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就業規則について

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    起業・独立・SOHO・個人事業主様向けメールマガジン
『はじめての総務人事・経理』(マガジンID:0000153522)
       <17号 2006.3.15>
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ ▽▲▽▲ http://www.linkup-jp.com/

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 皆様、こんにちは 有限会社リンクアップスタッフの竹野です。
 メールマガジン『はじめての総務人事・経理』第17号です。
 
 当マガジンの情報を実務に適用される場合は、制度変更・
 法律改正等々がありますので、必ず所轄の税務署・社会保険事務所
 労働基準監督局等にご相談ください。



 ひとりごと

 最近、OCEANSというメンズ雑誌が発売されました。

 ちょい悪で有名なLEONの編集の方々独立して、発行となった雑誌です。

 中身は、LEONとは違い、キレイ目でカジュアルな洋服が多いです。

 ギラついたオヤジはもう古いみたいな事を言っています。

 ラルフローレンのシャツや、紺ブレなど、今年の流行のプレッピーな感じが
 多いです。

 ラルフローレンのシャツは早速しまってあったのを出してきました。


 何年か経つと、定番ものが復活します。

 今回もまたそんな感じです。





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 ■就業規則について
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 今回は、就業規則についてです。

 就業規則

 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者就業規則を作成して、
 所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。

 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者(事業所単位です)
 は、就業規則を作成して、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない
 とされています。


 就業規則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる
 場合がありますので注意が必要です。

 
 監督署の調査があるから作成するのではなく、会社の為に就業規則を作成することを
 お勧めいたします。


 ちなみに、弊社が先日調査を受けた時も提出を求められました。

 就業規則とは、会社や社員が守るべき規則を定めたものです。



 まず、就業規則の作成が必要となります。


 小さな会社ではこれが問題です。どうやって作成したら良いか?


 社会保険労務士の先生に頼むと、かなりな金額が掛かります。

 しかし、自分で最初から作成するのは重労働になります。


 作成して貰う場合は、よくインターネット等で検索して調べて、金額等比較
 してから依頼した方が良いと思います。




 就業規則には必ず入れなければならない事項があります。

 <絶対的必要記載事項
 これは労働基準法に記載されていて、絶対的必要記載事項といわれている次の
 3つです。

 1・始業、就業の時刻、休憩時間休日、休暇、就業時転換に関する事項

 2・賞与退職金などの臨時の賃金を除いた賃金の決定、計算、支払いの方法、
 賃金の締切日、支払い時期、昇給に関する事項

 3・退職に関する事項



 この他にも、<相対的必要記載事項>として、会社のルールとして存在している
 場合には就業規則に記載しなければならないとされています。
 これらは相対的必要記載事項といいます。

 以下のような内容の事項です。


 ・退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、
 退職手当の支払いの時期)に関する事項

 ・臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項

 ・労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項

 ・安全及び衛生に関する事項

 ・教育訓練に関する事項

 ・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

 ・表彰及び制裁についての種類及び程度に関する事項

 ・労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項


 このように書かなければならない事はたくさんあるので、
 これらをすべて作成するとなるとかなり大変です。


 また、就業規則の届出の義務がある事業所の場合、就業規則は作成しただけでは
 意味がありません。


 労働者の代表に意見を聞いて、就業規則労働基準監督署に届出をしなければ
 なりません。
 (変更した場合にもその都度労働基準監督署に届出が必要です)



 流れとしては以下のようになります。

 まず、就業規則を作成する。

 そして、労働者の代表の意見を聞く。意見書として提出する。
 この意見書は監督署に雛形があるので、問い合わせをして入手すると良いです。

 内容は就業規則に同意するという内容です。



 就業規則就業規則届出(こちらも監督署に雛形があり)と意見書を
 労働基準監督署へ届出。
 (届出印をもらいますので2部用意が必要です)

 就業規則を事業所の労働者に周知させる。
 (掲示や交付などの方法で労働者がいつでも見られるようにしておくが必要)


 これが一連の流れです。

 かなりやる事は多岐に渡っています。

 面倒だと怠ると、監督署の調査が入った時に厄介です。

 監督署の是正勧告で多いのが、「就業規則」の不備・未整備だそうです。



 記帳代行の詳細はこちら ↓
 http://www.linkup-jp.com/


 
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 ■私の失敗
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 この就業規則に関しては、起業した時に買った、労務管理の本に
 サンプルとして、ワードで作成されたものがあり、それを変更して
 作成しました。

 起業間もない頃で、営業部門にお金を使いたかったので、
 このサンプルはたいへん助かりました。

 おッ 今回は失敗してないです(笑)


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