2018年7月8日号 (no. 1115)
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本日のテーマ【朝早く出勤、これも残業? 】
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残業というと、
「夜遅くに働く」
というイメージを持ちやすいもの。
18時に仕事が終わる予定が、
19時、
20時、
21時、
とズルズル延びていく。
終わりの時間を延長するのが残業。
これが一般的な感覚だと思います。
■朝早く出勤すれば、残業にならない?
朝に残業する。
これは、なかなかイメージしにくいですよね。
「え? 朝に残業? いや、残業は夜でしょ」
と反応したくなる方もいらっしゃるのでは?
なんで明るい時間から残業なんだ、と
そう思う気持ちは分かります。
しかし、
世の中には
「
早出残業」
というものがあります。
「はやでざんぎょう」と読むらしいですが、
職場によって名称は異なるかもしれません。
早く出勤して残業する。
それが「
早出残業」というもの。
一般的な残業は、
「終わりの時間を延長する」
のですが、
早朝出勤なり
早出残業は、
「始まりの時間を前倒しする」
もの。
法律では、
22時以降に働くと、
深夜割増賃金が付きます。
また、
22以降、午前5時までの時間帯に働くと、
これに対しても
深夜割増賃金が付きます。
「じゃあ、午前5時よりも前から仕事を始めれば、それが
早出残業なの?」
はい。
確かに、それは
早出残業です。
人によっては、
早出残業とは言わずに、「
深夜労働」と表現する方もいるでしょう。
ただ、午前5時以降に働き始めても、
早出残業として扱われる場合があります。
■定時に仕事が終わったが、残業になっている。
仮に、10時から19時まで勤務するとして、
途中で昼
休憩が1時間入ると考えましょう。
この場合、
10時に仕事を始めて、
19時に終われば、
その日は8時間労働です。
しかし、早朝出勤という名目で、
10時ではなく、朝の8時から出勤していたらどうなるか。
8時から、仕事が終わるのは19時。
休憩が1時間入って、
その日の
勤務時間は、10時間です。
終わりの時間は19時ですから、
表面的には定時に仕事が終わっています。
しかし、
仕事を始める時間が早かったために、
1日8時間をオーバーし、
2時間分(朝8時から10時まで)が残業になります。
■残業が発生したかどうかは、
労働時間の合計で判断する。
終わりの時間が定時だったから残業は無かった。
というものではなくて、
始まりから終わりまでの時間を合わせて、
残業が発生したかどうかを判断するのです。
早朝出勤する目的は、
終わりの時間を延ばして残業するよりも、
朝の時間にギュッと仕事に取り組めば、
早く仕事を終えやすい。
そういう狙いがあります。
ただ、早朝出勤するからには、
仕事が終わる時間も前倒しするぐらいでないと、
「夜の残業が朝に回っただけ」になります。
2時間早く仕事を始めたならば、
仕事が終わる時間は、最低でも2時間は短縮しないといけませんね。
これでプラスマイナスゼロです。
朝の方が効率が良いというならば、
3時間短縮、4時間短縮もあっていいぐらいです。
■「
就業規則を読みましょう」、読むわけない。
働くルールについて話が及ぶと、
「
就業規則を読みましょう」
みたいな案内をする方がいますけれども、
そんなことを言われたり、書かれたりしても、
読むわけがない。
もう一度書きますが、
就業規則なんて読むわけがない。
マトモな人は
就業規則なんて見ないし、読まない。
そういうものです。現実は。
読むどころか、
会社のどこに
就業規則が置かれているかも知らない。
そんな状況なんですよ。
就業規則なんか見るよりも、
スマホでゲームをしている方が楽しいと感じるもの。
人間とは、そういう生き物です。
面倒くさいことはやらない。
楽しいことならやる。
それが正常な人です。
だから、
会社側から
就業規則の内容を周知させないといけないのですね。
周知させていないと、社員はもちろん、会社も困ります。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180708_4
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社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
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┃
┃山口
社会保険労務士事務所
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本日のテーマ【朝早く出勤、これも残業? 】
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残業というと、
「夜遅くに働く」
というイメージを持ちやすいもの。
18時に仕事が終わる予定が、
19時、
20時、
21時、
とズルズル延びていく。
終わりの時間を延長するのが残業。
これが一般的な感覚だと思います。
■朝早く出勤すれば、残業にならない?
朝に残業する。
これは、なかなかイメージしにくいですよね。
「え? 朝に残業? いや、残業は夜でしょ」
と反応したくなる方もいらっしゃるのでは?
なんで明るい時間から残業なんだ、と
そう思う気持ちは分かります。
しかし、
世の中には
「早出残業」
というものがあります。
「はやでざんぎょう」と読むらしいですが、
職場によって名称は異なるかもしれません。
早く出勤して残業する。
それが「早出残業」というもの。
一般的な残業は、
「終わりの時間を延長する」
のですが、
早朝出勤なり早出残業は、
「始まりの時間を前倒しする」
もの。
法律では、
22時以降に働くと、深夜割増賃金が付きます。
また、
22以降、午前5時までの時間帯に働くと、
これに対しても深夜割増賃金が付きます。
「じゃあ、午前5時よりも前から仕事を始めれば、それが早出残業なの?」
はい。
確かに、それは早出残業です。
人によっては、早出残業とは言わずに、「深夜労働」と表現する方もいるでしょう。
ただ、午前5時以降に働き始めても、早出残業として扱われる場合があります。
■定時に仕事が終わったが、残業になっている。
仮に、10時から19時まで勤務するとして、
途中で昼休憩が1時間入ると考えましょう。
この場合、
10時に仕事を始めて、
19時に終われば、
その日は8時間労働です。
しかし、早朝出勤という名目で、
10時ではなく、朝の8時から出勤していたらどうなるか。
8時から、仕事が終わるのは19時。
休憩が1時間入って、
その日の勤務時間は、10時間です。
終わりの時間は19時ですから、
表面的には定時に仕事が終わっています。
しかし、
仕事を始める時間が早かったために、
1日8時間をオーバーし、
2時間分(朝8時から10時まで)が残業になります。
■残業が発生したかどうかは、労働時間の合計で判断する。
終わりの時間が定時だったから残業は無かった。
というものではなくて、
始まりから終わりまでの時間を合わせて、
残業が発生したかどうかを判断するのです。
早朝出勤する目的は、
終わりの時間を延ばして残業するよりも、
朝の時間にギュッと仕事に取り組めば、
早く仕事を終えやすい。
そういう狙いがあります。
ただ、早朝出勤するからには、
仕事が終わる時間も前倒しするぐらいでないと、
「夜の残業が朝に回っただけ」になります。
2時間早く仕事を始めたならば、
仕事が終わる時間は、最低でも2時間は短縮しないといけませんね。
これでプラスマイナスゼロです。
朝の方が効率が良いというならば、
3時間短縮、4時間短縮もあっていいぐらいです。
■「就業規則を読みましょう」、読むわけない。
働くルールについて話が及ぶと、
「就業規則を読みましょう」
みたいな案内をする方がいますけれども、
そんなことを言われたり、書かれたりしても、
読むわけがない。
もう一度書きますが、就業規則なんて読むわけがない。
マトモな人は就業規則なんて見ないし、読まない。
そういうものです。現実は。
読むどころか、
会社のどこに就業規則が置かれているかも知らない。
そんな状況なんですよ。
就業規則なんか見るよりも、
スマホでゲームをしている方が楽しいと感じるもの。
人間とは、そういう生き物です。
面倒くさいことはやらない。
楽しいことならやる。
それが正常な人です。
だから、
会社側から就業規則の内容を周知させないといけないのですね。
周知させていないと、社員はもちろん、会社も困ります。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
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しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180708_4
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