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再雇用すると有給休暇は消滅するか。



2010年4月27日号 (no. 570)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【再雇用すると有給休暇は消滅するか】
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雇用関係が終われば休暇も消える、、、はずだが。



定年に達すると、そのまま退職する人もいますが、人によっては定年後に再度雇用されたり、退職せずにそのまま継続して雇用される人もいるかと思います。

通常、雇用契約が切断したら有給休暇は消滅しますが、定年後すぐに再雇用されるならば休暇はそのまま持ち越せるべきなのではと思える時があるかもしれません。

再雇用の手続きを経ると休暇はリセットされるが、継続雇用の手続きならば休暇はリセットされない。つまり、再雇用を選択するか継続雇用を選択するかによって効果に違いがあるわけですね。

ただ、退職時にまとめて休暇を消化する会社もありますので、退職で休暇が消滅しないこともあるでしょう。しかし、退職時に休暇が残っている状態で定年退職し、その後すぐに再雇用されるならば、実質的に雇用契約は継続しているものの休暇だけリセットされる状況になるわけです。







■形式的には再雇用。実質的には継続雇用



ここで、「再雇用として処理されているけれども、実際は継続雇用なんじゃないの?」という疑問を抱くかもしれません。

再雇用による雇用条件のリセット効果を享受しながら、実質的には雇用を継続させるという処理方法。つまり、再雇用と継続雇用のイイトコ取りをしているわけです。

再雇用と継続雇用の違いは微妙で、実質的には雇用が継続している状態であるのに、雇用条件を変更するために再雇用していると扱うことも可能ではあります。再雇用と継続雇用については法的にルールがあるわけではなく、あくまで当事者である企業と社員との間で締結される契約に基づいて運用される手続きなのですね。

そのため、どんな場合に再雇用の手続きを利用して、どんな場合に継続雇用の手続きを利用するかは客観的には分からないわけです。

貯まった休暇をご破算にするために再雇用という体裁をとっているのかもしれないし、雇用条件を見直したいために再雇用で手続きを行っているのかもしれない。


「仕事をやめてから、◯ヶ月もしくは◯年と時間を経ているならば再雇用」という基準があれば再雇用と継続雇用を分けて運用することもできるかもしれませんが、これは容易ではないでしょう。

最大の問題は、「どれくらい期間が開いていれば再雇用になるのか」という基準を客観的に設定できない点です。


私は、定年後すぐに再雇用するならば、有給休暇はそのまま持ち越す方がトラブルにならずに良いのではないかと思います。






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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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