(1)
契約社員とは
契約社員とは、特定の仕事を担当させるために期間を定めて
雇用す
る場合や高度な技術や技能を持ち専門性の高い仕事をする人を期間
を定めて
雇用する場合の社員のことを言います。
また。
定年退職者を嘱託として
雇用する場合も1年
契約の
契約社員
として、1年ごとに
契約を更新する形が多いようです。
契約社員の労働日数、
労働時間等は通常の
労働者と同じことが多い
ですが、通常の
労働者より短い場合もあります。
(2)
契約社員の契約期間
・
契約社員の契約期間は、1年以内の
契約を反復継続する場合と仕
事の完成まで一定の
契約期間を定めて
契約する場合に分かれます。
・平成16年1月の
労働基準法の改正で原則1年以内の
契約期間を
原則3年以内に延長することが可能となりました。
1通常の
労働者とは、3年以内の労働
契約期間を設定することが可
能です。
2専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働
大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する
労働者とは、5
年以内の労働
契約期間を設定することが可能です。
3満60歳以上の
労働者とは、5年以内の労働
契約期間を設定する
ことが可能です。
(3)
契約期間の
中途解約
1原則として、
有期雇用契約を中途で解約することは出来ません。
従って、止むを得ない事情がない限り、
使用者、
労働者とも自由に
契約を解約することは出来ません。
2
使用者からの解約には、少なくとも30日前の予告(又は、解雇
予告手当の支払)が必要です。さらに、解約理由によっては
債務不
履行による
損害賠償として、残存
契約期間の
賃金相当額の支払わな
ければならない場合もあります。
3やむを得ない理由で
労働者から解約せざるを得ない場合は、使用
者に納得のいく説明をしなければなりません。その理由よっては、
労働者の
退職により
使用者が被った損害に対して、
使用者側から債
務不
履行による
損害賠償を求められることもあります。
なお、平成16年1月以降は、1年を超える労働
契約期間で
契約し
た
労働者は、当分の間、当該
労働契約の期間の初日から1年を経過
した日以後においては、その
使用者に申し出ることにより、いつで
も
退職(
中途解約)することができます。
(4)
契約社員の適用法令と
労働条件
契約社員は、労働日数、
労働時間に係らす、
労働基準法上の「労働
者」に該当しますので、
労働基準法上の保護規定が適用されます。
労働基準法以外にも
労働安全衛生法、
最低賃金法、
労災保険法等が
適用されます。
契約社員は一般の
労働者(期間の定めのない
労働者)とは、異なる
訳ですから、上記法令の強行規定に反することは出来ませんが、任
意に規定することが出来る
労働条件については、「
就業規則」「労
働
契約」できちんと定めておくことが、後のトラブルを避けるため
の基本です。
「
就業規則」についても「
契約社員就業規則」を正社員用の「就業
規則」と別個に定めておいた方が良いでしょう。別に定めていない
と正社員用の「
就業規則」が適用となり、トラブルの原因となりま
す。
例えば、
契約社員には
退職金を払うつもりがなくても、正社員の
「
就業規則」しかなく、
退職金の支払いに関しては
契約社員を除く
旨の規定がなければ、
契約社員にも
退職金を支払う義務が発生しま
す。
次回も、
契約社員の話が続きます。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
ご意見・ご質問があれば、下記までご連絡下さい。
メールアドレス
michiaki@ja3.so-net.ne.jp
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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(1)契約社員とは
契約社員とは、特定の仕事を担当させるために期間を定めて雇用す
る場合や高度な技術や技能を持ち専門性の高い仕事をする人を期間
を定めて雇用する場合の社員のことを言います。
また。定年退職者を嘱託として雇用する場合も1年契約の契約社員
として、1年ごとに契約を更新する形が多いようです。
契約社員の労働日数、労働時間等は通常の労働者と同じことが多い
ですが、通常の労働者より短い場合もあります。
(2)契約社員の契約期間
・契約社員の契約期間は、1年以内の契約を反復継続する場合と仕
事の完成まで一定の契約期間を定めて契約する場合に分かれます。
・平成16年1月の労働基準法の改正で原則1年以内の契約期間を
原則3年以内に延長することが可能となりました。
1通常の労働者とは、3年以内の労働契約期間を設定することが可
能です。
2専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働
大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者とは、5
年以内の労働契約期間を設定することが可能です。
3満60歳以上の労働者とは、5年以内の労働契約期間を設定する
ことが可能です。
(3)契約期間の中途解約
1原則として、有期雇用契約を中途で解約することは出来ません。
従って、止むを得ない事情がない限り、使用者、労働者とも自由に
契約を解約することは出来ません。
2使用者からの解約には、少なくとも30日前の予告(又は、解雇
予告手当の支払)が必要です。さらに、解約理由によっては債務不
履行による損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わな
ければならない場合もあります。
3やむを得ない理由で労働者から解約せざるを得ない場合は、使用
者に納得のいく説明をしなければなりません。その理由よっては、
労働者の退職により使用者が被った損害に対して、使用者側から債
務不履行による損害賠償を求められることもあります。
なお、平成16年1月以降は、1年を超える労働契約期間で契約し
た労働者は、当分の間、当該労働契約の期間の初日から1年を経過
した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつで
も退職(中途解約)することができます。
(4)契約社員の適用法令と労働条件
契約社員は、労働日数、労働時間に係らす、労働基準法上の「労働
者」に該当しますので、労働基準法上の保護規定が適用されます。
労働基準法以外にも労働安全衛生法、最低賃金法、労災保険法等が
適用されます。
契約社員は一般の労働者(期間の定めのない労働者)とは、異なる
訳ですから、上記法令の強行規定に反することは出来ませんが、任
意に規定することが出来る労働条件については、「就業規則」「労
働契約」できちんと定めておくことが、後のトラブルを避けるため
の基本です。
「就業規則」についても「契約社員就業規則」を正社員用の「就業
規則」と別個に定めておいた方が良いでしょう。別に定めていない
と正社員用の「就業規則」が適用となり、トラブルの原因となりま
す。
例えば、契約社員には退職金を払うつもりがなくても、正社員の
「就業規則」しかなく、退職金の支払いに関しては契約社員を除く
旨の規定がなければ、契約社員にも退職金を支払う義務が発生しま
す。
次回も、契約社員の話が続きます。
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