□■助成金・労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
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目次 1.2013年雇用関連重要法改正まとめ(パンフレットダウンロード)
2.労務Q&A「無断欠勤で連絡の取れない者を自己都合退職扱い
できるか?」
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1.2013年雇用関連重要法改正まとめ(パンフレットダウンロード)
昨年は労働関係の重要な法律改正が相次ぎました。本年4月1日から施行のも
のが多くありますので、それまでに就業規則の変更その他必要な対策を早めに
行っておきたいものです。
(1)労働契約法パンフレット・解説
有期雇用者を5年を越えて引き続き雇用する場合の無期雇用への転換ルールが
決まりました。無期雇用となれば会社は従来なかった(または少なかった)解
雇リスクを負うことになり、業種によっては非常に重要な改正となります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
(2)高齢者雇用安定法パンフレット・解説およびQ&A
年金支給開始年齢の引き上げに伴い、従来の高齢法で認められていた労使協定
によって継続雇用対象者を限定できる仕組みが廃止されました。
すでに65歳定年制や希望者全員を再雇用する制度を導入済みの企業を除き、就
業規則等の改正が必要となります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
(3)労働者派遣法パンフレット・解説
日雇い派遣の原則禁止、マージン率等の情報提供の義務化ほか重要な改正です。
派遣事業を行っている事業者のみならず、派遣を受け入れている企業についても
一部改正がありますのでチェックしておく必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/
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2.「無断欠勤で連絡の取れない者を自己都合退職扱いにできるか?」
(労務関連Q&A)
Q.
以前から無断欠勤や遅刻が多い社員がおります。再三の注意にもかかわらず改
善しないため、1ヶ月ほど前に部門長同席にて話合いを行い、改善が見られなけ
れば、今後勤務は難しいと伝えました。
本人もその時点では反省している様子を見せていましたが、 その後も遅刻や
欠勤があり再度話し合いを行う旨本人に伝えたところちょっとした隙に帰ってし
まい以後全く連絡がとれない状態が続いています。
全く連絡のない状態が続いているのは本人の退職の意思表示だと考え、自己都
合で退職の手続きを取りたいと考えていますが問題はないでしょうか
A.
悩ましいですね・・。最近会社への帰属意識が低い社員の方が多いのか同じよう
なご相談が当方でも増えております。
今回のようなケースの場合も、とりあえずはご本人に自己都合退職の意思表示
をしてもらうのが一番楽ですので、お電話や文書にて引き続き連絡を取っていた
だくということになりますが、それでも連絡がつかない場合は、2週間経過後に
解雇として処理していただくことになると思います。
ハローワークへの離職証明書については、離職者本人が記入する欄があります
が、今回のようなケースの場合には、理由を記入(例:本人が一切連絡が取れな
い状況)して会社の代表者印を押せば、労働者の署名がなくともハローワークへ
の離職手続提出は出来ます。
本人と連絡がつかないことを自己都合退職の意思表示とみなすのはハローワー
クは嫌がりますので(ひょこっと出てきて「そんな意思表示してない」などとい
うトラブルもあるため)、上記のように2週間経過後連絡がつかないことを理由
に解雇というのが一般的だと思います。
どちらにせよハローワークの手続き時までには2週間を経過していることになり
ますので、それまで時々連絡を取り、その日付等を書面に残しておいていただき
ハローワークに提示するとスムーズです。
社会保険労務士 堀川大介
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