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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2
改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
のんびりという方もいれば、勉強という方もいるでしょう。
勉強についていえば、来年度の試験までは、まだ300日以上ありますから、
この時期は必死というような状況ではないでしょう。
ただ、
社会保険労務士試験の出題範囲は広いですし、
時間は、油断していると、たちまち経ってしまいます。
ですので、「まだまだ先」なんて思っていると・・・
気が付いたときは、間に合わないなんてこともあり得ます。
社労士試験に合格するためには、
地道に、コツコツと、勉強を続けることが大切です。
そうすると、試験まで、そう長くはないかもしれませんね。
ということで、
1日1日を大切にして、合格に向けて進んで行きましょう。
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└■ 2
改正労働基準法に関するQ&A 25
────────────────────────────────────
Q 対象業務に常態として従事しているが、これに付随して対象業務とならない
その他の業務を行うことがありますが、その場合、高度プロフェッショナル
制度の適用対象となりますか。
また、対象業務と対象業務以外の業務をともに行っている場合の取扱い
どうなるのでしょうか。
☆☆====================================================☆☆
対象業務に関連する情報・資料の収集、整理、加工等のように、対象業務を
遂行する上で当然に付随する業務は、それらも含めて全体が対象業務となり
ます。
また、対象
労働者は、対象業務に常態として従事していることが必要であり、
対象業務に加え、対象業務以外の業務に常態として従事している者は、対象
労働者には該当しません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-労基法問6-C「
事業場外労働に関するみなし
労働時間」
です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる
事業場外労働の
みなし労働時間制に
関する
労使協定で定める時間が
法定労働時間以下である場合には、当該労使
協定を所轄
労働基準監督署長に届け出る必要はない。
☆☆======================================================☆☆
「
事業場外労働に関するみなし
労働時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-3-A 】
労働基準法第38条の2の規定によれば、
労働者が
労働時間の全部又は一部に
ついて
事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を
算定し難いときは、
原則として
所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行する
ためには通常
所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものと
みなされる。この場合において、当該業務に関し、当該
事業場に、
労働者の
過半数で組織する
労働組合があるときはその
労働組合、
労働者の過半数で組織
する
労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
あるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間
とされる。
【 H5-7-B 】
労働者が
労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合に
おいて
労働時間を
算定し難いときは、原則として、
所定労働時間労働したもの
とみなされる。
【 H11-4-A 】
労働基準法第38条の2に規定するいわゆる
事業場外労働の
みなし労働時間制
について、
事業場外での業務を遂行するために通常
所定労働時間を超えて労働
することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を
労使協定で定めることができる。
使用者は、この協定を所轄
労働基準監督署長
に届け出なければならないが、
労使協定で定める時間が
法定労働時間を超えない
場合には、届け出る必要はない。
【 H12-選択 】
労働者が
労働時間の全部又は一部について
事業場外で業務に従事した場合に
おいて、
労働時間を
算定し難いときは、( A )
労働時間労働したものと
( B )。ただし、その業務を遂行するためには( C )( A )労働
時間を超えて労働することが必要となる場合は、その業務に関してはその
業務の遂行に( C )必要とされる時間労働したものと( B )。
☆☆======================================================☆☆
「
事業場外労働に関するみなし
労働時間」に関する問題です。
しかし、【 H18-3-A 】は極めて長い文章ですね。これで1肢ですから、
驚きです。
労働基準法、ときとして非常に長文の問題が出ることがありますが、その代表的な
問題といえます。
ただ、この問題、単に法38条の2の規定の1項と2項をつなぎ合わせたもので、
ほぼ条文に沿った内容(正しい内容)ですから、レベル的には高くはないんですよ。
しかし、文章の長さで、やられてしまうってことはあります。
【 H5-7-B 】は、【 H18-3-A 】の前半部分と同じ内容です。
事業場外で業務に従事した場合、
労働時間を
算定し難いときに限って「みなし
労働時間制」が適用されるので、正しい内容です。
【 H11-4-A 】は、【 H18-3-A 】の後半部分に関連する問題です。
同じような内容が含まれていますが、問題の論点は異なります。
【 H18-3-A 】は、「みなし
労働時間」、これを
労使協定で定めることが
できるかどうかです。
【 H11-4-A 】は、その
労使協定の届出が必要かどうかです。
【 R1-6-C 】も、この
労使協定の届出が必要かどうかという点が論点です。
いずれにしても正しい内容ですが、
これらの論点は今後も出題されるでしょうから、しっかりと確認しておきましょう。
特に、
労使協定の届出については、協定で定めた「みなし
労働時間」が法定労働を
超える場合について必要になるという点は注意しましょう。
ちなみに、「
事業場外労働に関するみなし
労働時間」の適用には
労使協定などは
必要ありませんよ。
それと、この規定は選択式でも出題されています。
それも、空欄としているところが、かなり厄介な箇所です。
単語というよりは、文章の一部を抜いているという感じですよね。
労働基準法、
労働安全衛生法の選択式は、このような空欄を作ることがあります。
ですので、単に用語だけを押さえるのでは、選択式対策としては不十分です。
択一式で論点とされるところ、それが選択式の論点にもなるのです。
ということで、択一式の問題を解く際には、選択式も意識して解いていきましょう。
【 H12-選択 】
A:所定
B:みなす
C:通常
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社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
のんびりという方もいれば、勉強という方もいるでしょう。
勉強についていえば、来年度の試験までは、まだ300日以上ありますから、
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 25
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Q 対象業務に常態として従事しているが、これに付随して対象業務とならない
その他の業務を行うことがありますが、その場合、高度プロフェッショナル
制度の適用対象となりますか。
また、対象業務と対象業務以外の業務をともに行っている場合の取扱い
どうなるのでしょうか。
☆☆====================================================☆☆
対象業務に関連する情報・資料の収集、整理、加工等のように、対象業務を
遂行する上で当然に付随する業務は、それらも含めて全体が対象業務となり
ます。
また、対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが必要であり、
対象業務に加え、対象業務以外の業務に常態として従事している者は、対象
労働者には該当しません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-労基法問6-C「事業場外労働に関するみなし労働時間」
です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に
関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使
協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
☆☆======================================================☆☆
「事業場外労働に関するみなし労働時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-3-A 】
労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部に
ついて事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、
原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行する
ためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものと
みなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
あるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間
とされる。
【 H5-7-B 】
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合に
おいて労働時間を算定し難いときは、原則として、所定労働時間労働したもの
とみなされる。
【 H11-4-A 】
労働基準法第38条の2に規定するいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制
について、事業場外での業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働
することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を
労使協定で定めることができる。使用者は、この協定を所轄労働基準監督署長
に届け出なければならないが、労使協定で定める時間が法定労働時間を超えない
場合には、届け出る必要はない。
【 H12-選択 】
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合に
おいて、労働時間を算定し難いときは、( A )労働時間労働したものと
( B )。ただし、その業務を遂行するためには( C )( A )労働
時間を超えて労働することが必要となる場合は、その業務に関してはその
業務の遂行に( C )必要とされる時間労働したものと( B )。
☆☆======================================================☆☆
「事業場外労働に関するみなし労働時間」に関する問題です。
しかし、【 H18-3-A 】は極めて長い文章ですね。これで1肢ですから、
驚きです。
労働基準法、ときとして非常に長文の問題が出ることがありますが、その代表的な
問題といえます。
ただ、この問題、単に法38条の2の規定の1項と2項をつなぎ合わせたもので、
ほぼ条文に沿った内容(正しい内容)ですから、レベル的には高くはないんですよ。
しかし、文章の長さで、やられてしまうってことはあります。
【 H5-7-B 】は、【 H18-3-A 】の前半部分と同じ内容です。
事業場外で業務に従事した場合、労働時間を算定し難いときに限って「みなし
労働時間制」が適用されるので、正しい内容です。
【 H11-4-A 】は、【 H18-3-A 】の後半部分に関連する問題です。
同じような内容が含まれていますが、問題の論点は異なります。
【 H18-3-A 】は、「みなし労働時間」、これを労使協定で定めることが
できるかどうかです。
【 H11-4-A 】は、その労使協定の届出が必要かどうかです。
【 R1-6-C 】も、この労使協定の届出が必要かどうかという点が論点です。
いずれにしても正しい内容ですが、
これらの論点は今後も出題されるでしょうから、しっかりと確認しておきましょう。
特に、労使協定の届出については、協定で定めた「みなし労働時間」が法定労働を
超える場合について必要になるという点は注意しましょう。
ちなみに、「事業場外労働に関するみなし労働時間」の適用には労使協定などは
必要ありませんよ。
それと、この規定は選択式でも出題されています。
それも、空欄としているところが、かなり厄介な箇所です。
単語というよりは、文章の一部を抜いているという感じですよね。
労働基準法、労働安全衛生法の選択式は、このような空欄を作ることがあります。
ですので、単に用語だけを押さえるのでは、選択式対策としては不十分です。
択一式で論点とされるところ、それが選択式の論点にもなるのです。
ということで、択一式の問題を解く際には、選択式も意識して解いていきましょう。
【 H12-選択 】
A:所定
B:みなす
C:通常
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