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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 お知らせ
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、平成24年版厚生労働白書が発刊しましたが、
今年のテーマは「
社会保障を考える」です。
白書の記載内容は、ときどき試験に出題されます。
とはいえ、選択式とかなら、白書そのものを読んでいなくても、
答えを導き出せるという出題が多いですが・・・
ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。
で、平成24年版厚生労働白書ですが、
白書対策というより、
社会保障についてとか、
社会保険の沿革や概要を知る
という点で、早いうちに一読をしておくと、
その後の勉強に役立つかもしれません。
すべてを熟読するなんていう必要はありませんが。
ちなみに、このメルマガでも、順次、内容を紹介していきます。
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└■ 2 白書対策
今回の白書対策は、「今日では、
社会保障は様々な機能を持っており、私たち
の経済社会に欠かせない重要な仕組みである」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P12)。
☆☆======================================================☆☆
今日では
社会保障は、個人の視点からみれば、傷病、
失業、高齢など自活
するための前提が損なわれたときに生活の安定を図り、安心をもたらす
ことを目的とした「社会的セーフティネット(社会的安全装置)」という機能
を果たしている。
また、それを社会全体としてみれば、所得を個人や世帯の間で移転させること
により貧富の格差を縮小したり、低所得者の生活の安定を図る「所得再分配」や、
「自立した個人」の力のみでは対応できない事態に社会全体で備える「リスク
分散」という機能を果たしているといえる。
さらに
社会保障は、必ずしも恵まれない人たちにも社会の一員としての帰属
意識を共有してもらうことで社会的な統合を促進させる。
また、消費性向が高い低所得の人たちに所得移転し購買力を高めることで個人
消費を促進したり、医療、介護、保育などの
社会保障関連産業における
雇用の
創出を通じて経済成長にも寄与する。
こうした「社会の安定及び経済の安定と成長」といった機能も果たしている。
このように、
社会保障は私たちの経済社会にとって欠かせない重要な仕組み
となっている。
だからこそ、支え手である現役世代(働く世代)の人口が減る少子高齢社会に
おいて、どのようにして持続可能な制度を構築していくか、若年者等の
失業
問題や社会的弱者が孤立を深める状況(社会的排除)を改善するためにどの
ように
社会保障制度を機能させていくべきか、経済のグローバル化に伴う国際
競争の激化が
雇用の柔軟性や流動性を要求する状況など
社会保障が前提として
きた
雇用基盤の変化や経済の低成長が続く中で、どのような所得再分配や
雇用
政策が適切なのかといった点は、先進諸国にとって、重要な政策課題となって
いる。
☆☆======================================================☆☆
社会保障の機能については、厚生労働白書で、たびたび記載されています。
いくつの機能があるのかという点については、3つに分類していたり、4つに
分類していたりと、必ずしも同じではありません。
ですので、機能がいくつあるなんてことは言えません。
主だった機能としては、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
を挙げることができますが。
そこで、この機能に関連して、
【14-6-D】
私的年金は、低所得者に対し、
保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。
という正しい出題が行われています。
公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。
このような問題の再出題があるかどうかは、微妙ですが、
主だった機能については、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 お知らせ
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465号において、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトの更新について、
掲載しましたが・・・
申し訳ありません、
私のほうの確認が甘かったようで・・・・・
「試験問題正誤票」に「試験事務の運営に当たって」という記載があると
お伝えしましたが、
この「試験事務の運営に当たって」にリンクが張ってありました。
通常のPDFファイルだったもので・・・
そのようなことになっていると気が付きませんで、
お詫び致します。
そのリンク先ですが、
http://sharosi-siken.or.jp/kanagawa.pdf
試験当日に、試験問題の誤植の連絡漏れがあった件についてのお詫びの内容です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労基法問3-イ「
解雇予告除外認定」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者によるある行為が
労働基準法第20条第1項ただし書の「
労働者の責に
帰すべき事由」に該当する場合において、
使用者が即時
解雇の
意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄
労働基準監督署長に
解雇予告除外認定
の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時
解雇の効力は、当該認定
のあった日に発生すると解されている。
☆☆======================================================☆☆
「
解雇予告除外認定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-4-C 】
労働者によるある行為が
労働基準法第20条第1項但書の「
労働者の
責に帰す
べき事由」に該当する場合において、
使用者が、即時
解雇の
意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄
労働基準監督署長に
解雇予告除外認定
の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時
解雇の効力は、
使用者が
即時
解雇の
意思表示をした日に発生すると解されている。
【 18─7-E 】
労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「
解雇
予告除外認定」という)は、原則として
解雇の
意思表示をなす前に受けるべき
ものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認
する処分であって、認定されるべき事実がある場合には
使用者は有効に即時
解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時
解雇の
意思表示をした後、
解雇予告除外認定を得たときは、その
解雇の効力は
使用者が即時
解雇の
意思表示をした日に発生すると解されている。
☆☆======================================================☆☆
「
解雇予告除外認定」に関する出題です。
労働者を
解雇しようとする場合には、
● 少なくとも30日前に予告をする
又は
● 30日分以上の
平均賃金を支払う
いずれか(併用も可)をしなければなりませんが、
■ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
■
労働者の
責めに帰すべき事由に基いて
解雇する場合
には、
解雇予告や
解雇予告手当の支払は必要ありません。
ただ、これらの事由に該当するかどうかを
使用者の判断に任せてしまうと、
使用者が都合のよい判断をしてしまうおそれがあります。
そのため、その事由について所轄
労働基準監督署長の認定を受けなければ
ならないこととされています。
で、この認定は、手続的なもの、
つまり、「その事実があるか否かを確認する処分」です。
ですから、認定されるべき事実がある場合には、
使用者は有効に即時
解雇を
なし得ます。
ということで、即時
解雇の
意思表示をした後、
解雇予告除外認定を得たとき
であっても、その
解雇の効力は
使用者が即時
解雇の
意思表示をした日に発生
します。
【 24─3-イ 】では、「認定のあった日に発生する」とあるので、誤りです。
【 15-4-C 】と【 18─7-E 】は正しいです。
ちなみに、
解雇制限を除外する場合についても認定が必要ですが、
こちらについても、扱いは同じです。
ですので、あわせて押さえておきましょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
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加藤 光大
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今年のテーマは「社会保障を考える」です。
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とはいえ、選択式とかなら、白書そのものを読んでいなくても、
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今回の白書対策は、「今日では、社会保障は様々な機能を持っており、私たち
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☆☆======================================================☆☆
今日では社会保障は、個人の視点からみれば、傷病、失業、高齢など自活
するための前提が損なわれたときに生活の安定を図り、安心をもたらす
ことを目的とした「社会的セーフティネット(社会的安全装置)」という機能
を果たしている。
また、それを社会全体としてみれば、所得を個人や世帯の間で移転させること
により貧富の格差を縮小したり、低所得者の生活の安定を図る「所得再分配」や、
「自立した個人」の力のみでは対応できない事態に社会全体で備える「リスク
分散」という機能を果たしているといえる。
さらに社会保障は、必ずしも恵まれない人たちにも社会の一員としての帰属
意識を共有してもらうことで社会的な統合を促進させる。
また、消費性向が高い低所得の人たちに所得移転し購買力を高めることで個人
消費を促進したり、医療、介護、保育などの社会保障関連産業における雇用の
創出を通じて経済成長にも寄与する。
こうした「社会の安定及び経済の安定と成長」といった機能も果たしている。
このように、社会保障は私たちの経済社会にとって欠かせない重要な仕組み
となっている。
だからこそ、支え手である現役世代(働く世代)の人口が減る少子高齢社会に
おいて、どのようにして持続可能な制度を構築していくか、若年者等の失業
問題や社会的弱者が孤立を深める状況(社会的排除)を改善するためにどの
ように社会保障制度を機能させていくべきか、経済のグローバル化に伴う国際
競争の激化が雇用の柔軟性や流動性を要求する状況など社会保障が前提として
きた雇用基盤の変化や経済の低成長が続く中で、どのような所得再分配や雇用
政策が適切なのかといった点は、先進諸国にとって、重要な政策課題となって
いる。
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社会保障の機能については、厚生労働白書で、たびたび記載されています。
いくつの機能があるのかという点については、3つに分類していたり、4つに
分類していたりと、必ずしも同じではありません。
ですので、機能がいくつあるなんてことは言えません。
主だった機能としては、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
を挙げることができますが。
そこで、この機能に関連して、
【14-6-D】
私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。
という正しい出題が行われています。
公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。
このような問題の再出題があるかどうかは、微妙ですが、
主だった機能については、概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。
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465号において、社会保険労務士試験オフィシャルサイトの更新について、
掲載しましたが・・・
申し訳ありません、
私のほうの確認が甘かったようで・・・・・
「試験問題正誤票」に「試験事務の運営に当たって」という記載があると
お伝えしましたが、
この「試験事務の運営に当たって」にリンクが張ってありました。
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そのようなことになっていると気が付きませんで、
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今回は、平成24年-労基法問3-イ「解雇予告除外認定」です。
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労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に
帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定
の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定
のあった日に発生すると解されている。
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「解雇予告除外認定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 15-4-C 】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「労働者の責に帰す
べき事由」に該当する場合において、使用者が、即時解雇の意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定
の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、使用者が
即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。
【 18─7-E 】
労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇
予告除外認定」という)は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべき
ものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認
する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時
解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時
解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は
使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。
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「解雇予告除外認定」に関する出題です。
労働者を解雇しようとする場合には、
● 少なくとも30日前に予告をする
又は
● 30日分以上の平均賃金を支払う
いずれか(併用も可)をしなければなりませんが、
■ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
■ 労働者の責めに帰すべき事由に基いて解雇する場合
には、解雇予告や解雇予告手当の支払は必要ありません。
ただ、これらの事由に該当するかどうかを使用者の判断に任せてしまうと、
使用者が都合のよい判断をしてしまうおそれがあります。
そのため、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けなければ
ならないこととされています。
で、この認定は、手続的なもの、
つまり、「その事実があるか否かを確認する処分」です。
ですから、認定されるべき事実がある場合には、使用者は有効に即時解雇を
なし得ます。
ということで、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たとき
であっても、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生
します。
【 24─3-イ 】では、「認定のあった日に発生する」とあるので、誤りです。
【 15-4-C 】と【 18─7-E 】は正しいです。
ちなみに、解雇制限を除外する場合についても認定が必要ですが、
こちらについても、扱いは同じです。
ですので、あわせて押さえておきましょう。
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