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労務管理その他労働に関する一般常識 5択問題!

○●○●<Coach.93>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年 4月18日(水)●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。

ついに本試験の日程等が発表されましたね。
皆さん、すでにチェックをされましたか。まだチェックをされていない方は
すぐにホームページ等でチェックをしてくださいね。
今年の試験は8月26日の日曜日です。
そして、法令は4月13日現在施行のものです。

さぁ、本試験の日が発表されました。
受験生の皆様は、この本試験の日が「心」も「体調」も「知識」も「能力」も
「運」もすべてがベスト状態になるように、まずは大きなスケジュールを作り
ましょう。
そして、その中で中期的スケジュールを作り、さらに何をしなければならない
かのちいさなスケジュールを作りましょう。
そして、一つ一つのスケジュールを確実に集中してこなしましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!

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▲▽宣伝△▼
1.年金特訓セミナーのお知らせ 

  ゴールデンウィークに、東京・名古屋・大阪で年金特訓セミナーを開催
  します。国民年金厚生年金保険を比較しながら2日にわたり重要項目
  の復習をします。
  各校の日程は次の通りです。
 
  東 京 校:5月3日(木)・4日(金)ちよだプラットフォームスクウェア
  名古屋校:5月5日(土)・6日(日)愛知県勤労会館
  大 阪 校:5月3日(木)・4日(金)マンパワー大阪校
  料  金 14,000円(税込)

2.法改正講座のお知らせ
  平成18年4月~平成19年4月までの1年間に沢山の法改正がありました。
  しかし、この法改正を理解しないでは合格への道は開けません。
  そこで、当塾では試験対策的に必要な項目を分析して、わかりやすく解説
  を行い、法改正項目の整理・理解を目的とした法改正講座を実施いたします。
  本試験で合格を目指すには、法改正の克服は絶対要件です!!
  また、合格してからでも、社労士知識をさび付かせないためにもメンテナ
  ンスは必要です。本試験に向けて学習をされている方・すでに合格されてい
  て知識のメンテナンスをされたい方なども是非「法改正セミナー」にご参加
  ください。

  東 京 校:5月13日(日) 村中一英 ちよだプラットフォームスクエアー
  名古屋校:5月12日(土) 村中一英 愛知県勤労会館 
  大 阪 校:5月12日(土) 本田直子 日本マンパワー大阪校
  講義時間:9時30分~12時30分
  料  金 4,000円(税込)

3.答案練習会のご案内
  テキストの読み込みや過去問題集などを使ってIN PUTの学習からそろそろOUT
  PUTの学習へシフトしませんか?当塾の答案練習会は、本試験に即した問題を
  短時間で沢山解く事により、今まで貯めた知識を的確に引き出し、解答をすば
  やく見つけ出せる訓練を致します。
  解答を見て、「あっ!知っていた」では悔しいですよね。
  今からでも十分に間に合います。ここから一緒に最後の山を駆け上りましょう!! 

  東京校 開校日:5月20日(日)村中一英 ちよだプラットフォームスクエアー
  名古屋校開校日:5月19日(土)村中一英 愛知県勤労会館
  大阪校 開校日:5月19日(土)本田直子 日本マンパワー大阪校
  回 数:8回(全科目実施)
  スケジュール:9時30分~11時(問題解答時間)
        11時10分~15時30分(解説・昼休憩40分)
        15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
  料 金:48,000円(税込)
 ★なお、お得なパック(答案練習会+模試+直前総復習講座)もご用意しております。

4.直前対策コース募集中
  法改正(5月・1回)、答案練習会、最終模試、
  まとめ講義(白書、横断等)
  8月補講(安全衛生法総まくり、直前法改正整理等)
  *答案練習会は解説3時間30分、グループ学習1時間30分 
   1日たっぷり学習です。
  *8月は直前対策のための補講も行います(費用はかかりません)。

5.過去問Q&A 各種販売中!!
   「労基・安衛・労災」「雇用・徴収・労一」「健保・社一」「国年・厚年」の
   4分冊!!
   価格は各2,100円(消費税込)です。
   重要度を☆印をつけて分類しています。
     
6.一般常識攻略ブックができあがりました!!
  大変お待たせいたしました。最新の法改正問題・白書問題等を1冊に盛り込んだ
  一般常識攻略ブックの販売を開始いたしました。   
  ページ数は約270ページ、価格は2,100円(消費税込)です。

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 その他、体験受講・学習方法の相談等、すべてのお問い合わせは
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いいたします。
    03-3835-1690 
    URL http://www.lscoach.co.jp/ 
    Mail info@lscoach.co.jp


[1]☆ 労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!

[2]☆ 労務管理その他労働に関する一般常識5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
   ※都合により、今回はお休みさせていただきます。

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.6
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 労務管理その他労働に関する一般常識 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 最低賃金法において、最低賃金はすべての労働者に適用されるのが原則で
  あるが、使用者が「試の使用期間中の者」や「高年齢により著しく労働能
  力の低い者」について都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金
  の適用除外が認められている。

B 事業主は、賃確法第5条の規定に基づき、退職手当の一定額について保全
  措置を講じなければならない。
  
C 労働者が企業別労働組合ではなく、企業にかかわりなく合同して組織され
  た合同労組に加入している場合においても、合同労組の代表者から団体交
  渉の要求を受けた時には、使用者は正当な理由のない限り団体交渉に応じ
  なければならず、正当な理由なく拒んだ場合には不当労働行為となる。

D 個別労働関係紛争解決促進法において、紛争調整委員会によるあっせんが
  打切られた場合において、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を
  受けた日から15日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起
  したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請時に、訴えの提起が
  あったものとみなされる。
  
E 賃金カットは、労働条件の不利益変更に当たるが、定期昇給の停止は、定
  期昇給が就業規則に規定されていたとしても、賃金の基準そのものを不利
  益に変更するものではないので、就業規則を改定せずとも経営上の理由に
  より、いかなる場合であっても実施可能である


▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
 
A × 「高年齢により著しく労働能力の低い者」については適用除外が認め
    られていない(最賃法第8条)。なお、「試の使用期間中の者」は、
    最長6ヵ月を限度に許可される。

B × 「保全措置を講じなければならない。」ではなく「保全措置を講ずる
    ように努めなければならない。」ある(賃確法第5条)。
  
C ○ 正しい(労組法第7条第2号、昭和25.5.8労発153号、東京高判昭和
    61.2.26他)。労組法上の労働組合は、企業別の組合だけには限られ
    ていない。
 
D × 「15日以内」ではなく、「30日以内」にあっせんの目的となった請求
    について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの
    申請時に、訴えの提起があったものとみなされる。(個紛法第16条)。

E × その事業場における労働条件等の法的規範である就業規則は、労働者
    だけではなく、経営側も拘束するものであるとされている(労基法第
    89条、最高裁大法廷昭40(オ)145号秋北バス事件昭43.12.25)。
    そのため、就業規則等において定期昇給が経営側に義務付けられてい
    るような内容の規定が設けられている場合、定期昇給を停止するには
    就業規則等を改定しなければならず、その改定は不利益変更であるた
    めに、その改定には合理的な理由が求められる。
    「いかなる場合でも実施可能である」としている設問は誤りである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
  都合により、今回はお休みさせていただきます。申し訳ございません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回は、確定申告で格差社会が進んでいるといった感想を持ったと述べ
させていただきました。
そこで、今回はその格差社会が一因となって、私の事務所へ及ぶ影響に
ついて考察してみたいと思います。
(大きな話からそんな小さな話をするんかいっ!と突っ込まないでくださいね。)

☆☆バイク野郎
村中先生が以前、書かれていたように思うのですが、私はバイクが
大好きで、もうかれこれ20年以上乗っています。
クルマの免許も30歳を過ぎてから、やむを得ない理由で取るには取りました
が、ほとんど乗ることはなく仕事でも余暇でもバイク三昧であり、
身体は一つしかありませんがバイクは5台も所有し、
生粋のバイカー(なんじゃ、そりゃ。笑)を自負しています。
私が税理士として独立したときに最初に顧問先になっていただいたのも、
私が16歳からお世話になっているバイク屋さんであり、
そのバイク屋さんの紹介で他のバイク屋さんの顧問先が増え、
今では私の事務所の顧問料収入の実に4分の1はバイク屋さんが
占めております。

△△斜陽産業?
ところが、この10年ほどでしょうか、
バイク業界は全く勢いがありません。

いや、もっと言うと
斜陽産業そのものです。

私が十代や二十代前半のころは、空前のバイクブームと言われており、
それこそ猫も杓子もバイクに乗ったモノでした。
私が高校生の時はバイクの免許を取ることは当たり前であり、
免許取得を禁止されている高校の同級生からは羨望のまなざしを
受けながら走り回ったものでした。

しかし、今の高校生はバイクなどに全く興味を示さず、
パソコンやテレビゲーム、ケータイなどにうつつを抜かし、
少子化も手伝って若者はさっぱり乗ろうとしない。

数少ない若者がバイクに乗らなくなったどころか、
最近始まった新しい仮面ライダーまでバイクを降りて
電車に乗る始末(爆)。

さらに高齢化の波はバイク乗りにも押し寄せており、
現代のバイク乗りの平均年齢はなんと40歳前後だと言うから驚きです。
いわんや、バイク屋さんの売上は減少の一途を辿り、街を走れば廃業
したバイク屋さんが目立つようになりました。
いや、厳密には外国産バイク(ハーレーやBMW、トライアンフなど)の
売れ行きは好調なようです。
しかし、国内4メーカー(ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ)の
車種しか原則取り扱いのできない大多数の販売店(私の顧問先ですね。) 
では、国産車種が全く売れないのです。

□□なぜか?
私が考える一つの理由は「格差社会」です。
40歳以上である高額所得者は200万円~300万円もする外国産バイクを
購入する。
低所得者はあくまで趣味の乗り物であるバイクなんか買う余裕もない。
そう、これまで国産バイクを購入していたと思われる中間所得層が
ごっそり抜け落ちているのです。
国内で売れないバイクに国内4メーカーが力を入れて新車種を開発する
わけもなく、数少ないラインナップは外国産バイクと比べて魅力もなく、
さらに国産バイク離れに拍車がかかる・・・の悪循環なのです。

高速道路二人乗り解禁やバイクのオートマ免許の創設などの規制緩和は、
バイク業界にとって大きな追い風とはならず、
国産バイク業界がコケる日は近いのではないかと思う今日この頃です。

ということは
つまり、私の事務所もコケるということなんですね。
どーしよ・・・(涙)。

──────────────────────────────────

▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
  
本塾の通学講座の講義も残すところ、あと厚年の後半部分と社一だけになりました。
通常講座が終わると特別講座そして答案練習会となってきます。
受験生の皆様。学習は計画通り順調に進んでおりますか?
順調通りに進んでいらっしゃる方もいらっしゃらない方もここからが勝負です。
答案練習会前にまずは全科目のテキストをしっかりと読んでいただき、その知識を
使って、答案練習会でアウトプットをし、すぐに復習をしていただく。
こうすることのよって自然と知識が定着をしていきます。
気候的にもだんだんと良くなってきました。
さぁ、ここから私たちと一緒に山を駆け上がりましょう!

今回もお読み頂きありがとうございました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 

社会保険労務士 村中 一英

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