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平成23年-安衛法問9-B「臨時の健康診断」

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■□   2011.11.19
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制採用状況>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

416号で、
「合格レッスンシリーズ」に関する情報を掲載したブログを開始します。
現在準備中です。
とお知らせしておりますが、
ブログ、開始しております。

お知らせするのが遅れてしまいましたが、
こちら↓です。

http://syaroshigoukaku.blogspot.com/

改正情報、勉強方法に関することなど、
試験に役立つ情報を随時発信していきますので、
お時間のあるときにでも、のぞいてみてください。


それと、「合格レッスンシリーズ」や試験に関する情報などは、
このブログのほか、

http://ameblo.jp/k-works-sr/

http://www.takkengoukaku.tv/pr/index.php

でも、発信しています。


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   をご覧ください。

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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制採用状況>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による変形労働時間制採用状況です。

変形労働時間制採用している企業数割合は53.9%(前年55.5%)となって
います(平成15年調査以降は50%台で推移しています)。

企業規模別にみると、
1,000人以上:74.4%
300~999人:67.8%
100~299人:56.9%
30~99人 :51.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると

1年単位の変形労働時間制」 :36.9%
「1か月単位の変形労働時間制」 :14.1%
フレックスタイム制」    :5.9%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制については、平成12年度、18年度に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制みなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制
比べフレックスタイム制の方が高い。

【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。

ちなみに、平成23年の調査でも、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制採用割合は、

1,000人以上:24.4%
300~999人:32.2%
100~299人:35.4%
30~ 99人:38.0%

となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国民皆年金の実現」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P48~50)。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法が全面改正された1954(昭和29)年当時、厚生年金の給付
水準は年に1,200円、月にすると100円程度でしかなかった。こうした中、
政府は厚生年金の適用業種を拡大し、被保険者数の拡大を図ったものの、
特定職域を単位とするグループの厚生年金保険から分離・独立(1954年の
私立学校教職員共済組合、1956年の公共企業体職員等共済組合〔日本専売
公社、日本電信電話公社及び日本国有鉄道職員を対象とした〕、1959年の
農林漁業団体職員共済組合)の動きに歯止めをかけることはできなかった。

一方、公務員については、新しい共済組合が発足(1955年の市町村共済組合
1959年の国家公務員共済組合、1962年の地方公務員共済組合)した。

こうした分立する公的年金制度は、いずれも一定規模以上の事業所や工場で
働く被用者、公務員等を対象とする制度であり、農民や自営業者、零細な
事業所の被用者などには何の年金制度もなかった。
年金制度によってカバーされている人数も全体で約1,250万人であり、
全就業者人口約4,000万人の3分の1程度、全被用者人口約1,800万人の
約70%程度にすぎなかった。
医療保険が農民や自営業者を含め、既に全国民の3分の2をカバーしていた
のに比べ、年金制度は立ち後れていた。

こうした中で、「老齢人口が絶対数においても、総人口に対する比率に
おいても次第に増加していく傾向にあって、親族扶養の無力化の傾向と
相まって、老齢者の生活保障を国が真剣に考えざるを得なくなったこと」
(「昭和32年度版厚生白書」)や、「年金制度とともに社会保障制度の
車の両輪とされている医療保障制度が、(中略)国民皆保険を達成する
という具体的な目標のもとに、現に拡大整備されつつあるという事実は、
残された問題としての年金制度に、いわば自然のなりゆきとして論議を集
中させ」(同)、既存の年金制度でカバーされないすべての国民を対象
とする国民年金制度創設の機運が高まった。当時は既に核家族化が進行
しており、家族制度の廃止で子の親に対する扶養意識の減退が指摘されて
いたが、このほかにも、軍人恩給増額の動きや、地方自治体で先行した敬老
年金の実施が、国民年金導入の世論を盛り上げた。

このような情勢を踏まえ、厚生省は、1957(昭和32)年に5人の有識者で
構成する国民年金委員会を設置し、翌1958(昭和33)年には国民年金準備
委員会を設置して検討に当たった。また、同年に社会保障制度審議会は
国民年金制度に関する基本方策について」の答申を行った。

こうして「国民年金法」が1959年に制定され、無拠出制の福祉年金は
翌1960(昭和35)年3月から支給されることとなったほか、拠出制国民
年金は1961(昭和36)年4月から保険料の徴収が開始されることとなり、
ここにすべての国民がいずれかの公的年金制度の対象となる「国民皆年金
が国民皆保険と同時に実現することとなった。

国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国民で、厚生年金や共済年金の
対象となる被用者以外のすべての者(農林水産業従事者、商店主等)を
被保険者(加入者)とする社会保険方式による年金制度であった。
保険料は定額(月100円、35歳以降150円)で、年金給付については、65歳
から月額2,000円(25年以上拠出)、最高3,500円(40年拠出)の老齢年金等
を支給することとなった。また、被用者年金のように事業主負担分に相当する
部分がないことに加え、国民年金の加入者には低所得者が多かったことを考慮し、
3分の1の国庫負担を行うこととなった。
さらに、高齢のため受給に必要な加入期間を満たせない人や、既に障害を
有する人に対して、無拠出の老齢福祉年金、障害福祉年金及び母子福祉
年金等を支給することとなり、その費用は全額国庫で負担することとなった。



☆☆======================================================☆☆


最初の部分は、被用者年金制度の沿革ともいえる記載です。

厚生年金保険法が昭和29年に全面改正された点は、知っておいたほうが
よいところですが、その他の点については、余力があれば確認をという
ところです。

で、国民年金制度の設立の経緯、
これは、参考程度で十分です。

これらに対して、後半部分の国民年金法の制定、国民皆保険の実現
に関する記載は、重要項目といえます。

制定、施行などの年月については、
正確に覚えておかなければならない点です。

そのほか、社会保険方式であること、
制度の対象者や国庫負担に関することなどは、
沿革の出題があると狙われやすい点ですから、
できれば、押さえておいたほうがよいでしょう。


ちなみに、白書に記載されている保険料額や年金額、
そこまでは覚える必要はありませんので。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-安衛法問9-B「臨時の健康診断」です。


☆☆======================================================☆☆


都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者
健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見
に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者
範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の
健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。


☆☆======================================================☆☆


「臨時の健康診断」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【1-10-D[改題]】

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認める
ときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断
の実施その他必要な事項を指示することができる。


【14-選択】

労働安全衛生法では、( D )は、労働者の健康を保持するため必要がある
と認めるときは、( E )の意見に基づき、事業者に対し、実施すべき健康
診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した
文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる
旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重労働による健康障害
防止のための総合対策においても取り上げられている。



【8-記述】

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認める
ときは、( D )の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより
事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示すること
ができる。



☆☆======================================================☆☆


臨時の健康診断に関しては、ご覧のとおり、
択一式では、平成になって2度目の出題と、出題頻度は高くありません。

しかし、記述式・選択式で2度出題されています!

ですから、この規定は、択一式の対策だけでなく、選択式の対策も
しっかりとしておく必要がある規定です。

そこで、記述式・選択式の答えですが

【14-選択】
D:都道府県労働局長 
E:労働衛生指導医

【8-記述】
D:労働衛生指導医

です。
択一式の2問は、いずれも正しいですが、
記述式・選択式で空欄となっている箇所、
ここが、択一式でも論点にされる可能性があります。

たとえば、
「都道府県労働局長」を「労働基準監督署長」に置き換えたり、
「労働衛生指導医」を「産業医」に置き換えたりして、
誤りとするなんてことが考えられます。

行政官職名などは、論点にされやすい箇所ですから、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。



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