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平成22年-労基法問1-E「記録の保存」

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■□   2010.9.18
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年度雇用均等基本調査

3 白書対策

4 過去問データベース
 

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└■ 1 はじめに
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先日、試験センターが
第42回(平成22年度)社会保険労務士試験申込者数等受験状況一覧
を発表しました。

http://www.sharosi-siken.or.jp/moushikomi-jyoukyou.pdf

この発表によると、
受験申込者数:70,648人
受験者数:55,445人
となっています。

毎年のことなんですが、
受験申込みをされた方のうち、およそ2割の方が受験していないんですよね!

仕事の都合、家庭の事情などなどで、
受験できなくなってしまったとか、
試験に挑めるだけの勉強ができなかったとか、
様々な理由があるのかと思います。

そのような方でも、
来年以降、またチャレンジしよう
と考えているって方、少なからずいるでしょう。

しかし・・・
状況がすぐすぐは変わらないので、勉強を続けるのが難しい
ってあるかもしれません。

ただ・・・まったく勉強をしない期間が長くなればなるほど、
再開したとき・・・・厳しくなります。

ですので、最低限の知識は維持できるよう、
わずかでもいいので、勉強を続けるようにしたほうがよいですね。


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└■ 2 平成21年度雇用均等基本調査
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来年度の試験に向けて育児介護休業法が大幅に改正されています。

ですので、育児介護休業法は、注意しておかなければならないのですが、

育児休業介護休業に関する調査、
この辺も、狙われてくる可能性ってあります。

そこで、
先日、厚生労働省が「平成21年度雇用均等基本調査」の結果を発表しました。


この調査は、元々、「女性雇用管理基本調査」という名称だったのですが、
過去に何度か出題されています。

たとえば、

【 16-3-D 】

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児
休業取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い
取得率となっている。

という出題があります。

この問題は、男性の育児休業取得率は、「33%」ではなく「0.33%」だったので、
誤りですが、

この取得率については、再出題もあり得ますので、
およその率と傾向は、知っておいたほうがよいでしょうね。


で、「平成21年度雇用均等基本調査」による、育児休業者割合は、
次のようになっています。

「女性」

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間に在職中に出産した
女性のうち、平成21年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業
申出をしている者を含みます)の割合は85.6%と平成20年度調査(90.6%)
より5.0%ポイント低下しました。


「男性」

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間に配偶者が出産した
男性のうち、平成21年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業
申出をしている者を含みます)の割合は1.72%で平成20年度調査(1.23%)
より0.49%ポイント上昇しました。


男性の取得率は上昇していますが、
依然として、低い率で推移しています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P25)。


☆☆======================================================☆☆


総務省に設置された年金記録確認第三者委員会は、法曹関係者、学識経験者、
年金実務に精通した社会保険労務士税理士などからなる合議制の機関である。
年金事務所(旧社会保険事務所)の確認結果に異議のある方の申立てを受け、
申立ての趣旨を十分に汲み取って、様々な関連資料や周辺事情を幅広く収集・
検討し、国民の立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を行うこと
となる。同委員会の判断を踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対し苦情の
「あっせん」が行われると、その判断が尊重されて記録が訂正され、年金額に
反映されることとなる。

第三者委員会は、国民の身近なところで対応できるよう、全都道府県(全国
50か所にある管区行政評価局・行政評価事務所等)に「地方第三者委員会
を設置しており、全国の最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)又は年金
相談センターで、地方第三者委員会への申立てを受け付けている。

年金記録確認第三者委員会では、約14万件(2010(平成22)年7月
27日現在)の申立てについて処理を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金記録確認第三者委員会」に関する記載です。

年金記録確認第三者委員会は、
年金記録の確認について、国(厚生労働省)側に記録がなく、本人も領収書等の
物的な証拠を持っていないといった事例について、国民の立場に立って、申立て
を十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す
ことを任務としています。


で、この委員会に関しては、過去に直接的な出題はありません。

ただ、年金記録の訂正という点は、
平成20年度の試験で、厚生年金保険法の選択式から出題があります。


「年金記録確認第三者委員会」については、総務省管轄なので、
細々としたことが出題されるってことはないと思いますが・・・・・

来年の試験に向けて

厚生年金保険保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の
支給に関する法律」(年金給付遅延加算金支給法)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/9_01.pdf

という法律が新たに施行されており、
この法律の内容が出題されるとしたら、
その関係で、「年金記録確認第三者委員会」の名称が出てくる
なんてことも考えられるので、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。


それと、年金給付遅延加算金支給法ですが、
こちらも、細かい内容が試験に出題されるってことは、ないと思いますが・・・・・
概要は知っておいたほうがよいでしょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労基法問1-E「記録の保存」です。


☆☆======================================================☆☆



使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


記録の保存」に関する出題です。

記録の保存」については、「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
これらを論点にして出題されることがあります。


そこで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 6─記述 】

使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を( B )間保存しなければならない。



【 19─5-C 】

使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な
書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業
命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他
労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存
しなければならない。



【 14-7-B 】

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する
書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に
該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


労働基準法では、書類の保存期間は、3年間とされています。

で、この期間を空欄したのが、【 6─記述 】です。

答えは、「3年」です。

【 19─5-C 】も、論点は同じで、保存期間ですが、
その期間が「5年間」となっています。
誤りですね。

これらは、単純に期間を覚えているかどうかだけってところですね。


次に、【 14-7-B 】ですが、
こちらも期間の記載があります。

ただ、論点は別ですね。

「タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に
関する書類」

これが、保存をすべき、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するか
どうかという点です。

タイムカード等の記録、残業命令書などは、当然、「重要な書類」に該当します。

時間外労働休日労働割増賃金の支払などで、もめ事が起きたら、
これらの書類って、大きな証拠になりますから、
一定期間は保存させておく必要があります。


「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
さらに、ここでは掲載しませんでしたが、
保存期間の起算日も過去に出題されています。

これらについては、今後も論点にされるでしょうから、
しっかりと押さえておきましょう。

そうそう、
労働関係に関する重要な書類ですが、
出勤簿やタイムカード、36協定の協定書なども該当します。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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