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労働基準法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.117>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年10月3日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

10月になり、段々と秋らしい日が多くなってきました。
「秋」といえば、「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」など
様々な秋が思い浮かびますが、みなさんはどのような秋を過ごされますか?

社労士試験は、夏の暑い最中に1日かけて行われる試験です。
問題を速く正確に解く能力が試されるのはもちろんのことですが、長時間に
わたる試験ため、気力と体力も必要とされる試験です。
試験直前期になると、どうしても机に向かう時間が増えて、意識的に身体を
動かす時間を取ることが難しくなります。

そこで、試験までまだ余裕のあるこの時期に、スポーツジムに通ったり、
通勤時に1つ前の駅で降りて、普段より多く歩いてみるなど、意識的に
身体を動かすことによって、本試験に向けた体力づくりを心がけてみては
いかがでしょうか。

気候の変化が激しい日が続きますが、体調管理に気をつけながら、
秋の夜長を有意義に過ごしましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内
  2008年社労士試験合格に向けた通学講座がスタートしました。途中から入学
  された方には、未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
  講座に関するご質問等は、お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。

 ■東京校:日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)  
 ■名古屋校:土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
  ※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
 
 ■コース内容・受講料
 □総合講義パック 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
  ・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
   最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
  <受講料   214,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>

 □基本レクチャーコース 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
   がセットになったコースです。
  <受講料   140,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>

  ※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2

2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
 
 ■コース内容・受講料 
 □基本レクチャーコース 
  ・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
   24時間お好きな時間に学習することができます。 
  <受講料   88,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
  ※第1回配本は、10月上旬を予定していますので、しばらくお待ちください。
  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
 
3.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
  実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
  いますので、理解が深まります。

  E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  <受講料 20,000円(税込)> 
 
4.「無料体験講座」のお知らせ
  エル・エス・コーチ社労士塾の通学講座が9月よりスタートしました。
  「労働基準法」第3回目の講義を無料で公開します。
  この機会に是非、当塾の授業を実際に体験してみて下さい。  
 
 ■日 時
 □東京:
  10月7日(日)10時~16時
 □名古屋:
  10月6日(土)10時~16時
 ■会 場
 □東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
     URL http://yamori.jp/modules/tinyd2/
 □名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
     URL http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
 ■料 金 無料
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。

5.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
  下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
  当日は、スタッフが講座の内容についてご説明し、個別にみなさんの
  ご質問にお答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
 
 ■日時 
  10月8日(祝)※  14時~16時
  10月20日(土)  10時~12時00分
  ※10月8日は、村中が担当いたします。 
 ■会 場
  中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
  URL http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
  アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
       JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
 ■料 金 無料
  参加された方には、本試験解説CD及び通信デモCDをお渡しします。
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。

*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.11

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業規則
  において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職
  当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に反し
  無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。

B 保健衛生の事業については、労働者休憩を一斉に与える必要はないので、満18
  才に満たない労働者についても、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与
  える必要はない。

C 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させ
  なければならないが、この規定は、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は
  管理の地位にある労働者に該当する者にも適用される。

D 使用者は、妊産婦以外の女性についても、妊産婦の就業が禁止される業務のうち
  女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務として厚生労働省令で定めるも
  のに就かせてはならない。

E 就業規則労働者に対して減給の制度を定める場合においては、その減給は、1
  回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期に発生
  した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の
  1を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、当該賃金
  払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 B
 
A ○ 労基法第4条、第92条第2項
    正しい。なお、「女性を不利に取扱う場合のみならず、有利に取扱うことも
    禁止である」ことを押さえておきましょう(昭和22.9.13発基17号他)。

B × 労基法第34条第2項、第40条第1項、第60条第1項、労基則第31条
    保健衛生業のような一斉に休憩を付与しなくてもよい事業場に使用される場
    合であっても、年少者には当該休憩の特例は適用されないため、労使協定
    締結しない限り一斉に休憩を与えなくてはなりません。

C ○ 労基法第41条第2号、第65条第3項
    正しい。管理監督者である妊娠中の女性労働者が請求した場合においては、
    他の軽易な業務に転換させなければなりません。労基法第41条該当者であっ
    ても適用除外とならないことに注意しましょう。

D ○ 労基法第64条の3第2項
    正しい。妊産婦以外の女性についても、厚生労働省令で、妊産婦に関する
    危険有害業務の就業制限の規定が準用されています。

E ○ 労基法第91条、昭和23.9.20基収1789号
    正しい。一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払
    期における賃金の総額の10分の1を超える場合には、その超える部分を次期
    以降の賃金支払期に繰り越して行うことによって、一賃金支払期における賃
    金の総額の10分の1以内にすればよい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
今回は量が多いです。かなり早口で解説しています。
重要なところですから確実に押さえてください。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1547
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.11
────────────────────────────────────── 

前回は、税理士公認会計士の違いについてということで、税理士の業務に
ついてお話しました。
結局のところ、公認会計士は公益の代表として、会社の財務諸表の監査をし、
税理士は私益の代表、つまり、納税者の代理人として税金に関する業務を行う
ということで、公認会計士税理士のいわば「本来の業務」では、全く重なる
部分がないにも関わらず、二者が混同されるのは「制度的なウラ」が存在する
ということでした。

その「制度的なウラ」の一つ目は、本来業務に「付随する業務」です。
公認会計士法第2条第1項では、
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を
することを業とする。」と規定しています。
これが「本来業務」の部分ですね。
しかし、同条第2項では、
公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、
他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査
若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることが
できる。」と「付随業務」が規定されています。

次に税理士法第2条第1項は、
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを
業とする。一 税務代理、二 税務書類の作成、三 税務相談」
と規定しています。
これが「本来業務」の部分です。
しかし、同条第2項では、
税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、
他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の
記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。」
と「付随業務」が規定されています。

これらの付随業務は文言こそ違うものの、実務においては結局のところ、
会社の取締役に代わって財務書類(貸借対照表損益計算書など)を
作成することになり、財務書類を作成するために記帳代行などの業務を
行うことになるのです。
この点においては、税理士公認会計士も会社の社長から見ればやってる
業務は同じということになるでしょう。

そして「制度的なウラ」の二つ目は、資格制度です。
公認会計士は、税理士法第3条1項4号で税理士となる資格を有する
こととなっています。
つまり、公認会計士という資格で税理士登録をすれば税理士業務を
行うことができるため、
公認会計士」という肩書きで監査業務を行うだけではなく、
税理士」という肩書きで税理士業務を行っている公認会計士
非常に多いのです。

公認会計士がその資格でもって税理士登録して税理士業務を行うこと
については、両者の立場から様々な意見があり、
業際問題にまで発展することも多いので、その良し悪しについて
ここでは触れませんが、
このような制度がもとで国民が二者を混同してしまうというのでは、
二者の本来業務とその立場(公益代表と私益代表)の差異、
二者をそれぞれ別の資格とした法の趣旨から考えると、
きちんとした整理をしておく必要があるでしょうね。

そう、「業際問題」といえば、
社会保険労務士税理士にも生じています。
来月はこの問題について取り上げてみたいと思います。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 今年のジャイアンツは強かったですね。
 ジャイアンツファンの方おめでとうございます。

 私はタイガースファンなので最後はとても悔しかったです。
 (諦めていたペナントレースが最後は盛り上がって楽しかったですが。)

 食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋。
 まだこの時期は楽しめますね。

 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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