相談の広場
最終更新日:2009年08月27日 14:25
総務の森の皆様にはいつもお世話になっております。
会社の経営が上手く伸びず人員を減らす方向で検討している報告を受けました。首を切るのではなく、当社を退職し、翌日に知り合いの会社(同事業を営んでおられる)に入社出来るという事です。
労働契約の条件は全く同一であり、勤務内容についてもほぼ同一です。退職金は当社に勤務した分は就業規則通り支払ってくださるそうです。
このご時世会社が倒れる前に同条件で雇ってくれる所があるのもありがたいですし、よく知っている会社なので不利益になる事は一切ないと思うのですが、他の従業員からは「雇用保険は損だよ」と言われました。
退職するまでは当社で雇用保険を掛けますし、退職翌日には新しい会社で雇用保険を掛けますので、何か損なのか分かりません。
損な事ありますでしょうか?
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> 他の従業員からは「雇用保険は損だよ」と言われました。
> 退職するまでは当社で雇用保険を掛けますし、退職翌日には新しい会社で雇用保険を掛けますので、何か損なのか分かりません。
> 損な事ありますでしょうか?
失業手当金は、算定基礎期間(被保険者であった期間)や年齢、離職事由等によって給付日数が変わります。
ですので、転職等により算定基礎期間がリセットされれば、その後退職された際に給付日数が減るケースが出てきます。
おそらくその方は、このことを言っているのだろうと思われます。
しかしながら、算定基礎期間は会社を変われば必ずリセットされるというものではなく、
リセットされるのは、被保険者期間のブランクが1年以上あった場合や、
再就職までの間に失業手当金を受給したような場合です。
逆を言えば、
被保険者期間のブランクが1年未満で、かつその間に失業手当金の受給資格決定を受けていない場合は、
前職での被保険者期間も算定基礎期間に通算することができます。
したがって、うごの助さんのように、ブランクもなく他社に移籍するケースに関して言えば、
損になるようなことは特にありません。
【参考】
雇用保険法第22条(所定給付日数)
(長くなるので第1項、第2項は省略させていただきます)
第3項 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
1.当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
2.当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
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