こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
新型コロナワクチンの接種が始まりました。
接種日に休暇とするか否かのご相談が増えています。
接種が任意によるものなので、接種日については
本人請求による
年次有給休暇の取得が良いと考えます。
さて、今回は
年次有給休暇に関する誤解について、お伝えします。
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☆☆☆☆ よくある誤解 その1 ☆☆☆☆
『パートやアルバイトには
有給休暇を与えなくてよい。』
オーナー社長などに良くある誤解です。
総務担当者も社長の勢いに押されて訂正できない、
ということが小規模企業では散見されます。
年次有給休暇は
労働基準法に定められていますが、
同法で対象となるのは「
労働者」であり、
第9条で、次のように定義されています。
『 「
労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は
事務所に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。』
つまり、給料を支払っているのであれば、
週1日だけ勤務するパート・アルバイトにも
年休を付与する必要があります。
ただし、年休が付与される
労働者は、
1年間に48日以上の
出勤日数がある人です。
また、
就業日数が少ないパート・アルバイトには
正社員よりも少ない日数の年休が付与されます。
☆☆☆☆ よくある誤解 その2 ☆☆☆☆
『
定年後に
再雇用したら、勤続年数は通算されない』
こちらは、
総務担当者でも迷うことがあるようです。
多くの企業では
60歳定年後に、
雇用条件を変更して
再雇用する制度を取り入れています。
一方、年休の付与日数は勤続年数が
6ヶ月で10日、6年6ヶ月で20日です。
そのため、
定年後の
再雇用において、
従来の勤続年数が通算されるか否かによって、
年休の付与日数が大きく変わってしまいます。
一般的には、
定年と
再雇用の間には1日の空白もないか、
空白期間があるとしてもごく短期間でしょうから、
勤務に継続性があると判断できます。
従って、勤続年数も通算されることになります。
☆☆☆☆ よくある誤解 その3 ☆☆☆☆
『
契約社員やパート・アルバイトが正社員になっても
勤続年数は通算されない。』
「よくある誤解 その2」と類似の疑問です。
「その2」はクリアーできてもこちらは迷いやすいです。
特に
契約期間や勤続期間が短い(6ヶ月以下)場合は、
正社員になった時点で勤続年数のカウントが始まる、
と考えてしまうケースが散見されます。
「誤解 その1」で解説したように年休の付与は、
「
労働者」に対してなされます。
当然、
契約社員、パート・アルバイトも「
労働者」なので
雇用形態が正社員に変更となっても勤続年数は通算されます。
また、その逆に
正社員からパート・アルバイトになっても
勤続年数は通算されます。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.06.18)
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接種日に休暇とするか否かのご相談が増えています。
接種が任意によるものなので、接種日については
本人請求による年次有給休暇の取得が良いと考えます。
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☆☆☆☆ よくある誤解 その1 ☆☆☆☆
『パートやアルバイトには有給休暇を与えなくてよい。』
オーナー社長などに良くある誤解です。
総務担当者も社長の勢いに押されて訂正できない、
ということが小規模企業では散見されます。
年次有給休暇は労働基準法に定められていますが、
同法で対象となるのは「労働者」であり、
第9条で、次のように定義されています。
『 「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は
事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。』
つまり、給料を支払っているのであれば、
週1日だけ勤務するパート・アルバイトにも
年休を付与する必要があります。
ただし、年休が付与される労働者は、
1年間に48日以上の出勤日数がある人です。
また、就業日数が少ないパート・アルバイトには
正社員よりも少ない日数の年休が付与されます。
☆☆☆☆ よくある誤解 その2 ☆☆☆☆
『定年後に再雇用したら、勤続年数は通算されない』
こちらは、総務担当者でも迷うことがあるようです。
多くの企業では60歳定年後に、雇用条件を変更して
再雇用する制度を取り入れています。
一方、年休の付与日数は勤続年数が
6ヶ月で10日、6年6ヶ月で20日です。
そのため、定年後の再雇用において、
従来の勤続年数が通算されるか否かによって、
年休の付与日数が大きく変わってしまいます。
一般的には、定年と再雇用の間には1日の空白もないか、
空白期間があるとしてもごく短期間でしょうから、
勤務に継続性があると判断できます。
従って、勤続年数も通算されることになります。
☆☆☆☆ よくある誤解 その3 ☆☆☆☆
『契約社員やパート・アルバイトが正社員になっても
勤続年数は通算されない。』
「よくある誤解 その2」と類似の疑問です。
「その2」はクリアーできてもこちらは迷いやすいです。
特に契約期間や勤続期間が短い(6ヶ月以下)場合は、
正社員になった時点で勤続年数のカウントが始まる、
と考えてしまうケースが散見されます。
「誤解 その1」で解説したように年休の付与は、
「労働者」に対してなされます。
当然、契約社員、パート・アルバイトも「労働者」なので
雇用形態が正社員に変更となっても勤続年数は通算されます。
また、その逆に正社員からパート・アルバイトになっても
勤続年数は通算されます。
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。(2021.06.18)
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