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会社を休んでも、社会保険料は支払う必要がある。







2017年5月22日号 (no. 975)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【会社を休んでも、社会保険料は支払う必要がある。】
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収入に連動して支払うのが社会保険料の特徴ですが、病気や怪我で仕事を休んだ場合、その期間の収入は無いので、社会保険料も少なくなるのかどうか。


例えば、胃腸炎で1ヶ月、仕事を休んだらどうなるか。他にも、インフルエンザで1週間、仕事を休んだら。骨折で3ヶ月、仕事を休んだらどうか。

「そりゃあ、日割りなり月割りで社会保険料も少なくなるんでしょ?」と思う方もいらっしゃるはず。1ヶ月休めば、1ヶ月分の社会保険料がゼロになり、1週間休めば、7日分だけ社会保険料が少なくなる。そう思いますよね。


しかし、社会保険料というのは、毎月、固定されていて、病気や怪我で休んでも少なくはならないんですね。休んだからマケてくれるなんことはない。


ちなみに、雇用保険は、実際に支払われた毎月の給与に応じて計算されるので、保険料は毎月、変動します。給与明細を見ると、雇用保険料は小刻みに増減しているのが分かるはずです。

一方、社会保険料は固定されており、給与明細を見ても変動は無いはずです。社会保険料には、年に1回、保険料算定する手続きがあり、その手続でもって保険料が決まります。算定基礎届という書類に収入を記載して届け出ることで、向こう1年間の社会保険料が決まるのです。


http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
算定基礎届の提出|日本年金機構


ゆえに、仕事を休んで収入が無くても保険料を支払うわけです。ちなみに、保険料の半分は会社が負担しますが、会社が負担する分もいつも通り会社が支払う必要があります。

「じゃあ、収入が無いのに保険料だけを支払うの?」と思うところですが、対処法はあります。


社会保険料を支払っているということは、健康保険に加入していますので、傷病手当金を申請できます。支給された傷病手当金を使って、社会保険料を支払えば、収入はマイナスにはなりませんよね。

また、傷病手当金を使えない場合は、有給休暇を使って、社会保険料の分の費用を捻出することもできます。


なお、産休時には「産前産後休業保険料免除制度」という仕組みがあって、社会保険料が免除されます。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
産前産後休業保険料免除制度日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.files/000001674194EWe5gfHi.pdf
産前産後休業期間中の保険料免除が始まります


さらに育児休暇中にも社会保険料を免除する仕組みがあります。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
育児休業保険料免除制度日本年金機構


しかし、病気や怪我で休んだ場合には上記のような免除制度はありませんので、やはり傷病手当金有給休暇で対処することになります。



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『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170522_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170522_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170522_4



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