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平成27年度選択式試験について

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■□   2015.8.29
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No618   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 正答予想

3 平成27年度選択式試験について


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└■ 1 はじめに
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平成27年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

ご自身の実力を、しっかりと発揮できた方もいれば、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。

とにかく、試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。


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└■ 2 正答予想
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平成27年度試験の解答速報は、すでにどこかでご覧になっているかと思いますが、
「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自見解に基づく正答予想を掲載しておきます。

<択一式試験>

労働基準法労働安全衛生法
〔問 1〕 B   〔問 2〕 D   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 A   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 C   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 D


労働者災害補償保険法・徴収法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 A   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 E   〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 E   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 D


雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 E   〔問 2〕 D   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 C   〔問 5〕 B※1 〔問 6〕 ※2  
〔問 7〕 A   〔問 8〕 B   〔問 9〕 C   
〔問 10〕 E

※1:この問の肢Bにおいて、「やむを得ない理由がある場合を除いて」とあり、
   この点は改正により削除されているため、誤りと判断することができます。
   また、肢Eについては、高年齢雇用継続基本給付金の額が単に「100分の15」
   とあり、言葉が不足しているため、誤りとすることができます。
   これらにより、「複数正答」となる可能性があります。 
※2:ア~オの記述のうち、ア及びオは正しい記述になります。残りの3つの
   記述のうちウの記述は、単純に法律の規定と比べた場合は明らかに誤りと
   なりますが、事例として考えると、正しいと判断することも可能になります。
   イの記述に関しては、行政手引において「派遣労働者に係る労働者派遣の
   役務を受ける者(以下「派遣先」という)が、当該派遣労働者を雇い入れた
   場合については、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた
   期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支え
   ない」とあることから、誤りと判断できます。
   エの記述については、「やむを得ない理由がなければ」という箇所が誤りと
   判断できます。
   これらにより、「ウ」を正しいと判断すると、組合せとして「イとエ」になり
   ますが、選択肢には、この組合せが置かれておりません。
   そのため、「B(イとウ)」又は「C(ウとエ)」が答えとなり得ます。
   つまり、「複数正答」又は「正答なし」となる可能性があります。


「一般常識」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 C   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 E   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 D   〔問 8〕 C   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 B


健康保険法」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 C   〔問 3〕 A   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 D   〔問 6〕 E   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 E   〔問 9〕 B   
〔問 10〕 A


厚生年金保険法」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 B   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 C   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 E   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E


国民年金法」
〔問 1〕 E   〔問 2〕 D   〔問 3〕 B
〔問 4〕 E   〔問 5〕 B   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 A   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E


<選択式試験>

労働基準法労働安全衛生法
A:20 労働時間算定し難い
B:12 代替勤務者
C:17 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
D:15 当該法人
E:7 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷
    させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフト
    の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務


労働者災害補償保険法
A:6 介 護
B:19 補助
C:7 家内労働者等の団体
D:11 相互補完
E:15 二重填補


雇用保険法
A:15 6箇月
B:3 100分の50
C:18 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時
    その者と生計を同じくしていたもの
D:10 28
E:8 13


労務管理その他の労働に関する一般常識」
A:4 パネル
B:4 ほぼ横ばいで推移している
C:1 45~49
D:4 直属の上司による面談等
E:2 30~34歳から35~39歳に移行した


社会保険に関する一般常識」
A:11 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること
B:15 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
C:1 機能訓練
D:6 国民の共同連帯の理念
E:13 自助と連帯の精神


健康保険法」
A:11 70歳に達する日の属する月の翌月
B:19 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
C:15 納期限の翌日から3か月を経過する日
D:3 2.8
E:8 9.1


厚生年金保険法」
A:3 44年
B:2 15年
C:1 (1)及び(2)
D:1 (1)のみ
E:1 1,628円


国民年金法」
A:13 地方厚生局長又は地方厚生支局長
B:14 地方年金記録訂正審議会
C:5 7月31日
D:1 1か月以内
E:15 特定保険料納付期限日である平成30年3月31日



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└■ 3 平成27年度選択式試験について
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平成27年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果の方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、平成27年度選択式試験ですが、
平成26年度の問題と比較すると、難しかったといえます。

合格基準点、毎年補正されていて、
前年の平均点との差を少数第1位で算出し、それを四捨五入で換算した点に
応じて基準点を上げ下げします。

たとえば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったり、合格率との関係で調整が行われたりなど、
必ずしも平均点の上下だけではありませんが、
平均点で考えた場合、平成27年度は、平成26年度に比べて下がるでしょう。


科目別にみた場合、
労働基準法労働安全衛生法」は、過去の出題で、最も長い文章でしたが、
基本的な知識で解答することができる空欄がいくつかあったので、なんとか
3点は確保できたという方が多いのではないでしょうか。

労災保険法」は、AからCの特別加入に関する出題、ここを正解できたかどうかが
ポイントになるでしょう。
基本的に、原則的な基準点3点、これ以上得点した受験者が5割に満たない場合、
基準点の引下げが行われるので、問題のレベルを考えると、引下げは微妙です。

雇用保険法」は、それほどレベルが高くなくても、数字関連の出題があると
基準点が下がるということがあります。
平成27年度についても、その可能性はゼロではありませんが、高いとは言えません。

労務管理その他の労働に関する一般常識」は、苦戦された方が多いのでは?
多くの受験生が知らないだろうという内容が大半を占めていましたので。
そのため、問題のレベルからすると、当然、基準点の引下げとなるところですが、
この科目は、問題が難しくても科目別の基準点が下がらないことが多いので、
その傾向がどうなるかというところはあります。


社会保険に関する一般常識」は、基本的な条文を引用した問題でしたが、
空欄に入るものが少し長いものがありました。
そのため、正解できないものがあったかもしれません。
とはいえ、たとえば、社会保険労務士法の目的に対応する選択肢、
平成19年度試験の選択式で空欄とされた「発達」という言葉があるのは、
1つだけでしたから、このキーワードを押さえていれば、容易に選択する
ことができたはずです。
そのため、ここは、ある程度得点しておきたいところです。


健康保険法」は、例年どおり、数字関連の問題です。
過去問と改正点からの出題ですから、これらをしっかりとやっていた方で
あれば、難しさはないのでしょうが・・・
細かい箇所からの出題のため、正解できなかった方が多いようです。
そのため、基準点の引下げが考えられます。


厚生年金保険法」は、特別支給の老齢厚生年金に関する問題で、
基本を押さえていれば、4点以上得点できるところでしょう。

国民年金法」についても、過去問の応用や改正からの出題です。
フォーサイトの模試で、空欄となっていた箇所もあり、3点は確保することが
できるところでしょう。


基準点、合格発表までわかりませんが、
どれだけ正確に知識を定着できたか、
それと、問題文を読み解く力、
これらが、得点に大きく影響したのではないでしょうか。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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