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有給休暇を使って会社員にも夏休みを作る。





2014年7月3日号 (no. 838)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【有給休暇を使って会社員にも夏休みを作る。】
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お盆休みが夏休みに変わる。


厚生労働省が配信する『厚労省人事労務マガジン』にて、夏季休暇に関する案内が書かれており、夏季休暇有給休暇を組み合わせて連続休暇にすることを提案していました。


【月刊第46号】この夏の休暇は連続休暇にしませんか? ほか(厚労省人事労務マガジン)2014年7月2日 配信

(---引用開始---)

 休暇を取ることは、健康上のメリットがあるだけでなく、仕事に対する意識や
モチベーションを高め、業務効率の向上にプラスの効果が期待できます。
 この夏は、夏季休暇年次有給休暇を組み合わせて連続休暇にしませんか。
 年次有給休暇を計画的に取得して、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ
ンス)を図りましょう。

[土日、夏季休暇年次有給休暇を組み合わせて連休に]
 今年は8月13日(水)~15日(金)を夏季休暇とした場合、11日(月)・12日
(火)に年次有給休暇を付与することで、9日(土)~17日(日)まで9連休と
することができます。

年次有給休暇の計画的付与制度の活用を]
 年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を
除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振
ることができる制度です。
 昨年の厚生労働省の就労条件総合調査によれば、この制度を導入している企業
は、導入していない企業に比べ、年次有給休暇の平均取得率が8.6ポイント高くな
っています。
 この制度を導入することにより、年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。

【詳細はこちら】
 夏季における年次有給休暇取得促進リーフレット
 「アイデアを生むためには、自分休暇が必要でした。」
http://krs.bz/roumu/c?c=10031&m=37846&v=d7bcfa8d

 パンフレット「『労働時間等見直しガイドライン』を活用して」
http://krs.bz/roumu/c?c=10032&m=37846&v=e2514cde

(---引用終わり---)



学生の頃は、夏休みは約40日あって、小学生から高校生までは夏休みが最も長い休みでした。7月の後半になると、妙にソワソワして、「あぁ、もうすぐだ。もうちょっとだ」と期待がはち切れんばかりでした。とはいえ、期待ばかりではなく、厄介な宿題もあって、嬉しさとメンドクサさが混ざった夏休みでしたね。

学校がどこかの業者から購入して生徒に配っていたと思われるサマーワーク(夏休みの宿題用の問題集。ご丁寧に全科目分用意されていた)。あれ、大嫌いでした。


大学に行くと、事情が変わって、最も長い休みは春休みに変わります。夏休みは40日程度で高校までと変わりませんが、春休みは、年明けの1月後半にある後期試験が終わると、4月の始めまでずーっと休みになります。つまり、2月と3月は丸々休みになってしまうのです。

大学に行っていない方はご存じないでしょうから、大学生の春休みの長さを知ってビックリするはずです。「えーっ!? そんなに休みがあるの?」と。

2月と3月はスノーボードには絶好のシーズンでしたので、大学生の頃はいつも春休みに北海道へスノボーに行っていたのが懐かしいです。


今現在は、2014年の7月ですので、そろそろお盆休みの時期です。

お盆は8月15日前後の期間で、その期間は仕事が休みになる人もいて、アチラコチラで人がごった返し、高速道路もメチャ混みになります。

今年、2014年のカレンダーを見ると、8月15日は金曜日で、平日と隣合わせになっていて、15日、16日、17日は金土日で連休にできますが、それ以外の日は連結できませんから、連続した休みにしにくい形になっています。

このような場合に、有給休暇の計画付与の仕組みを使うと、有給休暇を消化しつつ、さらに連続した夏季休暇を設定できるので、一石二鳥の効果を得ることができます。





■休暇に休暇を組み合わせる。


以前、年末年始に有給休暇をまとめて使う提案をしましたが、これと発想は同じです。

book626(お盆と年末年始に有給休暇を使う。)
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168387/

厚生労働省の提案は夏季休暇バージョンですので、お盆と有給休暇を組み合わせるパターンだと思います。

お盆の時期や年末年始には休みが設定されているものの、平日が間に挟まって飛び飛びの休暇になってしまう場合があります。つい最近だと、5月のゴールデンウィークの時も、休みと休みが分離してしまい、連続した休みになっていなかった方もいらっしゃるはずです。

もちろん、休みの間に平日が挟まっても、強引に休みに変えてしまうこともできますけれども、こういう隙間の日に計画有給休暇を充当すれば、有給休暇の消化を促進できますし、普通の休みではなく有給休暇なので給与が出ますし、さらに、休暇を連続したものに変えることもできます。

普段だと、風邪をひいた日に有給休暇を使ったり、毎月1日づつ使ったりと、チョロチョロと休暇を使うしかできませんが、ゴールデンウィークや夏季休暇年末年始休暇の時期に合わせて有給休暇を計画消化すれば、会社にとっても社員にとっても都合が良いはずです。


有給休暇の計画消化には労使協定が必要ですが、下記のウェブサイトを参考にして手続きを進めれば難しいものでもありません。

年次有給休暇の計画付与に関する就業規則の規定例 (厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17f.pdf


あと、計画有給休暇と組み合わせるならば、夏季休暇本体は少なめにしておくのがコツです。今年ならば、8月13日、14日、15日を夏季休暇の本体として設定し、それ以外の日に計画休暇を充当していくようにして、有給休暇の消化日数を増やすと良いでしょう。





(参考ウェブサイト)
厚労省人事労務マガジン
http://merumaga.mhlw.go.jp/
2014年7月2日発行 厚労省人事労務マガジン/第46号
http://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/mail_20140702.html



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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



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