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【大至急】取締役の辞任について

著者 salada さん

最終更新日:2009年12月18日 14:09

現在名ばかりの取締役をしております。(パワハラでさせられたようなものです)
代表が9割以上株を保有している会社で、取締役は代表を含め3名です。

会社の業績も芳しくなく、社員当時から役員になったとき報酬が社員当時の月給から1/3に減らされました。
(当時としては役員として頑張るか、退職で去るかの2者択一しかありませんでした)

いよいよ辞任したいと考えています。
社員への未払い給与や給与支払遅延なども一部で発生しており、このまま取締役でいることを危険と感じております。

今後の動き方として、まずは辞任届を代表宛に提出し取締役を離任するとともに会社とも縁を切りたいと考えております。

手続き上や法的に問題がないかアドバイスをいただけないでしょうか?

また社員当時の未払い給与や報酬の不払いなどがあった場合、辞任後請求出来るでしょうか?
その場合の方法や手続きについてもアドバイスをいただけないでしょうか?

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Re: 【大至急】取締役の辞任について

saladaさん こんにちは

なんとなく、お話の経緯からしますと「名ばかり取締役」のようですね。

数年前、ベンチャー企業の内部統制内部監査業務を外部委託者として拝見していますが、お話の経緯は良く耳にしました。

そこで、取締役は任期中において、一方的 な意思表示により、いつでも辞任することがで きます。辞任する意思表示は、通常は書面で行ないます。なぜなら取締役の辞任による変更登 記の申請書には、退任を証する書面として辞任届の添付が求められるからです。
 基本的には取締役の辞任は辞任の意思表示が会社に到達した時に効力が生じますが、これに関してもあらかじめの意思通達によって特定の日を 指定して辞任することも可能です。 例えば「9月30日をもって辞任す る」とか「第○回 定時株主総会の終結の時に辞任する」という具合に記載しておくことも必要でしょう。

 そこで注意しておかなければならない点ですが、法律又は定款に定めた取締役の員数を欠くこととなる場合、取締役の退任と就任の登記は、同時に行われなければ認められません。(商258の1)
1人の取締役が、辞任の意を表したとしても、それによって定款所定の員数を欠く場合、あるいは取締役が3名以下になる場合は、新しく選任された取締役が就任するまでその取締役は、なお取締役の権利義務を有することになります。 
お話の社員当時の給与、賞与の未払いの請求も可能です。
ただ、賃金請求権の時効は2年ですので注意してください。

Re: 【大至急】取締役の辞任について

著者saladaさん

2009年12月21日 18:21

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただき早速辞任届を提出しようと思います。

>  そこで注意しておかなければならない点ですが、法律又は定款に定めた取締役の員数を欠くこととなる場合、取締役の退任と就任の登記は、同時に行われなければ認められません。(商258の1)
> 1人の取締役が、辞任の意を表したとしても、それによって定款所定の員数を欠く場合、あるいは取締役が3名以下になる場合は、新しく選任された取締役が就任するまでその取締役は、なお取締役の権利義務を有することになります。

取締役が3名のみですので、私が辞任届を出すと3名以下になってしまいます。どのようにすれば登記まで速やかに行なわせることが出来るのでしょうか?
また業績不振で役員報酬が支払出来ないと示唆されていますが、払わせる手立てはありますか?
ちなみに役員報酬を退任と同時に全て精算(請求)することは可能でしょうか?
 
> お話の社員当時の給与、賞与の未払いの請求も可能です。
> ただ、賃金請求権の時効は2年ですので注意してください。

請求に際し、当時有効な雇用契約書給与明細・対象期間の賃金台帳があれば問題ないでしょうか?
また手順としては、
1.個人から会社へ請求(メール又は内容証明郵便
2.1で支払われない場合、管轄の労働基準監督署へ相談
 (相談の仕方にコツなどありますか?)
3.2経由でも支払われない場合は民事訴訟でしょうか?

何度もすみませんが、アドバイスをお願いします。

Re: 【大至急】取締役の辞任について

役員報酬については、ご専門家のHpでご紹介がありますので添付しておきます。

All About Hpより

役員報酬の減額>
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/1765

社員当時の未払い給与については、ご報告の書類等(当時有効な雇用契約書給与明細・対象期間の賃金台帳)であれば可能です。
訴訟金額が高額であれば民事訴訟となりますが、少額訴訟(訴訟金額60万円内)であれば、先の書類等が十分であれば一回で結審します。

静岡弁護士会Hpより
少額訴訟マニュアル>
http://s-bengoshikai.com/shougaku.htm

弁護士会;司法書士会など月何回かの無料相談会なども開催されています。一度お尋ねになることも必要でしょう。

Re: 【大至急】取締役の辞任について

著者saladaさん

2009年12月22日 09:51

akijinさん たびたびご回答ありがとうございます。

非常に参考になりました。

> 弁護士会;司法書士会など月何回かの無料相談会なども開催されています。一度お尋ねになることも必要でしょう。

年内中に相談して来ようと思います。
その他にも参考になるサイトなどご存知でしたら
URLなども教えてください。

一応下記サイトやウェブなどで事例など探したりしているのですが、当事者として実際に請求した方や請求された方の話にうまく辿り着けていません。
実際の修羅場の状況がどんなかも行動の前に
拝見できれば、気持ちの準備も出来て良いかなと思っております。

http://www.houterasu.or.jp/

また既に退職している元従業員数名から給与未払いの相談を
受けているのですが、
基本的には個別に会社へ請求すべきものでしょうか?
それとも集団で行うほうが賢明でしょうか?

Re: 【大至急】取締役の辞任について

各サイトでの、関係機関等も参考になるとは思いますが、やはり、実態の確認が一番です。先の雇用契約書、年度業績等実情確認(決算書類)、給与支払い明細票等、未払い、請求等の確認を求めておいてください。もちろん、元従業員等からの請求等も個人一人一人ではなく全員で、団体集合による提訴行動が一番でしょう。
集団訴訟になりますと、少額訴訟での行為はできませんが、企業の不正人事管理、労務管理等、実態を充分に求めることができます。
一人の力より、集団の力は大きものです。

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