○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.366>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年9月12日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
いよいよ10月より2013年度受験に向けての
社労士講座が開講します。
講座開講に向けて、説明会を随時行っております。
説明会では、講座の説明のみならず、学習方法や学習スケジュールの
立て方など、講座以外のご相談も講師が直接承ります。
社労士受験をお考えの方、再チャレンジをお考えの方、お気軽に
講座説明会にご参加ください。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【2013年
社労士受験対策☆講座説明会申込受付中!】
2013年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
来年度の受験を考えておられる方、これから
社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月15日(土)14時~15時半
□9月29日(土)14時~15時半
□10月6日(土)14時~15時半
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込
⇒
http://golden-wing.jp/lscoach/inquiry/index.html
【近時の
メンタルヘルス対策からみた
就業規則改正のポイントセミナー】
ご好評をいただいている「
メンタルヘルスと
就業規則」セミナーを
以下の日程で開催します。
「実務に役立つ!」とのお声を頂いております。
今回は、土日開催のご要望にお応えさせていただきました。
8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載されました。
セミナーでは、紙面の都合上書ききれなかった事例、対処方法等を
盛り込んでお話させていただきます。
駆け出しの
社労士の方、
メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の
人事・
労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□9月22日(土)
■場所:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※参加者には会社に帰ってすぐに検討できる
「
メンタルヘルス不調者に関する
休職・
復職規程」進呈いたします。
☆お問合わせ・お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00225&check=2
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□9月16日(日)・17日(祝) 堀留町区民館
□10月13日(土)・20日(土) エル・エス・コーチ教室
□10月27日(土)・28日(日) 堀留町区民館
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:9月16日(日)・17日(祝)、10月27日(土)・28日(日)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□エル・エス・コーチ教室:10月13日(土)・20日(土)
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問
労働基準法に定める
労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期
労働契約の締結、更新及び雇止
めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が2か月
の
労働契約(あらかじめ当該
契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を
3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする
使用者は、少なくとも当該
契約
の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
B
労働基準法第56条の
最低年齢違反の
労働契約のもとに就労していた児童につ
いては、そもそも当該
労働契約が無効であるから、その違反を解消するために
当該児童を
解雇する場合には、
労働基準法第20条の
解雇の予告に関する規定
は、適用されない。
C 満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある
事業場で3年の期間を定めた労
働
契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、
民法第628条
の規定にかかわらず、
労働基準法第137条の規定に基づき、当該
労働契約の期
間の初日から1年を経過した日以後においては、その
使用者に申し出ることにより、
いつでも
退職することができる。
D
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっ
ても、
労働契約の締結に際し、
労働者に対して、
労働基準法第15条の規定に基づ
く明示をする必要はない。
E
派遣元の
使用者は、
労働者派遣法第44条第2項における
労働基準法の適用に関
する特例により、
労働時間に係る
労働基準法第32条、第32条の2第1項等の規定
については、
派遣先の事業のみを派遣中の
労働者を使用する事業とみなすとされ
ているところから、これらの特例の対象となる事項については、
労働基準法第15条
による
労働条件の明示をする必要はない。
解答
A ○ 平成15.10.22厚労告357号(平成20.3.1一部改正)
雇止めの予告は、有期
労働契約で当該
契約を3回以上更新しているか、又は
雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るもの(あらか
じめ当該
契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が対象となる。
B × 労基法第21条、昭和23.10.18基収3102号
児童は、法第21条の
解雇予告の
適用除外に該当しないので誤り。設問の場合
は、
解雇予告手当を支払うこととなる。
C × 労基法第14条第1項、法附則第137条
本肢の規定は、満60歳以上の者には適用されないので誤り。この
経過措置が
適用されるものは、期間の定めのある
労働契約(一定の事業の完了に必要な
期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働
者(厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する
労働者(当該
高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)及び満60歳以上の者
を除く。)である。
D × 労基法第15条
「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合は、相対的明
示事項に含まれるので、
労働契約の締結に際し明示しなければならないので
誤り。
E × 派遣法第44条第2項
労基法第32条(
労働時間)及び労基法第32条の2第1項(1か月単位の変形
労働時間制)の規定による
労働条件の明示義務は、「
派遣元」にあるので誤り。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=257
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
まだまだ日中は暑いですが朝晩過ごしやすくなってきました。
皆さん風邪をひかれていませんか。
この時期体調を崩される方が多いので気をつけてください。
社労士法人の設立
登記が完了しました。
この後連合会に申請となります。
登録免許税はかかりませんでした。
定款の認証代が5万円ちょっと。あとは連合会に登録する際に
お金がかかるようです。
連合会が儲かる仕組みなんですね。元を取らねば。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
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エル・エス・コーチ
社労士塾
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村中一英
社会保険労務士事務所
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衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
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(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
いよいよ10月より2013年度受験に向けての社労士講座が開講します。
講座開講に向けて、説明会を随時行っております。
説明会では、講座の説明のみならず、学習方法や学習スケジュールの
立て方など、講座以外のご相談も講師が直接承ります。
社労士受験をお考えの方、再チャレンジをお考えの方、お気軽に
講座説明会にご参加ください。
さあ、今日もやって行きましょう!
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来年度の受験を考えておられる方、これから社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月15日(土)14時~15時半
□9月29日(土)14時~15時半
□10月6日(土)14時~15時半
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込
⇒
http://golden-wing.jp/lscoach/inquiry/index.html
【近時のメンタルヘルス対策からみた就業規則改正のポイントセミナー】
ご好評をいただいている「メンタルヘルスと就業規則」セミナーを
以下の日程で開催します。
「実務に役立つ!」とのお声を頂いております。
今回は、土日開催のご要望にお応えさせていただきました。
8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載されました。
セミナーでは、紙面の都合上書ききれなかった事例、対処方法等を
盛り込んでお話させていただきます。
駆け出しの社労士の方、メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の人事・労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□9月22日(土)
■場所:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※参加者には会社に帰ってすぐに検討できる
「メンタルヘルス不調者に関する休職・復職規程」進呈いたします。
☆お問合わせ・お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00225&check=2
【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□9月16日(日)・17日(祝) 堀留町区民館
□10月13日(土)・20日(土) エル・エス・コーチ教室
□10月27日(土)・28日(日) 堀留町区民館
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:9月16日(日)・17日(祝)、10月27日(土)・28日(日)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
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□エル・エス・コーチ教室:10月13日(土)・20日(土)
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
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されました。
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【日建学院の個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
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E-Mail
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働基準法)
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問 労働基準法に定める労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止
めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が2か月
の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を
3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約
の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
B 労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童につ
いては、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために
当該児童を解雇する場合には、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定
は、適用されない。
C 満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労
働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条
の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期
間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、
いつでも退職することができる。
D 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっ
ても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づ
く明示をする必要はない。
E 派遣元の使用者は、労働者派遣法第44条第2項における労働基準法の適用に関
する特例により、労働時間に係る労働基準法第32条、第32条の2第1項等の規定
については、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなすとされ
ているところから、これらの特例の対象となる事項については、労働基準法第15条
による労働条件の明示をする必要はない。
解答
A ○ 平成15.10.22厚労告357号(平成20.3.1一部改正)
雇止めの予告は、有期労働契約で当該契約を3回以上更新しているか、又は
雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るもの(あらか
じめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が対象となる。
B × 労基法第21条、昭和23.10.18基収3102号
児童は、法第21条の解雇予告の適用除外に該当しないので誤り。設問の場合
は、解雇予告手当を支払うこととなる。
C × 労基法第14条第1項、法附則第137条
本肢の規定は、満60歳以上の者には適用されないので誤り。この経過措置が
適用されるものは、期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な
期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働
者(厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該
高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)及び満60歳以上の者
を除く。)である。
D × 労基法第15条
「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合は、相対的明
示事項に含まれるので、労働契約の締結に際し明示しなければならないので
誤り。
E × 派遣法第44条第2項
労基法第32条(労働時間)及び労基法第32条の2第1項(1か月単位の変形
労働時間制)の規定による労働条件の明示義務は、「派遣元」にあるので誤り。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=257
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▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
まだまだ日中は暑いですが朝晩過ごしやすくなってきました。
皆さん風邪をひかれていませんか。
この時期体調を崩される方が多いので気をつけてください。
社労士法人の設立登記が完了しました。
この後連合会に申請となります。
登録免許税はかかりませんでした。
定款の認証代が5万円ちょっと。あとは連合会に登録する際に
お金がかかるようです。
連合会が儲かる仕組みなんですね。元を取らねば。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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