当社の就業規則に同意せよ。I agree.
2014年3月8日号 (no. 801)
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本日のテーマ【当社の就業規則に同意せよ。I agree.】
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■雇用契約にサインして、就業規則にサインしない。
採用時には、雇入契約書や雇用契約書といった書類を用いて雇用契約を締結しますよね。
働く時間や場所、勤務する曜日や時間、給与や休日、休暇など。色々な内容がズラッと書かれていて、必要な内容を書き込んだら、会社側と社員側、双方で署名と押印をする。これが典型的な雇用契約の手続きです。
契約書というのは、内容を読んで、その内容に納得したら名前を書いて、その横にハンコを押すのが通例です。これは雇用契約に限らず、ケータイの契約やアパートやマンションの契約でも同じです。
契約書には署名と印鑑が伴うのが普通ですが、就業規則に署名してハンコを押した人はどれぐらいいるでしょうか。
「えっ? 就業規則に署名なんて必要なの? ハンコも押したことなんてないよ」と思った方がほとんどでしょう。確かに、就業規則に署名する必要はないし、ハンコを押す必要もありません。法律でも求められていませんからね。
でも、不思議だと思いませんか。
雇用契約と就業規則の効力関係は、就業規則が上で雇用契約が下です。つまり、雇用契約よりも就業規則の方が効力が強いのです。
にもかかわらず、雇用契約には署名して印鑑を押すのに、就業規則にはそれらがない。
逆ならば分かるのですが、効力が弱い方ではチャンと手続きしているのに、強い方では手続きはしていない。これはヘンな感じです。
■雇用契約よりも強い効果を持つにもかかわらず同意が不要。
海外では"I agree" formというものがあって、採用時にEmployee handbook(日本の就業規則のようなもの)の内容に同意するように求められるようです。
(参考)
Employee handbook
http://en.wikipedia.org/wiki/Employee_handbook
雇入れ通知書や雇用契約書を作り、誓約書を作り、身元保証書を作り、採用時にはナンダカンダと書類を作るはずですが、就業規則への同意書はなぜか作らないんですね。
「法律では就業規則への同意を求められていないのだから当然じゃないか」と思うところですよね。確かに、その通りです。
就業規則は、作るときには会社側が内容を決めて作成できるし、労働基準監督署へ届け出るときも意見書を添付するだけでいいので、社員さんの同意は不要です。
また、採用時にも、就業規則のコピーや就業規則の内容をコンパクトにまとめた冊子を配布するだけで、特段の同意や誓約などは取っていないはずです。
法律では求められていませんが、雇用契約には同意して署名しハンコを押すのに、就業規則には同意は不要で署名も押印も要らないというのはどうも不自然な感じがします。
就業規則には同意、署名、押印が必要。雇用契約には同意、署名、押印が不要。これならば分かります。効力の強い方でキチンと手続きしているのだから、効力の弱い方では簡素に済ませる。こういう関係ならば自然です。
就業規則の中身を理解した上で採用されるように、就業規則に個別の同意を求める。これは日本でも可能です。
法的には就業規則への個別同意は不要ですが、チャンと就業規則の中身に目を通して納得したと同意してもらうのはいいんじゃないでしょうか。後から、「就業規則なんて見たこと無い。読んだこともない」などと言われることもなくなるでしょうから、会社へのメリットもあります。
雇用契約書にはサインするでしょうが、就業規則にサインする会社はほとんど無いのではないでしょうか。そのため、就業規則の中身に対する意識が弱くなるとも考えられます。サインするとなれば、さすがに目を通すはずですから、就業規則の内容を周知させる手段としては有効でしょうね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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