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【ご相談は無料です!】
社会保険、
労働保険、年金、
労務管理など分からないことは、
お気軽にご相談下さい。
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社会保険労務士が教えます。これからの会社経営!
社会保険労務士 二梃木直樹
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休憩について
2006/5/2 第15号
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ご購読ありがとうございます。
社会保険労務士の二梃木です。
休憩について
労働基準法では、
使用者は、
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の
休憩時間を
労働時間の
途中に与えなければなりません。
そして、一斉に与え、自由に利用させなければなりません。。
これが
休憩についての大原則です。
ここでいう
労働時間はとは実
労働時間の意味であり、
所定労働時間が8時間以内でも残業等があれば1時間の
休憩が必要なのです。
逆に言えば、残業の無い会社などは、
休憩時間を45分にすることも出来ます。
それから
休憩の
一斉付与と自由利用には、
事業の種類によって例外があります。
<
一斉付与の例外>
運輸交通業、商業、金融保険業、興業の事業、通信業、保険衛生業
接客娯楽業、官公署の事業など
※ 上記以外の事業であっても、
休憩を一斉に与えることが、業務の
円滑な運営上支障があると判断されるような事業については、
労使協定があるときは、一斉に付与しなくてもよいこととされています。
<自由利用の例外>
警察官、消防史員、常勤の消防団員、
児童自立支援施設で児童と起居を共にする職員
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設
盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設で児童と起居を共にする職員で
あらかじめ
使用者が、その員数、収容する児童数及び勤務の態様に
ついて所轄
労働基準監督署長の許可を受けた者
坑内労働に従事する者
以上、これらの事を踏まえて、
休憩時間の見直しを図られてみてはどうでしょうか?
今まで一斉に
休憩をさせていたところを、
労使協定を締結して、交替で
休憩させるなど、
様々な事が出来るのではないでしょうか。
最後に、
見直し後は、
就業規則等の見直しもお忘れなく。
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●発 行 にちょうぎ
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 二梃木直樹
岡山県倉敷市神田3-3-10
http://www.nichougi.com/
●お問い合わせ TEL 086-444-9053
E-mail
office@nichougi.com
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【
就業規則を作成・見直し致します!】
就業規則の他、様々な規定も作成致します。
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【介護
事業者申請代行】
新たに介護サービスの立ち上げを、お考えの経営者様、
面倒な指定申請はお任せ下さい。
また、すでに介護事業所を運営されている経営者様には、
変更届の作成及び提出代行を致します。
(変更届に伴う、
雇用保険、
健康保険、
厚生年金保険の手続も行います。)
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http://www.nichougi.com/kaigoshitei.html
※新規に事業所を立ち上げの際は、指定申請だけでなく、
労働保険関係成立届、
健康保険・
厚生年金保険の
新規適用届も同時に行います。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000152316.htm
発行者Webサイト:
http://ww3.tiki.ne.jp/~nicho-u/mailmagajin.html
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休憩について
2006/5/2 第15号
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休憩について労働基準法では、
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の
途中に与えなければなりません。
そして、一斉に与え、自由に利用させなければなりません。。
これが休憩についての大原則です。
ここでいう労働時間はとは実労働時間の意味であり、
所定労働時間が8時間以内でも残業等があれば1時間の休憩が必要なのです。
逆に言えば、残業の無い会社などは、休憩時間を45分にすることも出来ます。
それから休憩の一斉付与と自由利用には、
事業の種類によって例外があります。
<一斉付与の例外>
運輸交通業、商業、金融保険業、興業の事業、通信業、保険衛生業
接客娯楽業、官公署の事業など
※ 上記以外の事業であっても、休憩を一斉に与えることが、業務の
円滑な運営上支障があると判断されるような事業については、
労使協定があるときは、一斉に付与しなくてもよいこととされています。
<自由利用の例外>
警察官、消防史員、常勤の消防団員、
児童自立支援施設で児童と起居を共にする職員
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設
盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設で児童と起居を共にする職員で
あらかじめ使用者が、その員数、収容する児童数及び勤務の態様に
ついて所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
坑内労働に従事する者
以上、これらの事を踏まえて、
休憩時間の見直しを図られてみてはどうでしょうか?
今まで一斉に休憩をさせていたところを、
労使協定を締結して、交替で休憩させるなど、
様々な事が出来るのではないでしょうか。
最後に、
見直し後は、就業規則等の見直しもお忘れなく。
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