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有期雇用契約の更新条件に「健康であること」も加えたい

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

九州から東海にかけては平年より20日以上も早い梅雨入りでしたが、
関東甲信越は平年よりも遅くなりそうです。(平年は6月7日頃)

さて、今回は有期雇用契約の更新条件についてお伝えします。


☆☆☆☆ 非正規の従業員は全体の36.7% ☆☆☆☆

2021年1~3月期の雇用者(役員を除く)は5,601万人です。
そのうち、正規の職員・従業員は3,546万人(63.3%)
非正規の職員・従業員は2,055万人(36.7%)です。

非正規2,055万人のうち「契約社員」は265万人(4.7%)です。
パート・アルバイトは1,455万人(25.9%)ですが、
この中にも相当数の有期雇用契約者がいると思われます。
この人たちは、一定期間で雇用契約を更新することになります。

総務省統計局 労働力調査(詳細集計)2021年1~3月期平均結果
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/index.html


☆☆☆☆ 非正規の従業員にも労働条件を明示する ☆☆☆☆

労働基準法 第15条(労働条件の明示)は次のように定めています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。」

同条を受け、同法施行規則 第5条(労働条件)第1項に
使用者労働者に対して明示すべき労働条件が列挙され、
その一つに次の事項があります。
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」

つまり、雇用契約を更新する際の条件も明記する必要があります。


☆☆☆☆ 雇用契約を更新する条件をどう定めるか ☆☆☆☆

ところが「基準に関する事項」は同規則に明示されていません。

そこで、厚生労働省の「労働条件通知書」サンプルを確認します。
ここでは「契約の更新は次により判断する。」として
次の項目が挙げられています。

契約期間満了時の業務量
・勤務成績、態度
・能力
・会社の経営状況
・従事している業務の進捗状況
・その他


おそらく、多くの会社で使っている有期雇用契約では
この項目が使われているのではないでしょうか。
私もよく目にしてきました。かなり普及しているようです。


☆☆☆☆ 契約更新の際に「健康状態」も確認したい ☆☆☆☆

しかし、「健康状態」という項目がありません。
働くためには心身共に良好な健康状態が求められます。

70歳までの就業機会確保の努力義務も法制化され、
今後は職場での高齢者比率もさらに高まるでしょう。

企業の安全配慮義務も合わせて考えると、
働く人の健康確保は、益々重要になります。

決して無理せず、元気で働ける健康状態であるかどうかを
契約更新時に、労使ともに確認する事も必要でしょう。

有期雇用契約の更新判断に「健康状態」を加える事をお奨めします。
安全で快適に働ける職場づくりを目指したいものです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.06.08)

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