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それでも地球は動いている、外国人を雇い入れる際には ほか・・・

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★★★「 エコノミストの眼 」 ★★★
---それでも地球は動いている---

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◆ 「 エコノミストの眼 」では株式会社ニッセイ基礎研究所提供の
経済・金融に関する様々なレポートを配信します。
是非、御社の経営にお役立て下さい。



≪それでも地球は動いている≫

1.「いつ起るか」それが問題だ

「長期的には我々は皆死んでいる」というのは、大経済学者ケインズの有名なセリフだ。
このおかげでエコノミストは大迷惑である。マクロ経済分析の視点から金融市場を見ると、
不均衡があれば「いつかは」それが解消されて均衡を取り戻す変化が起きるはずだ、
ということは言える。しかしそれが「いつか」を言い当てることは難しい。
エコノミストの分析を聞いても株や為替で資産の運用を行っている方々からすれば、
「いつそれが起きるのか」を予測してくれなくては、「長期的には我々は皆市場からいなく
なっている」というところだろう。

1980年代前半のレーガノミクスの下で米国が高金利を続けドル高が続いた際に、米国の経常収支
赤字は拡大し、多くのエコノミストがこのような状態は続かずいつかはドルが下落すると予想した。
しかしそれが現実のものになるまでには数年を要したのである。株のバブルも同じ面がある、
「このような株価の上昇は異常だ」と一部のエコノミストが騒ぎ出してから、実際にバブルが崩壊
して株価が下落するまでに時間がかかった。

この間、「いつかはドルが下落する」「いつかは株価が下落する」というエコノミストの予測は
はずれ続けることになる。バブルで株価が上昇する間に、株価の下落を予想した弱気の資金運用者
は成績不良で市場から駆逐され、いつしか強気の運用者だけが生き残ったことに見られるように、
逆風の中でエコノミストが生き残ることもまた困難である。


2.それでもいつかは必ず起る

さて米国の経常収支赤字はITバブル崩壊後も未だに拡大を続けているが、このような状態がいつまで
も続くはずはなく、いつかはドルの下落か米国経済の減速によって、米国の輸入が減少し経常収支の
赤字は縮小するはずだ。しかし、現実の為替市場ではドルはさして下落することもなく、米国では
自動車販売が堅調で米国経済はなかなか減速する気配を見せない。

「ケインジアン政策」が財政赤字累積の原因だということで、ケインズの威光もかなり衰えたので、
「長期的には我々は皆死んでいる」という皮肉も以前に比べれば痛烈ではなくなった。とはいうものの、
逆風の中でいずれは真実が明らかになると耐えるのはなかなか我慢が必要だ。ガリレオは地動説の放棄
を迫られて、「それでも地球は動いている」と言った。「当面」ドルも米国経済も堅調だろうと認めざる
を得ないものの、「それでも不均衡は解消される」はずなのだ。それがいつなのか分からないが、
我々が皆死んでしまう「前」であることだけは確実だろう。  




▼▼詳細は下記アドレスからネットジャーナル(経済・金融)をご覧下さい▼▼



               http://www.d1.dion.ne.jp/~konawind/



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★★★経営情報Q&A~人事労務コンテンツ-「入社・採用」より★★★

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===< Question? >

============================================================

外国人を雇い入れる際には、契約書が必要になると思うのですが、
どんな事項を盛り込めばよいか、記載事項を具体的に教えてください。



     ===< Answer! > ==============================================

外国人と交わす雇用契約書に記載する事項のポイントは、次のとおりです。

(1)就労義務、職務内容の変更について
(2)勤務地や勤務地の変更について
(3)就業規則の遵守義務、会社の指示に対する遵守義務などについて
(4)労働時間休憩休日について
(5)日本語能力向上への努力義務や、義務を怠った場合の措置について
(6)第三者のための事業運営と事業協力の禁止について
(7)契約期間中また契約終了後の機密情報の漏洩・開示の禁止、契約終了時の
   資料の返却について
(8)契約終了時の業務の引き継ぎ義務について
(9)基本給や諸手当の額及び、給与の締切日および支払日について
(10)賞与支払いの有無、賞与額の決定方法について
(11)時間外、休日労働割増賃金について
(12)職務遂行上生じた費用の支払いについて
(13)所得税住民税社会保険料などの給与からの控除について
(14)福利厚生施設の利用について
(15)契約期間について
(16)雇用契約の効力の発生の時期について
(17)トラブルがあった場合の裁判所の管轄について




▼関連Q&Aは下記アドレスから、

「経営情報Q&A・人事労務コンテンツ」をご覧下さい▼



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