こんにちは。社会保険労務士の田中です。
当所では年末調整の準備を始めました。
今年は前年に比較して大きな変更点はありません。
この時期になると、1年は短いと実感します。
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当所では「社労士診断認証制度」を推奨しています。
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「社労士診断認証制度」は「全国社労士会連合会」が認証しており、
会社が「ホワイト企業」であることの証明となります。
「社労士診断認証制度」は次の3タイプがあります。
(1)職場環境改善宣言企業
(2)経営労務診断実施企業
(3)経営労務診断適合企業
認証を得るためには、それぞれ次のシートにある
要件を満たす必要があります。
(1)は「職場環境改善宣言確認シート」(20項目)
(2)と(3)は「経営労務診断確認シート」(51項目)
本コラムではこれら合計71項目について、
認証を受けるための範囲にとどまらず、
実務上の留意点を含めて解説してまいります。
第7回目の解説は「職場環境改善宣言確認シート」
『3 年次有給休暇
7 年次有給休暇を、対象者に付与している 』 です。
誤りやすい点を中心に説明します。
(今回は基本的なことばかりです。)
☆☆☆☆ パートやアルバイトにも年休を与える ☆☆☆☆
年次有給休暇の付与は労働基準法第39条に定めがありますが、
使用者は労働者に対して年休を付与することになっています。
ここでの「労働者」は正社員のみならず、パートタイマー、
アルバイト、契約社員などの非正規労働者も対象です。
なお、週5日の勤務がない場合は勤務日数に応じて「比例付与」という
方法で年休を与える必要があります。(同法施行規則第24条の3)
パート・アルバイトには有休を付与しない会社が散見されます。
☆☆☆☆ 半日有休は義務ではない 基本は1日 ☆☆☆☆
年次有給休暇の基本単位は「1日」です。
まるまる1日休んでこそ、心身の疲れが取れるという考え方です。
従って半日有休を従業員が求めても会社は応じる義務はありません。
また、従業員が会社に年休(1日)を申請したところ、
会社が「我が社は半日年休の制度がある。忙しいから半休にしろ」
という事は当然ながらできません。
☆☆☆☆ 1時間単位の年休は労使協定が必要 ☆☆☆☆
1時間単位の年休は労使が同意して労使協定を締結しなければ
導入できません。(導入までに手間がかかるようになっている。)
1時間単位の年休は、従業員が個人的な用事を短時間で済ませる
ためには有効な制度です。
反面、年休管理が煩雑になること、遅刻をした場合に事後的に
時間単位年休を使う、という行為につながるおそれがあります。
☆☆☆☆ 時効は2年。翌年への繰り越しが必要 ☆☆☆☆
年休の時効は2年です。本来は繰り越しをしないで当年で全ての
年休を取得することが望ましいのですが、取得率は50%程度です。
翌年に限り繰り越しが可能です。
☆☆☆☆ 年休は労働者が請求するもの ☆☆☆☆
年次有給休暇は労働者が自分の休みたい日を指定して、
請求することによって取得できます。
会社が一方的に取得させることはできません。
例えば、急に病欠した場合でも会社が良かれと思って
年休にするのではなく、本人に請求してもらった上で
取得することができます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2021.10.15)
【 今までご紹介した社労士診断認証制度 】
1 就業規則・労働者が10人未満でも職場ルールは整備した方が良いです。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175610/
2 育児・介護休業規程を定めるときのポイント2つ。ひな形を活用せよ。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175630/
3 ハラスメントに対応するルールは何を定めるか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175640/
4 始業から終業までの時間管理
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175679/
5 36協定を締結して労基署に届け出ていますか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175704/
6 長時間労働とならない取り組みをしているか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-175718/
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