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任期満了で退職する職員の失業保険について

著者 traさん さん

最終更新日:2010年03月15日 11:03

3/31に任期満了で退職する職員の失業保険給付について教えてください。
失業給付を受けるのに、待機期間というのがあると思うのですが、この職員の場合、2か月(3か月でしょうか?)の給付制限期間が生じるでしょうか?

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Re: 任期満了で退職する職員の失業保険について

著者オレンジcubeさん

2010年03月15日 12:34

> 3/31に任期満了で退職する職員の失業保険給付について教えてください。
> 失業給付を受けるのに、待機期間というのがあると思うのですが、この職員の場合、2か月(3か月でしょうか?)の給付制限期間が生じるでしょうか?

こんにちは。
契約期間満了による退職の場合は、待機期間は7日間のみとなります。

Re: 任期満了で退職する職員の失業保険について

著者traさんさん

2010年03月15日 12:47

オレンジcube様。

ご回答いただきましてありがとうございます。
問い合わせのあった退職者にその旨伝えます。
待機期間は、本人にとって切実な問題なので、早く連絡したいと思っていました。
ありがとうございました!

Re: 任期満了で退職する職員の失業保険について

著者Mariaさん

2010年03月15日 12:51

> 3/31に任期満了で退職する職員の失業保険給付について教えてください。
> 失業給付を受けるのに、待機期間というのがあると思うのですが、この職員の場合、2か月(3か月でしょうか?)の給付制限期間が生じるでしょうか?

有期雇用契約者の契約期間満了による退職ということでよろしいでしょうか?
待期期間というのは、求職申し込み後の7日間のことで、
これはどのような方でも必ずあります。
失業手当金は、失業状態が7日を超えた場合に支給されるものだからです。
その後給付制限(通常3ヶ月)がつくかどうかは、離職理由等に応じて判断されることになります。

有期雇用契約者の契約期間満了による退職の場合に、給付制限がつくかどうかは、
その方の契約状況(契約期間や更新回数など)や不更新の申し出をどちらからしたのか、最終の雇用契約書に更新の有無に関する記載はあるか、などによって変わってきますので、
ご質問の内容からだけでは判断できません。
契約期間満了による退職であっても、長期に渡って契約更新を反復していたような場合は無期雇用契約と同様にみなされるケースがあり、
その場合は上記のような内容に応じて給付制限の有無が異なるためです。
上記の点を詳しく書いていただければ、もっと詳しい回答ができるかと思います。

Re: 任期満了で退職する職員の失業保険について

著者traさんさん

2010年03月15日 13:14

maria様
ご回答ありがとうございます。
>
> 有期雇用契約者の契約期間満了による退職ということでよろしいでしょうか?
はい。有期雇用契約者です。

> 有期雇用契約者の契約期間満了による退職の場合に、給付制限がつくかどうかは、
> その方の契約状況(契約期間や更新回数など)や不更新の申し出をどちらからしたのか、最終の雇用契約書に更新の有無に関する記載はあるか、などによって変わってきますので、
> ご質問の内容からだけでは判断できません。

この職員は、当初の採用年月日が平成17年4月1日で、契約期間が5年間と定められており、契約期間中は毎年度更新してきましたが、平成21年度は最終年度なので、平成22年度は更新なしとなっています。
> 契約期間満了による退職であっても、長期に渡って契約更新を反復していたような場合は無期雇用契約と同様にみなされるケースがあり、
> その場合は上記のような内容に応じて給付制限の有無が異なるためです。
契約更新の仕方によって、給付制限の有無の判断が異なってくるんですね。
私の勤務先では、職員との雇用契約総務で行い、ハローワークの窓口業務は、私が所属している経理係で行っています。なので、離職票を希望している職員の資格喪失の届出をしに管轄のハローワークにいって、担当者に契約内容のことを聞かれると、わからないことが多く、とても困っています。業務の分け方がおかしいというか・・・。
すみません、ここで愚痴を言うのはいけませんね。
言葉足らずの質問で申し訳ございませんでした。
再度ご回答いただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 任期満了で退職する職員の失業保険について

著者Mariaさん

2010年03月16日 10:57

> この職員は、当初の採用年月日が平成17年4月1日で、契約期間が5年間と定められており、契約期間中は毎年度更新してきましたが、平成21年度は最終年度なので、平成22年度は更新なしとなっています。

契約期間が5年なのに毎年更新という状況がよくわからないのですが、
正確に言うと、契約期間自体は1年で、更新による雇用期間の上限が5年までとなっていた、ということでしょうか???
もしそうであれば、3年以上雇用されてはいるものの、
次回更新がないことが雇い入れ当初からあらかじめ明示されていたことになりますから、
給付制限アリになるかと思います。

有期雇用契約者で給付制限がないのは、以下の3つのいずれかに該当する場合です。
特定受給資格者の範囲
II(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
II(8)上記以外で、期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
特定理由離職者の範囲
I 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限り、前述の特定受給資格者に該当する場合を除く。)

これについて、厚生労働省発行の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」という書面で、以下のように説明されています。
特定受給資格者の範囲IIの(7)について、
「期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から3年以上雇用されている場合であり、かつ労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、更新契約がなされなかったことにより離職した場合が該当します。なお、定年退職再雇用時に契約更新の上限が定められている場合など、あらかじめ定められていた再雇用期限の到来にともない離職した場合はこの基準には該当しません」
ご質問のケースも雇い入れ当初に更新の上限が定められていて、その期間が到来したことによる離職ですから、同様に扱われるはずです。
したがって、この条件には当てはまりません。
また、特定受給資格者の範囲IIの(8)については、
「期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該契約の更新または延長を行う旨が雇入通知書等に明示されている場合(労使で契約を更新または延長することについて確約がある場合)であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、更新契約がなされなかったことにより離職した場合が該当します。なお、労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約更新に条件が付されているときは、ここでいう契約更新の明示(契約更新の確約)があるとは言えませんので、この基準には該当しません。」
特定理由離職者の範囲Iについては、
「期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新または延長があることは明示されているが、更新または延長することの確約まではない場合(「更新する場合がある」「○○の場合は更新する」等)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新または延長を申し出たにもかかわらず、当該契約が更新または延長されずに離職した場合に該当します。なお、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、基本的にはこの基準に該当しません」
ご質問のケースは、雇入当初に5年を超える更新は行わない旨が明示されているものですから、当然こちらにも該当しません。
以上のことから、給付制限アリになるものと思われます。

ちなみに、特定受給資格者の範囲IIの(7)の解説では、退職後の再雇用を例に挙げられていますが、
離職票の離職区分2の(2)では、「採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」と採用時に上限が定められた場合も同区分に扱われていることと、
離職区分の解説のリーフレットで「労働契約は1年単位でも、別途、あらかじめ雇用期間の上限(3年間など)が定められており、上限に達したことにより離職した場合をいいます」と説明されていることから、
ご質問のようなケースも同じ扱いになるものと考えられます。

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