・8月17日から産休開始
> ・8月20日退職予定
> ・8月17日から20日の間は無給
> ・出産から2、3年後には再就職を希望
>
> 上記の条件で、退職後の出産手当金は支給されると考えて宜しいのでしょうか?
>
> 又、退職後の健康保険は任意継続しなければならないのか、国民健康保険に切り替えなければならないか?夫の扶養に入るのか?出産手当金の支給条件に影響するであろう部分が、よく理解出来ていません。その後の失業保険(再就職を希望してる為・・・)まで考慮した場合、どうするのがベストかアドバイスをお願い致します。
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① 健康保険資格喪失後の出産手当金について
※ 退職後においても出産手当金は受給可能です。
被保険者の資格を喪失する日の前日まで、1年以上被保険者であった者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から、その給付を受けることができます。
勤続10年経過でありますので、退職前に産休に入っていれば、現在加入の健康保険から出産手当金は支給されます。
② 退職後の医療保険加入について
※ 夫の扶養に入るのが家計の負担もなく良いと思います。
健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかについては、各々の保険料を試算して決めることになると思います。
③ 雇用保険について
※ハローワークへ行って、受給期間延長の申請を行ってください。
退職後、離職票を添えて「受給期間延長申請」を行えば、最大4年間受給期間が延長されます。
雇用保険を受給し、その後、再就職が可能です。
以上ご参考までに。
> 返信有難う御座います。退職後の出産手当金が受給可能と聞いて安心しました。
>
> さらに質問させて頂きたいのですが、産休開始から退職日までの間が4日間と短いのですが、出産が予定日より4日以上遅れた場合も問題無いのでしょうか?
>
> すみませんが、重ねてアドバイスをお願い致します。
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出産が遅れても問題ありません。
あくまでも「出産予定日以前」42日目から産休開始が可能です。出産が遅れた分だけ出産手当金の支給日数も延びます。
注意することは、退職前に産休に入ることです。退職後に産休に入った場合は、出産手当金は支給されませんので。
産休開始から退職日までの間に、有休の残日数があるのであれば、有休消化でも問題ありません。
> 過去に同様の質問が多数されているので、それらは拝見したのですが、自分の認識に自信が無いので、改めて皆さんの御意見を拝借したいと思います。
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> ・勤続10年経過
> ・9月28日出産予定
> ・8月17日から産休開始
> ・8月20日退職予定
> ・8月17日から20日の間は無給
> ・出産から2、3年後には再就職を希望
>
> 上記の条件で、退職後の出産手当金は支給されると考えて宜しいのでしょうか?
勤続年数10年と書かれていますが、資格喪失後継続給付の要件となるのは強制被保険者期間です。
おそらく正社員と思われますので大丈夫かと思いますが、念のため。
雇用形態等により、勤続年数と強制被保険者期間が一致しないケースもありますので、強制被保険者期間で考えてください。
保険証に資格取得日が書いてあるはずですので、それで確認できます。
次に、出産手当金の要件となる産前42日前には出産予定日を含みます。
ですので、出産予定日が9/28なら、産前42日前は8/18となります。
(すなわち、8/17は無給であっても出産手当金の支給対象日にはなりません)
なお、資格喪失後継続給付の受給には、退職日に労務に服していないことが絶対条件の1つとなります。
退職日に挨拶回り等で出勤したりすると、受給できなくなりますのでご注意ください。
> 又、退職後の健康保険は任意継続しなければならないのか、国民健康保険に切り替えなければならないか?夫の扶養に入るのか?
資格喪失後継続給付の受給については、退職後の健康保険による制限はありません。
退職後の健康保険が何であっても受給できます。
ただし、ご主人の健康保険の被扶養者になるには、
出産手当金の日額が3611円以下である必要があります。
日額がこれを超える場合は、ご主人の健康保険の被扶養者になる要件を満たしません。
ですので、出産手当金の日額が3611円を超えるようなら、
出産手当金の受給中は、国民健康保険か任意継続被保険者になることになります。
> その後の失業保険(再就職を希望してる為・・・)まで考慮した場合、どうするのがベストかアドバイスをお願い致します。
失業手当金は、「すぐにでも労務に服する意思があり、かつ労務可能であるにもかかわらず失業状態である場合」に支給されるものです。
したがって、出産や育児のためにすぐに就職できない場合は受給できません。
ただし、出産や育児のためにすぐに出産できないような場合は、受給期間延長手続きができますので、
この手続きをしておくことをオススメします。
受給期間延長手続きをしておくと、最大3年間延長でき、その後1年間が受給期間となります。
受給期間延長手続きをした場合は、実際に受給を開始する際に3ヶ月の給付制限はありません。
なお、現在、法改正により、
離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、
所定給付日数が特定受給資格者と同様となる暫定措置が取られています。
受給期間延長手続きをしておけば特定理由離職者の扱いになりますので、
そういった意味でも延長手続きをしておくことをオススメします。
受給期間延長は、離職後31日目から1ヶ月の間に手続きできます。
郵送や代理人による手続きも可能です。
> さらに質問させて頂きたいのですが、産休開始から退職日までの間が4日間と短いのですが、出産が予定日より4日以上遅れた場合も問題無いのでしょうか?
出産手当金の受給要件における産前42日前とは、
実出産日が出産予定日以前の場合は実出産日から42日前、
実出産日が出産予定日後の場合は出産予定日から42日前と規定されています。
したがって、実出産日が前にずれた場合、産前42日前も前にずれることになりますので、
最終出勤日しだいでは支給日数が減る場合がありますが、
前にずれるだけですので、これにより受給できなくなることはありません。
実出産日が予定日後にずれた場合は産前42日前は変わりませんので、
こちらの場合も受給できなくなるということは起こりません。
また、産後56日は、どちらの場合も実出産日から56日と数えますから、
実出産日が後ろにずれた場合は、むしろ後ろにずれた日数分だけ支給日数が増えることになります。
●例1:出産予定日&実出産日が9/28で最終出勤日が8/17(以後無給)の場合
→産前42日前は8/18なので、産前42日分+産後56日分=計98日分受給可能
●例2:出産予定日が9/28、実出産日が9/25、最終出勤日が8/17(以後無給)の場合
→産前42日前が8/15に変わるが、8/15~17は給与が支給されているため支給対象日にはならず、
産前39日分+産後56日分=計95日分受給可能
●例3:出産予定日が9/28、実出産日が10/5、最終出勤日が8/17(以後無給)の場合
→産前42日前は8/18から変わらず、出産が延びた分も産前として扱われるため、
産前49日分+産後56日分=計105日分受給可能
> ●例1:出産予定日&実出産日が9/28で最終出勤日が8/17(以後無給)の場合
> →産前42日前は8/18なので、産前42日分+産後56日分=計98日分受給可能
> ●例2:出産予定日が9/28、実出産日が9/25、最終出勤日が8/17(以後無給)の場合
> →産前42日前が8/15に変わるが、8/15~17は給与が支給されているため支給対象日にはならず、
> 産前39日分+産後56日分=計95日分受給可能
> ●例3:出産予定日が9/28、実出産日が10/5、最終出勤日が8/17(以後無給)の場合
> →産前42日前は8/18から変わらず、出産が延びた分も産前として扱われるため、
> 産前49日分+産後56日分=計105日分受給可能
Mariaさん 返信有難う御座います。単純なミスで産前42日前を8/17と間違っていました・・・8/18なのですね。出産予定日からのズレについても具体例で教えて頂いたので非常に助かります。あれこれ心配せずに出産に臨めます。本当に有難う御座いました。
同様の疑問がありましたので、
みなさまのご回答を参考にさせていただきました。
ありがとうございました。
1点追加でお伺いしたいことがでてきたので、
本スレッドに続けて質問させていただきます。
> 注意することは、退職前に産休に入ることです。退職後に産休に入った場合は、出産手当金は支給されませんので。
>
> 産休開始から退職日までの間に、有休の残日数があるのであれば、有休消化でも問題ありません。
と上記にありますが、
『退職前に産休に入ること』=『退職日が出産予定日の6週以内である』
という理解でよろしいでしょうか?
出産予定日の6週前に入った時点で、
自動的に健保組合への出産手当金の受給申請が可能となる、と考えていますが、間違いないでしょうか。
ご教授いただきたく。よろしくお願いします。
> 同様の疑問がありましたので、
> みなさまのご回答を参考にさせていただきました。
> ありがとうございました。
>
> 1点追加でお伺いしたいことがでてきたので、
> 本スレッドに続けて質問させていただきます。
>
> > 注意することは、退職前に産休に入ることです。退職後に産休に入った場合は、出産手当金は支給されませんので。
> >
> > 産休開始から退職日までの間に、有休の残日数があるのであれば、有休消化でも問題ありません。
>
> と上記にありますが、
> 『退職前に産休に入ること』=『退職日が出産予定日の6週以内である』
> という理解でよろしいでしょうか?
>
> 出産予定日の6週前に入った時点で、
> 自動的に健保組合への出産手当金の受給申請が可能となる、と考えていますが、間違いないでしょうか。
>
> ご教授いただきたく。よろしくお願いします。
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takashさんの出産手当金についてのご質問について、
① 『退職前に産休に入ること』=『退職日が出産予定日の6週以内である』
という理解でよろしいでしょうか?
② 出産予定日の6週前に入った時点で、自動的に健保組合への出産手当金の受給申請が可能となる
上記2点のご質問について、
(説明が長くなりますが、ご了承ください。)
(1)健康保険上の規定(概要)
出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間(支給期間)において、「労務に服さなかった期間」について支給されます。
ただし、実際の出産が出産予定日後である場合の支給期間は、「出産の予定日」以前42日(98日)から「出産の日」後56日までの間となります。
公休日についても、支給の対象となります。
※ 資格喪失後の出産手当金の継続給付
1年以上被保険者であった者で、その資格を喪失した際に、出産手当金の支給を受けている者(及び受けられる状態にあった者)は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から、その給付を受けることができます。
(2)労働基準法における産前産後に関する規制
使用者は6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
上記の法的な規定により、
(ア)『退職前に産休に入ること』=『退職日が出産予定日の6週以内である』とは、限りません。
退職日が出産予定日以前6週間以内であっても、現に産休に入っていなければ支給されません。
つまり、産前42日以前以内に産休に入り、その後に退職となるケースでなければなりません。
(イ)『出産予定日の6週前に入った時点で、自動的に健保組合への出産手当金の受給申請が可能となる』ことは、ありません。
産休開始日は、本人の請求により確定します。あくまでも、産前42日以前以内から産休を開始した日からとなります。自動的に受給申請が可能になるわけではありません。
長々と、書きましたがご了解頂けたでしょうか。
> 『退職前に産休に入ること』=『退職日が出産予定日の6週以内である』
> という理解でよろしいでしょうか?
出産手当金の受給資格が発生するのは、
産前42日前に入っていて、かつ労務に服していないとき、
とお考えください。
産前42日前に入っていても、労務に服していれば受給資格はありません。
ですので、産前42日前に入っていても、退職日まで労務に服した場合は、
出産手当金の受給資格がある日は1日もないことになります。
また、資格喪失後継続給付を受けるには、退職日に対する受給資格があることが条件の1つですから、
当然ながら、資格喪失後継続給付の受給資格もないことになります。
ですので、退職予定の方が退職後の分の出産手当金を受給したいのであれば、
●資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上ある
●退職日が産前42日前以降である
●退職日に労務に服していない
このすべてを満たしている必要があります。
> 出産予定日の6週前に入った時点で、
> 自動的に健保組合への出産手当金の受給申請が可能となる、と考えていますが、間違いないでしょうか。
前述のとおり、産前42日前に入っただけでは受給資格があることにはなりませんので、
それだけで自動的に申請が可能になることはありません。
では、「産前42日前に入って、かつ現に産休(無給)に入ったあとであれば、産前でも申請できるのか?」という点についてですが、
健康保険法施行規則では、産前の請求も可能となっています。
しかしながら、実際には、産前の申請を認めているところはほとんどないと思います。
というのは、健康保険法では、原則一括支給なんです。
別項で「傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことが“できる”」と規定されているにすぎません。
ようは、「一括支給が基本だけど、分割で支給してもいいよ」と言ってるだけなので、
分割請求に応じるかどうかは保険者しだいなんですね。
ですので、出産手当金については一括申請しか認めていないところが多いですし、
分割申請ができる場合でも、初回申請が出産後である場合にしか認めていないところが多いんです。
(傷病手当金のほうは、受給期間が最大1年半と長いですから、
どこの健康保険でも分割請求を認めているはずですけどね)
ですから、もし出産手当金を分割して申請したいのであれば、
加入されている健康保険組合に分割申請できるかどうかを直接確認してみてください。
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