こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
5月も半ばとなり過ごしやすい季節になりました。
労務関連は7月の
算定、年度更新までは少し余裕のある日々です。
これを機に自社の労働法令の遵守について見直すのも良いと思います。
さて厚生労働省から令和4年地方労働行政運営方針が発表されました。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25074.html
同方針では
労働基準監督署が監督指導をする可能性の高い3つの労働分野が
「特定の労働分野における
労働条件確保対策の推進」(P.21)として、
挙げられています。なおこの3つは昨年度と同じです。
外国人
労働者・自動車運転者・障害者である
労働者 の3分野です。
特に前2者の
労働者を
雇用する事業所では改めて労働法令を
遵守しているかをご確認することをお奨めします。
以下、詳細です。
☆☆☆☆ 対象となる特定の労働分野 ☆☆☆☆
1 外国人
労働者
技能実習生等の外国人
労働者に対して、
労働基準法などの法令違反が
疑われる
事業場に重点的に監督指導を実施するとしています。
また、重大・悪質な法令違反の事案に対しては司法処分を含め厳正に対処する、
と運営方針の中でも最も強い表現がなされています。
昨今、外国人の
雇用問題を報道で見聞きすることも少なくありません。
技能実習・特定技能に限らず、外国人
労働者の
労務管理はご注意ください。
2 自動車運転者
自動車運転者が違法な長時間労働等を行っていると疑われる
事業場に
的確に監督指導するとしています。
運送業では長時間労働が問題となっています。
また、タクシー業界の累進
歩合制度廃止の指導もするようです。
運送業はコロナ禍の影響もあり厳しい状況が続きますが、
これを機会に問題点を洗い出し、解決に向けて取り組むことが
より安定した会社経営のために必要かと考えます。
3 障害者である
労働者
障害者虐待防止の観点も含め、障害者である
労働者の法定
労働条件の
履行確保を図るため、障害者である
労働者を使用する事業主に対する
啓発・指導に努める、としています。
外国人
労働者、自動車運転者に比べて強い表現ではありません。
障害者
雇用率(現在 2.3%)を満たすだけでなく、
より働きやすい職場環境を実現することが望まれます。
☆☆☆☆ その他の調査対象となり得る
事業場 ☆☆☆☆
その他に長時間労働が行われている
事業場も指導対象となっています。(P.19)
こちらは特定の業界ではなく全ての
事業場が対象となります。
各種情報から
時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると
考えられる
事業場に監督指導を引き続き実施する、としています。
ポイントは2つ。1つ目は
時間外労働だけではなく
休日労働も含まれること。
2つ目は時間数が80時間超えであること、また「各種情報」とは
特別条項に
時間数を明記する
36協定もその一つと考えられることです。
働き方改革とコロナ禍の影響で
労働時間数そのものが減少傾向にありますが、
いまだ
時間外労働と
休日労働が多い場合はお気を付けください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働法
コンプライアンスのご案内 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
貴社の労働法令の遵守状況をチェックしています。お気軽にご連絡ください。
https://www.tanakajimusho.biz/compliance
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.05.06)
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
5月も半ばとなり過ごしやすい季節になりました。
労務関連は7月の算定、年度更新までは少し余裕のある日々です。
これを機に自社の労働法令の遵守について見直すのも良いと思います。
さて厚生労働省から令和4年地方労働行政運営方針が発表されました。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25074.html
同方針では労働基準監督署が監督指導をする可能性の高い3つの労働分野が
「特定の労働分野における労働条件確保対策の推進」(P.21)として、
挙げられています。なおこの3つは昨年度と同じです。
外国人労働者・自動車運転者・障害者である労働者 の3分野です。
特に前2者の労働者を雇用する事業所では改めて労働法令を
遵守しているかをご確認することをお奨めします。
以下、詳細です。
☆☆☆☆ 対象となる特定の労働分野 ☆☆☆☆
1 外国人労働者
技能実習生等の外国人労働者に対して、労働基準法などの法令違反が
疑われる事業場に重点的に監督指導を実施するとしています。
また、重大・悪質な法令違反の事案に対しては司法処分を含め厳正に対処する、
と運営方針の中でも最も強い表現がなされています。
昨今、外国人の雇用問題を報道で見聞きすることも少なくありません。
技能実習・特定技能に限らず、外国人労働者の労務管理はご注意ください。
2 自動車運転者
自動車運転者が違法な長時間労働等を行っていると疑われる事業場に
的確に監督指導するとしています。
運送業では長時間労働が問題となっています。
また、タクシー業界の累進歩合制度廃止の指導もするようです。
運送業はコロナ禍の影響もあり厳しい状況が続きますが、
これを機会に問題点を洗い出し、解決に向けて取り組むことが
より安定した会社経営のために必要かと考えます。
3 障害者である労働者
障害者虐待防止の観点も含め、障害者である労働者の法定労働条件の
履行確保を図るため、障害者である労働者を使用する事業主に対する
啓発・指導に努める、としています。
外国人労働者、自動車運転者に比べて強い表現ではありません。
障害者雇用率(現在 2.3%)を満たすだけでなく、
より働きやすい職場環境を実現することが望まれます。
☆☆☆☆ その他の調査対象となり得る事業場 ☆☆☆☆
その他に長時間労働が行われている事業場も指導対象となっています。(P.19)
こちらは特定の業界ではなく全ての事業場が対象となります。
各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると
考えられる事業場に監督指導を引き続き実施する、としています。
ポイントは2つ。1つ目は時間外労働だけではなく休日労働も含まれること。
2つ目は時間数が80時間超えであること、また「各種情報」とは特別条項に
時間数を明記する36協定もその一つと考えられることです。
働き方改革とコロナ禍の影響で労働時間数そのものが減少傾向にありますが、
いまだ時間外労働と休日労働が多い場合はお気を付けください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 労働法コンプライアンスのご案内 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。(2022.05.06)
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