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労務管理

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代休と割増し賃金

著者 クリバロン さん

最終更新日:2010年01月04日 15:39

当労組は、100件以上の事業主(同業者)が集まった使用者団体と、その各事業所(従業員13人程度)の全従業員で組織する労働組合とで様々な労使協定を結んでいる独特な組織なのですが、昨今、各々の事業主が労使協定を無視し、独自の休日制度を実施していますので、それに対して質問させていただきます。

 私たちの職場は、仕事柄サービス業であり、GWや年末年始も関係なく仕事で、年間を通じて元旦と月曜日(法定休日)しか休日はありません。(有給休暇は別)
 GWの場合は、火曜日から日曜日については、基本的に代休を取る日もないので、「休日買い上げ(全日分)」として各従業員の給与によって算定した休日手当を支払っています。(もちろん、その間に休日の場合は、不支給となります)。
 また、年末年始(12/28~12/31、1/2~1/3)の場合は、年末年始の特別休日としていますが、業務に支障があるので、午前中のみ作業は行いますが、午後からは休みとすると労使で協定しています。
 そして、この間も、GW同様、「休日買い上げ(全日分)」としていますので、1月分の給料は、通常よりも
10数万円多くなってます。
 しかし、昨今、休日買い上げの手当が大きな負担となってきた事業主の一部が、「祝祭日や年末年始の特別休日」を適当な日に代休をやるから、休日手当の該当の日に仕事はしても、「手当は発生はしない」と従業員に説明しています。
 組合としては、代休をやったとしても、少なくとも休日出勤には違いないのであり、最低でも割増金は支払うべきだと主張しています。
 ご見解をお伺いいたします。

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Re: 代休と割増し賃金

著者1・2・3さん

2010年01月04日 19:39

クリバロンさん、こんにちは。

 ご質問の件について、

1.「代休」とは、休日労働をさせた後にその休日労働の代償として他の労働日に休みを与えることを言います。

 よって、
 ① 休日労働をした日については、135%以上の賃金を支払うことになります。
 ② 代休の取得日については、100%の賃金を控除(差し引く)することになります。

2.ご質問の内容は、「代休」ではなく、「休日の振替」のことではないでしょうか。
 「休日の振替」とは、所定の休日を事前に他の労働日と振り替えることを言います。

休日の振替」をした場合、当初の休日に労働させても割増賃金は発生いたしません。

 しかし、以下の場合には割増賃金の支払いが必要です。
 ① 休日の振替元(出勤日)の週の労働時間が、40時間を超えた場合は、時間外労働割増賃金(25%部分)が発生いたします。
 ② 次期賃金計算の期間に振り替えた場合。(他の月に振り替えた場合)
  ・休日勤務した月は、割増賃金(125%)の支払が必要となります。
  ・次期賃金計算期間(休日を取った月)に賃金を100%を控除できます。

 以上のこと、ご査収ください。

Re: 代休と割増し賃金

著者クリバロンさん

2010年01月04日 22:17

早速のご回答、ありがとうございました。
ただ、事前に振替の日を指定されておらず、好きな時に休めと言われているみたいです。
例えば、代休を取ると、同僚に負担がかかるので、代休も取りづらい状況にもあるのですが、代休を拒否する事はできるのですか?代休を取らない場合はどうなるのでしょうか?

Re: 代休と割増し賃金

著者1・2・3さん

2010年01月04日 23:49

> 早速のご回答、ありがとうございました。
> ただ、事前に振替の日を指定されておらず、好きな時に休めと言われているみたいです。
> 例えば、代休を取ると、同僚に負担がかかるので、代休も取りづらい状況にもあるのですが、代休を拒否する事はできるのですか?代休を取らない場合はどうなるのでしょうか?

 ----------------

 「代休」については、元々法律的な規定はありません。
労働基準法においても、休日労働がなされた場合は割増賃金の支払を使用者に義務付けているにとどまり、代休の付与まで求められているものではありません。

 つまり、法定休日に勤務をした場合は、法定休日における労働となり3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 従って、代休を取ろうが取るまいか関係なく法定休日割増賃金を支払えば違法とはならないことになります。
 代休を取った場合は、その日の賃金を給与から差し引くことになります。

Re: 代休と割増し賃金

著者オレンジcubeさん

2010年01月05日 08:41

> 当労組は、100件以上の事業主(同業者)が集まった使用者団体と、その各事業所(従業員13人程度)の全従業員で組織する労働組合とで様々な労使協定を結んでいる独特な組織なのですが、昨今、各々の事業主が労使協定を無視し、独自の休日制度を実施していますので、それに対して質問させていただきます。
>
>  私たちの職場は、仕事柄サービス業であり、GWや年末年始も関係なく仕事で、年間を通じて元旦と月曜日(法定休日)しか休日はありません。(有給休暇は別)
>  GWの場合は、火曜日から日曜日については、基本的に代休を取る日もないので、「休日買い上げ(全日分)」として各従業員の給与によって算定した休日手当を支払っています。(もちろん、その間に休日の場合は、不支給となります)。
>  また、年末年始(12/28~12/31、1/2~1/3)の場合は、年末年始の特別休日としていますが、業務に支障があるので、午前中のみ作業は行いますが、午後からは休みとすると労使で協定しています。
>  そして、この間も、GW同様、「休日買い上げ(全日分)」としていますので、1月分の給料は、通常よりも
> 10数万円多くなってます。
>  しかし、昨今、休日買い上げの手当が大きな負担となってきた事業主の一部が、「祝祭日や年末年始の特別休日」を適当な日に代休をやるから、休日手当の該当の日に仕事はしても、「手当は発生はしない」と従業員に説明しています。
>  組合としては、代休をやったとしても、少なくとも休日出勤には違いないのであり、最低でも割増金は支払うべきだと主張しています。
>  ご見解をお伺いいたします。

こんにちは。
他の方も振替休日の点で週40時間にふれられておりましたが、御社の就業自体がもう既に労基法の違反ではないでしょうか。
元旦以外は、法定休日は月曜日のみと書かれております。
1日8時間の事業所であれば48時間。
1日7時間の事業所であっても7×6=42hとなります。
最初から週40時間超になるような就業時間はその時点で労基法違反となってしまいます。
ご質問の件も大切ですが、その前にこの点を修正しなければなりません。

Re: 代休と割増し賃金

著者クリバロンさん

2010年01月05日 12:39

ご回答ありがとうございます。

私たちの組織は、中央競馬(JRA)の施設内で免許を受けた調教師(事業主)が競馬会より施設を借り上げ開業し、競馬会の主催する競馬に出走させるための競走馬を調教し、競馬への出走させることを主な業としている厩舎で働く労働者の組織です。
労働時間につきましては、労基法第41条の適用除外(別表1の7号:動物の飼育)にあたるものと労使とも認識し、今日まで来ておりますが、組合側の要望により、労使の協定により一応1日7.5時間以内と2年前の春闘交渉で決めましたが、曖昧なものとなっています。
私たちの職種について労基法の解釈は、今後の検討事項だと思い、ありがたいご指摘だと思います。

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