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助成金・
労務関連最新情報(堀川
社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の
助成金の情報を中心とした
労働
社会保険に関するマガジンです。労働
社会保険の最新情報・CSR・
労務管理・
助成金に関する情報をお届けします。
発行:堀川
社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
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交通費別)資料は下記よりDL
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合わせください。
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目次 1.今後の労働関連重要法改正の展望
2.
労務Q&A
「
退職金規程の減額規定を根拠に
退職金を支払わないことができるか?」
===================================
はじめに
安倍政権発足後すぐの2012年に策定され、実務家にとっても今後の政策方針
の行方を占う上で大変重要な資料である「日本再興戦略」の改訂素案が公開
されました。
昨今の報道においてはその中のごく一部である「
残業代0法案」ばかりが取
り上げられていますが、その影で他にも実務に影響のある重要な内容が検討
されています。
以下は重要と思われる事項の一部抜粋です。
□ 働き過ぎ防止のための取組み強化
長時間労働が是正されるよう、監督指導体制の充実強化を行い、法違反の
疑いのある企業等に対して、
労働基準監督署による監督指導を徹底するなど、
取組の具体化を進める。また、仕事と生活の調和の取れた働き方を推進する
ため、特に、朝早く出社し、夕方に退社する「朝型」の働き方を普及させる。
さらに、我が国の課題である働き過ぎの改善に向けて、長時間労働抑制策、
年次有給休暇取得促進策等の検討を労働政策審議会で進める。
□ 時間ではなく成果で評価される働き方への改革
時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるた
め、一定の年収要件(例えば少なくとも年収1000万円以上)を満たし、職務
の範囲が明確で高度な職業能力を有する
労働者を対象として、健康確保や仕
事と生活の調和を図りつつ、
労働時間の長さと
賃金のリンクを切り離した
「新たな
労働時間制度」を創設することとし、労働政策審議会で検討し、結
論を得た上で、次期通常国会を目途に所要の法的措置を講ずる。
□
裁量労働制の新たな枠組みの構築
企業の中核部門・研究開発部門等で裁量的に働く
労働者が、創造性を発揮し、
企業の競争力強化につながるよう、生産性向上と仕事と生活の調和、健康確
保の視点に立って、対象範囲や手続きを見直し、「
裁量労働制の新たな枠組
み」を構築することとし、労働政策審議会で検討し、結論を得た上で、次期
通常国会を目途に必要な法制上の措置を講じる。
□
フレックスタイム制の見直し
子育てや介護等の事情を抱える働き手のニーズを踏まえ、柔軟でメリハリの
ある働き方を一層可能にするため、月をまたいだ弾力的な
労働時間の配分を
可能とする清算期間の延長、決められた
労働時間より早く仕事を終えた場合
も、
年次有給休暇を活用し、
報酬を減らすことなく働くことができる仕組み
等、フレックスタイムの見直しについて、労働政策審議会で検討し、結論を
得た上で、次期通常国会を目途に所要の法制上の措置を講じる。
その他の重要な議論
この中で多く報道されているのはご存知の通り「時間ではなく成果で評価さ
れる働き方への改革」の部分ですが、中小企業においてはむしろ他の検討事
項の方が実務への影響が大きい可能性が高いといえます。
その他にも
解雇等の労使トラブルについて、一定の金銭を支払うことによっ
て救済しようとする、いわゆる金銭解決制度を念頭においた「予見可能性の
高い紛争解決システムの構築」や、多くの企業が支給している配偶者手当
(
家族手当)が配偶者(多くの場合妻)の就業意欲をそいでいる、といった
指摘に関連しこれを制限する可能性について言及した「配偶者手当の取扱に
ついて」といった重要な議論もされており、今後の行方を注視していく必要
があります(「日本再興戦略(改訂素案)」の全文は下記からダウンロード
できます)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai17/siryou.html
===================================
2.「
退職金規程の減額規定を根拠に
退職金を支払わないことができるか?」
Q.
この度弊社の
従業員で自己都合
退職した者について、同業他社へ転職している
ことが判明しました。弊社
退職金規程では「
退職後1年以内に同業他社への転職
をした場合
退職金を支給しない」とありますがこれを根拠に支給しないことが
可能でしょうか。また労基署等がこれを認めないということはあるでしょうか。
A.
今回のようなケースでは実際にその方が競業他社に就職することによって御社に
どのような実際上の損害が想定されるか、またその方が御社でどの程度の重要な
ポジションにいたか等が判断のポイントとなります。
退職金規定の減額規定が有効かどうかについては民事のことですので労働基準
監督署がこのような問題に立ち入ることは原則としてありません。
ただし民事で争いになった場合、
就業規則上の減額規定は実際に
退職金を減額
する場合の形式的な要件として必須のものではありますが、この規定のみを根拠
に減額することは裁判等になった場合「形式要件はあっても実質要件を満たして
いない」などとして否定されることがほとんどです。(要するに実質的な損害と
両方なければだめということです。)
実務的には規定を根拠に
退職金の減額を本人に納得させ同意書を得るか、それ
が無理であれば減額はあきらめるかまたは本訴その他の手間に見合わない程度の
減額に留めるか、といったあたりが現実的なところではないかと想像します。
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就業規則の見方・考え方」資料が無料でダウンロード
できます。登録等の情報入力も不要ですので自由にダウンロードしてくだ
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手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または
社会保険労務士
にご相談ください。
堀川
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目次 1.今後の労働関連重要法改正の展望
2.労務Q&A
「退職金規程の減額規定を根拠に退職金を支払わないことができるか?」
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はじめに
安倍政権発足後すぐの2012年に策定され、実務家にとっても今後の政策方針
の行方を占う上で大変重要な資料である「日本再興戦略」の改訂素案が公開
されました。
昨今の報道においてはその中のごく一部である「残業代0法案」ばかりが取
り上げられていますが、その影で他にも実務に影響のある重要な内容が検討
されています。
以下は重要と思われる事項の一部抜粋です。
□ 働き過ぎ防止のための取組み強化
長時間労働が是正されるよう、監督指導体制の充実強化を行い、法違反の
疑いのある企業等に対して、労働基準監督署による監督指導を徹底するなど、
取組の具体化を進める。また、仕事と生活の調和の取れた働き方を推進する
ため、特に、朝早く出社し、夕方に退社する「朝型」の働き方を普及させる。
さらに、我が国の課題である働き過ぎの改善に向けて、長時間労働抑制策、
年次有給休暇取得促進策等の検討を労働政策審議会で進める。
□ 時間ではなく成果で評価される働き方への改革
時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるた
め、一定の年収要件(例えば少なくとも年収1000万円以上)を満たし、職務
の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、健康確保や仕
事と生活の調和を図りつつ、労働時間の長さと賃金のリンクを切り離した
「新たな労働時間制度」を創設することとし、労働政策審議会で検討し、結
論を得た上で、次期通常国会を目途に所要の法的措置を講ずる。
□裁量労働制の新たな枠組みの構築
企業の中核部門・研究開発部門等で裁量的に働く労働者が、創造性を発揮し、
企業の競争力強化につながるよう、生産性向上と仕事と生活の調和、健康確
保の視点に立って、対象範囲や手続きを見直し、「裁量労働制の新たな枠組
み」を構築することとし、労働政策審議会で検討し、結論を得た上で、次期
通常国会を目途に必要な法制上の措置を講じる。
□フレックスタイム制の見直し
子育てや介護等の事情を抱える働き手のニーズを踏まえ、柔軟でメリハリの
ある働き方を一層可能にするため、月をまたいだ弾力的な労働時間の配分を
可能とする清算期間の延長、決められた労働時間より早く仕事を終えた場合
も、年次有給休暇を活用し、報酬を減らすことなく働くことができる仕組み
等、フレックスタイムの見直しについて、労働政策審議会で検討し、結論を
得た上で、次期通常国会を目途に所要の法制上の措置を講じる。
その他の重要な議論
この中で多く報道されているのはご存知の通り「時間ではなく成果で評価さ
れる働き方への改革」の部分ですが、中小企業においてはむしろ他の検討事
項の方が実務への影響が大きい可能性が高いといえます。
その他にも解雇等の労使トラブルについて、一定の金銭を支払うことによっ
て救済しようとする、いわゆる金銭解決制度を念頭においた「予見可能性の
高い紛争解決システムの構築」や、多くの企業が支給している配偶者手当
(家族手当)が配偶者(多くの場合妻)の就業意欲をそいでいる、といった
指摘に関連しこれを制限する可能性について言及した「配偶者手当の取扱に
ついて」といった重要な議論もされており、今後の行方を注視していく必要
があります(「日本再興戦略(改訂素案)」の全文は下記からダウンロード
できます)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai17/siryou.html
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2.「退職金規程の減額規定を根拠に退職金を支払わないことができるか?」
Q.
この度弊社の従業員で自己都合退職した者について、同業他社へ転職している
ことが判明しました。弊社退職金規程では「退職後1年以内に同業他社への転職
をした場合退職金を支給しない」とありますがこれを根拠に支給しないことが
可能でしょうか。また労基署等がこれを認めないということはあるでしょうか。
A.
今回のようなケースでは実際にその方が競業他社に就職することによって御社に
どのような実際上の損害が想定されるか、またその方が御社でどの程度の重要な
ポジションにいたか等が判断のポイントとなります。
退職金規定の減額規定が有効かどうかについては民事のことですので労働基準
監督署がこのような問題に立ち入ることは原則としてありません。
ただし民事で争いになった場合、就業規則上の減額規定は実際に退職金を減額
する場合の形式的な要件として必須のものではありますが、この規定のみを根拠
に減額することは裁判等になった場合「形式要件はあっても実質要件を満たして
いない」などとして否定されることがほとんどです。(要するに実質的な損害と
両方なければだめということです。)
実務的には規定を根拠に退職金の減額を本人に納得させ同意書を得るか、それ
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減額に留めるか、といったあたりが現実的なところではないかと想像します。
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手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または社会保険労務士
にご相談ください。
堀川社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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