2010年5月13日号 (no. 586)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【
雇用契約の内容がコロコロと変わる】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■1度決めたら変えられない?
組織に所属して仕事をするときには、
雇用契約を締結するかと思います。口頭であれ書面であれ何らかの
契約作業をするはず。中には、
契約作業をしない会社もあるかもしれませんが、それでも何らかの
契約は成立しているはずです。
仕事を続けていると、
勤務時間や勤務する曜日を変更したいときがあります。例えば、
採用時は平日の10時から17時までと決めて
契約したが、8ヶ月ぐらい勤務した頃に、平日の
勤務時間を10時から14時に変えて、土日に勤務日を設定したいというような要望も起こり得ます。また、週5日勤務を週4日や週3日に変えるような場面もよくありますよね。逆に、週3日勤務を週5日に変えることもあるでしょう。
上記のように
雇用契約は、
契約途中であっても変更される可能性があるわけです。ましてや、
契約期間を設定せずに
雇用している会社だとなおさらです。1年ごとや半年ごとに
契約を更新している会社であっても、
契約途中に条件を変更したいときがあるはずです。
そこで、途中で
雇用契約の内容を変えるのはダメなのか。それとも、途中であっても変更できるのかが問題となります。
「
契約は一種の約束なのだから、途中で変えるのは約束違反なんじゃないか?」と思えるでしょうし、「いや、
契約は当事者が決めた約束だから、当事者が合意すれば変更できるだろう」とも思える。
■当事者の合意で
契約は変更される。
結論から言えば、
雇用契約は、組織と個人で結ぶものだから、当事者である組織と個人が合意すれば変更できます。もちろん、有効期間を定めていない
雇用契約であっても、また、更新時期に達していない
雇用契約であってもです。
ただ、変更できるといっても、現場で問題になるのが「
雇用契約の変更方法」です。雇入れ時や
契約更新の時はキチンと書面を用意していても、途中で
契約を変更するときは書面を用意しないこともあります。おそらく、正式な
契約の時(雇入れ時や
契約更新の時)は書面を使い、変更するときは口頭で変更しているのではないでしょうか。
もちろん、
契約は締結したからには安易に変更するものではなく、一定期間は継続するべきです。一度決めた
契約内容を後からコロコロと変えていたら、当事者同士で不信感を抱きますからね。
契約として成立した以上、ある程度は継続的に有効なものとして扱うのが妥当ではあります。
簡単に
契約内容を変えないようにとは言うものの、全く変更できないとなると、かえって不都合なので、変更するときはその都度
契約を更新するといいでしょう。
口頭だけで
契約内容を変更するのではなく、変更時もキチンと書面に反映させます。大幅な変更はめったに起こらないでしょうから、
契約書の作成もさほど時間は要しないはずです。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2010年5月13日号 (no. 586)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【雇用契約の内容がコロコロと変わる】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■1度決めたら変えられない?
組織に所属して仕事をするときには、雇用契約を締結するかと思います。口頭であれ書面であれ何らかの契約作業をするはず。中には、契約作業をしない会社もあるかもしれませんが、それでも何らかの契約は成立しているはずです。
仕事を続けていると、勤務時間や勤務する曜日を変更したいときがあります。例えば、採用時は平日の10時から17時までと決めて契約したが、8ヶ月ぐらい勤務した頃に、平日の勤務時間を10時から14時に変えて、土日に勤務日を設定したいというような要望も起こり得ます。また、週5日勤務を週4日や週3日に変えるような場面もよくありますよね。逆に、週3日勤務を週5日に変えることもあるでしょう。
上記のように雇用契約は、契約途中であっても変更される可能性があるわけです。ましてや、契約期間を設定せずに雇用している会社だとなおさらです。1年ごとや半年ごとに契約を更新している会社であっても、契約途中に条件を変更したいときがあるはずです。
そこで、途中で雇用契約の内容を変えるのはダメなのか。それとも、途中であっても変更できるのかが問題となります。
「契約は一種の約束なのだから、途中で変えるのは約束違反なんじゃないか?」と思えるでしょうし、「いや、契約は当事者が決めた約束だから、当事者が合意すれば変更できるだろう」とも思える。
■当事者の合意で契約は変更される。
結論から言えば、雇用契約は、組織と個人で結ぶものだから、当事者である組織と個人が合意すれば変更できます。もちろん、有効期間を定めていない雇用契約であっても、また、更新時期に達していない雇用契約であってもです。
ただ、変更できるといっても、現場で問題になるのが「雇用契約の変更方法」です。雇入れ時や契約更新の時はキチンと書面を用意していても、途中で契約を変更するときは書面を用意しないこともあります。おそらく、正式な契約の時(雇入れ時や契約更新の時)は書面を使い、変更するときは口頭で変更しているのではないでしょうか。
もちろん、契約は締結したからには安易に変更するものではなく、一定期間は継続するべきです。一度決めた契約内容を後からコロコロと変えていたら、当事者同士で不信感を抱きますからね。契約として成立した以上、ある程度は継続的に有効なものとして扱うのが妥当ではあります。
簡単に契約内容を変えないようにとは言うものの、全く変更できないとなると、かえって不都合なので、変更するときはその都度契約を更新するといいでしょう。
口頭だけで契約内容を変更するのではなく、変更時もキチンと書面に反映させます。大幅な変更はめったに起こらないでしょうから、契約書の作成もさほど時間は要しないはずです。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━