• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

労働時間の繰り上げ、繰り下げとは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 *:..:*・゜゜女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

----------------------------------------------------------------
                    平成22年12月1日 第99号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   
 

 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

今日から12月ですね。今年も残り少なくなりましたね。

 先日、弁護士さんの研修を受ける機会がありました。

 私が好きそうな話題の多い先生で、楽しく聴講していました。
 ひとりひとりに問題を出し、指していく形式でしたが、
 私に順番がまわってきた時に、事件は起きました。

 「旦那さんが浮気をしていて、女性とホテルとかに行っちゃって
 毎晩遅いんですよね~。奥さんはいつか敵討をしようと
 夫の帰宅時間を毎日カレンダーに書いていたんですよ。
 
 結構、そういうのって多いんですよね。
 まぁ、旦那さんもよくやるよって感じですよね~」

 その後も、何か弁護士さんは言っていましたが、
 もう、私の頭の中はいろいろな妄想がいっぱいになり、
 興奮状態で、何がなんだかわからなくなっていました。
 
 私のことを知っている人達は
 「長沢さんに、この質問はマズいでしょ」
 とザワザワしてるし、クスクス笑い声もしました。 
 
 労働時間についての話なのは、なんとなくわかりましたが、
 もうパニック状態です。

 冷や汗までかいてしまい、
 とにかく「何かを答えなければ…」と焦りました。
 
 
 (編集後記に続く…)

  
----------------------------------------------------------------


『 労働時間の繰り上げ、繰り下げとは 』
 

労働時間の繰り上げ、繰り下げとは実労働時間を変えることなく、
所定の始業時間と終業時間を早くしたり遅くしたりすることです。

例えば、午前中は業務に余裕があり、
午後は忙しくなることが予想される場合などは

通常9時~18時(休憩1時間)の所定労働時間
10時~19時(休憩1時間)に繰り下げたり、
または12時~1時の休憩を11時~12時にすることで
午後の忙しい時間帯に人員を確保できます。

ただし、本来の労働者の義務は、
所定の始業時間に出勤し、所定の終業時間まで
労働することですので、使用者業務命令として、
労働時間の繰り上げ・繰り下げをしたいときは
就業規則労働協約に、次のような定めが必要になります。

1.具体的事由を定める

「業務の必要上始業・終業時刻を繰り上げ
または繰り下げることがある」
旨を定めておくだけでも有効と解されますが、

使用者の都合でいつでも事由に労働時間が変更されてしまっては、
労働者労働時間が不安定になってしまいます。
そのため、実際に業務命令として強制するには、
業務状況などによって労使ともにある程度の予想がつくものでないと
難しいでしょう。

2.前日の勤務時間終了時までに通告する

始業時間の繰り上げ・繰り下げは、労働契約の内容を
臨時的に変更するので、休日の振替と同じような性質であると
考えられます。

休日の振替が、前日までに予告すべきとされている以上、
始業時間の繰り上げ・繰り下げも前日の勤務時間終了までに
労働者にあらかじめ通告されなければなりません。

3.時間を特定して周知する

所定の始業時刻と終業時刻が明確になっているのと同様に、
労働時間の繰り上げ・繰り下げをするときも、
何時から何時まで繰り上げまたは繰り下げるのかを
少なくとも前日までには、労働者に伝えておかなければなりません。

4.始業・就業時間の変更が生じる条件を定めておく

「遅刻や、私用外出等の職場離脱時間がある場合には、
自動的に終業時間は繰り下がるものとする」と規定するなど、
あらかじめ一定の条件を定め、その条件に該当したときは
自動的に繰り上げ・繰り下げの効力が生ずるように
しておくこともできます。

1~3までとは趣旨が異なりますが、
このような定めをすることで、遅刻をした労働者等に
個別に繰り上げ・繰り下げを適用し、
残業代を支払うことなく、定められた実労働時間まで
勤務させることができます。

業務の繁忙状況を把握し、労働時間の繰り上げ・繰り下げを
有効に活用すれば、効率的に業務をこなすことができます。

そうすることで、使用者残業代を削減できますし、
労働者は実労働時間はそのままで、
時差出勤による通勤ラッシュの回避や、
早帰りによるプライベートの確保ができ、
労使双方にメリットがあるのです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

~長沢有紀オフィシャルサイト~


 ■長沢有紀のTwitter(フォローをぜひお願いします!)
 
 http://twitter.com/nagasawayuki
              
 ■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性社労士

 http://roumushi.livedoor.biz/
 
 ■長沢社会保険労務士事務所 ホームページ

 http://www.roumushi.jp/ 

 ■書籍 社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい

 http://www.roumushi.jp/book2010.html
 
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


『 オススメセミナーのご紹介 』


○ 12月10日(金) 新宿にて

【ユキ&ゆき交流会】

あの臼井由妃さんとのごいっしょさせていただきます。
(ただ、もう満席のようです)


○ 12月22日(水) 新宿にて

税理士北川真貴先生 出版記念パーティー】
http://ameblo.jp/subaru-kitagawa/day-20101118.html

・「11歳のパフェットが教えてくれる経済の授業」で有名な
  人気講演家の田口智隆さん
・ 士業関係では有名な、知る人ぞ知るかなりかっこいい?
  ソーテック社の担当編集者さん
北川先生、そして私の4人でトークイベントでお話させていただきます


○ 12月23日(木、祝) 池袋

 【第4回 年末セミナー&大忘年会
  「学校では教えてくれない社労士の実態Part2
    ~年収1000万円への道のり」】
  http://www.shararun-consulting.jp/seminar/seminar20101223.html

  社労士受験コンサルタント大沢治子先生の
  「シャラランコンサルティング」主催です。

  昨年に引き続き、今年もお話させていただきます。
  ・社会保険労務士 内海正人先生
  ・起業コンサルタント 松尾昭人さん
  も講演されます。

  社労士試験合格者の方、来年の受験生の方
  決意を新たに来年に向け新しいスタートが切れます!

  申し込みが多く、今日会場を広くしたそうですがプラス20名程度です。

 ○ 2月11日(金、祝) 御茶ノ水

【長沢有紀×井寄奈美 
「東西女性社労士が語る顧客獲得のための成功法則」】
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1102nagaiyo.html

日本人事労務コンサルタント(LCG主催)です。

  大阪の井寄奈美先生とごいっしょさせていただきます。


---------------------------------------------------------------- 


 【 編集後記 】

 
  そして、やっと発した言葉は…
 
  「あの…旦那さまの浮気を立証するということでしょうか?」

  一瞬ポカンとなってしまった弁護士の先生ですが、

  「いえ、浮気の立証ではなく、労働時間の立証です」

  お堅い研修が、大爆笑となってしまいました。

  私にこんな質問…偶然にしても出来過ぎですよね!
  (もちろん実話)
  
                   
----------------------------------------------------------------
    
  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■発行者:長沢社会保険労務士事務所
      社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
      武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
      西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分

      http://www.roumushi.jp/

 ■mail: info@roumushi.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP