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休憩について

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                 社会保険労務士 二梃木直樹
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            休憩について


                     2006/5/2   第15号
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ご購読ありがとうございます。社会保険労務士の二梃木です。

休憩について労働基準法では、
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間労働時間
途中に与えなければなりません。
そして、一斉に与え、自由に利用させなければなりません。。

これが休憩についての大原則です。

ここでいう労働時間はとは実労働時間の意味であり、
所定労働時間が8時間以内でも残業等があれば1時間の休憩が必要なのです。
逆に言えば、残業の無い会社などは、休憩時間を45分にすることも出来ます。

それから休憩一斉付与と自由利用には、
事業の種類によって例外があります。

一斉付与の例外> 
運輸交通業、商業、金融保険業、興業の事業、通信業、保険衛生業
接客娯楽業、官公署の事業など
※ 上記以外の事業であっても、休憩を一斉に与えることが、業務の
円滑な運営上支障があると判断されるような事業については、
労使協定があるときは、一斉に付与しなくてもよいこととされています。

<自由利用の例外>
警察官、消防史員、常勤の消防団員、
児童自立支援施設で児童と起居を共にする職員

乳児院、児童養護施設、知的障害児施設
盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設で児童と起居を共にする職員で
あらかじめ使用者が、その員数、収容する児童数及び勤務の態様に
ついて所轄労働基準監督署長の許可を受けた者

坑内労働に従事する者


以上、これらの事を踏まえて、
休憩時間の見直しを図られてみてはどうでしょうか?

今まで一斉に休憩をさせていたところを、
労使協定を締結して、交替で休憩させるなど、
様々な事が出来るのではないでしょうか。

最後に、
見直し後は、就業規則等の見直しもお忘れなく。

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●発    行     にちょうぎ社会保険労務士事務所
             社会保険労務士 二梃木直樹
             岡山県倉敷市神田3-3-10
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