• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

令和7年-安衛法・問8-D「安全衛生管理体制・巡視義務」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2025.10.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1141
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

社会保険労務士試験、
受験経験がある方であれば、どのような形式で出題されるのかは、
ご存知でしょう。

現在、択一式と選択式との2つの形式で行われています。
ただ、10年以上前(平成24年度)から、択一式は、
単純に5つの肢から1つだけ正しいものや誤ったものを選ぶという形式とは
異なった形式の出題があります。

正しいものや誤ったものの組合せを選ぶというもの(組合せ問題)や
正しいものや誤ったものがいくつあるのかを選ぶもの(個数問題)です。

令和7年度試験でもいくつも出題されていて、
このような形式、今後も出題されるでしょう。

このような形式、確かに択一式ですが・・・・・
今後、さらに工夫した形式の問題が出るということも考えられます。

次の問題は、平成8年度試験の択一式の問題です。

労働時間に係る次のイからホの労使協定について、その所轄労働基準監督
署長への届出を次の(1)から(3)に分類すると、AからEのうち正しい
組み合わせはどれか

(1) 届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
(2) 使用者に届出の義務が課され、罰則もあるが、届出は労使協定に係る
 免罰効果発生の要件ではないもの
(3) 使用者に届出義務自体が課されていないもの

イ 労働基準法第32条の3の規定するいわゆるフッレクスタイム制に係る協定
ロ 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働
 時間制に係る協定
ハ 労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の変形労働
 時間制に係る協定
ニ 労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働協定
ホ 労働基準法第39条第6項に規定するいわゆる年次有給休暇の計画的付与
 係る協定

A  (1) イ ニ  (2) ハ ホ    (3) ロ
B  (1) ロ ニ  (2) イ ホ    (3) ハ
C  (1) ニ    (2) ロ ハ    (3) イ ホ
D  (1) ニ    (2) イ ロ ハ  (3) ホ
E  (1) ロ ニ  (2) ホ      (3) イ ハ


これも組合せ問題といえば、そうともいえますが、
このような出題が過去にあり、
令和5年度試験では、組合せ問題において、3つの組合せとなっていたものが
ありましたし、令和6年度試験では、ア・イ・ウと3つの記述があり、選択肢
はア・イ・ウそれぞれの○・×の組合せ、例えば、「A(ア○ イ○ ウ○)」
というようなものがありました。

今後、今までになかったような、
そう、見たこともない形式の出題があるかもしれません!?

ですので、
そういう出題があっても、驚いてペースを乱さないようにする必要があります。
試験委員も、いろいろと工夫をしているようですからね。

実際の試験で、これはなんだ!?なんて形式の出題があっても、
こんな出題もありなんだと考えて、問題を解いていきましょう。

ちなみに、前記の問題(出題当時)の答えは「C」でした。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2026年度試験向け会員の申込み受付中です。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  https://note.com/1998office_knet/n/n319329c5cbd4
 ※資料のサンプルは、こちらに掲載してあります。

■ お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2026年度向け教材の販売を開始しています。
https://srknet.official.ec/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A4
────────────────────────────────────

Q 年齢要件(19 歳以上23 歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。

☆☆==================================================☆☆

所得税法(昭和40年法律第33号)上の取扱いと同様、その年の12月
31日現在の年齢で判定する。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)に
おける年間収入要件は150万円未満となる。なお、健康保険法等における
取扱いと同様、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用
するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月
1日である者は12月31日において年齢が加算される点に留意すること。
(参考)
・ N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130
 万円未満。
・ N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を
 迎える年)における年間収入要件は150万円未満。
・ N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間
 の年間収入要件は130万円未満。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和7年-安衛法・問8-D「安全衛生管理体制・巡視義務」です。

☆☆===================================================☆☆

労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回
作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき
は、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなら
ないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す
規定は定められていない。

☆☆===================================================☆☆

「安全衛生管理体制・巡視義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H11-8-D 】
産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生
状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止する
ため必要な措置を講じなければならない。

【 H14-8-B 】
労働安全衛生規則においては、常時300人未満の労働者を使用する事業
場に置かれる産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業
方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康
障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。

【 H16-9-D[改題]】
産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、
所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ている
ときは、少なくとも2か月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生
状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止する
ため必要な措置を講じなければならない。

【 H23-8-C 】
常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医
選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視
しなければならない。

【 H6-8-D 】
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は
衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止
するため必要な措置を講じなければならない。

【 H8-8-B 】
常時30人の労働者を使用する製造業の事業者は、安全衛生推進者を選任
しなければならず、選任された安全衛生推進者は、少なくとも毎月1回作業
場等を巡視しなければならない。

☆☆===================================================☆☆

労働安全衛生法は、ときとして誰もが予想しない問題が出題されること
があります。
そのような問題はできなくても気にする必要はまったくありません。

一方、これらの問題のように何度も繰り返し出題される論点があります。
このような問題はとりこぼすことはできません。

そこで、産業医の作業場等の巡視義務に関する問題が【 R7-8-D 】以外
に4問ありますが、産業医の作業場等の巡視義務は、「少なくとも毎月1回」
産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合
であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2か月に1回)と
されています。この頻度は、使用する労働者数などにかかわらず、一律で、
「毎年1回」や「3か月に1回」ではありません。
ですので、【 H16-9-D[改題]】は正しいですが、他の3問は誤りです。

【 R7-8-D 】は、産業医の作業場等の巡視義務と衛生管理者の作業
場等の巡視義務を併せた出題ですが、産業医について、作業場等を定期巡視
する義務を課す規定は定められていないとあるので、誤りです。

作業場等の巡視については、
総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者安全衛生推進者等に関して
も、それぞれ複数回の出題があります。
で、規定の内容が違っています。
総括安全衛生管理者には、作業場等の巡視に関する規定はありません。
安全管理者には作業場等の巡視義務はありますが、その頻度について
 の規定はありません。
衛生管理者は、少なくとも「毎週1回」作業場等を巡視しなければなり
 ません。
安全衛生推進者には、作業場等の巡視に関する規定はありません(巡視
 義務はありません)。

したがって、【 H6-8-D 】は正しく、【 H8-8-B 】は誤りです。

ということで、「作業場等の巡視」、この論点が出たら、絶対に正解できる
ようにしておきましょう。
確実に取れるという項目が多ければ多いほど、当然、合格に近づくのです
から。それに、誰もが正解するであろう問題で得点できないというのは、
大きなマイナスですよ。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:https://note.com/1998office_knet/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,965コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP