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水曜日に有給休暇を取ったら、土曜日に割増賃金は出る?







2018年1月20日号 (no. 1076)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【水曜日に有給休暇を取ったら、土曜日に割増賃金は出る?】
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残業代が出るのか。それとも出ないのか。


平日である水曜日に有給休暇を取って休み、土曜日を出勤日にした場合、休日割増賃金が出るのかどうか。

 

勤務スケジュールとしては以下の通り。

(1)
月曜日:8時間勤務
火曜日:8時間勤務
水曜日:有給休暇
木曜日:8時間勤務
金曜日:8時間勤務
土曜日:8時間勤務
日曜日:休み

という1週間になりますね。

 

有給休暇を取らない場合は、

(2)
月曜日:8時間勤務
火曜日:8時間勤務
水曜日:8時間勤務
木曜日:8時間勤務
金曜日:8時間勤務
土曜日:休み
日曜日:休み

というスケジュールだとしましょう。


2から1のスケジュールに変更した場合、週40時間を超えた時に出る残業代割増賃金)はあるのかどうか。

1では、実際に勤務しているのは合計で40時間です。ということは、法定労働時間週40時間を超えていないので、割増賃金である残業代はありません。


ここで、「有給休暇を8時間勤務とカウントすれば、週48時間になるんじゃないか?」という判断もあります。

確かに、有給休暇を取った日は8時間分の給与が出るのでしょうから、勤務時間週40時間じゃなくて週48時間と考えるべきではないのか。そう思えますよね。仮に、週48時間だとすると、40時間を超えた8時間は割増賃金が付く残業になります。

 


実際に働いた時間で考えるのが正しいのか。

それとも、

有給休暇を取った日も時間換算して考えるのが正しいのか。


どちらでしょうか。

 

 

 

有給休暇をどのように使うかは当事者の自由。


先に結論を書くと、どちらも正しいのです。


実際に働いた時間で労働時間を計算する考え方は筋が通っています。有給休暇のような名目上の労働時間を含めずに、実際に働いた時間だけで判断するわけですからね。

さて一方、

有給休暇を取った日も時間換算して労働時間に含めるという考え方。こちらも確かに説得力があります。有給休暇を取った日は給与が出ますし、その給与は時間ベースで計算されるものですから、有給休暇を8時間分の労働時間と考えるのは納得です。


「じゃあ、どっちがいいの?」と思いますよね。

 

これは会社で決めないといけないところなのです。法律では有給休暇を付与するルールは決められていますが、付与された後の休暇をどのように使うかは当事者次第です。

法定労働時間外の割増賃金を計算する際に、「実労働時間で計算する」のか。それとも、「有給休暇を取得した日も時間換算して割増賃金の計算に含める」のか。これを就業規則なり賃金規定で決めておかないといけないのです。


ちなみに、私は「実労働時間で計算する」方を支持します。分かりやすいという理由だけでなく、法定労働時間外の労働に対する残業代は、実際に働いたことに対する補償のような位置付けがありますから、やはり実際の労働時間残業代を計算する方が理にかなっています。


こういう話を聞くと、大事なものだと思うでしょう? 就業規則って。

労務管理の決まりごとは、法律で全て決められているものではなくて、会社側で決めなければいけないことも多々あります。そのために就業規則があるんですよ。

チャンと整備しておかないと、今回のようなゴタゴタが起こった時にどうするか困ってしまいますからね。






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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180120_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180120_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180120_4



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