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平成19年雇用保険法問7―E「国庫負担」

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■□   2008.2.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No222     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策

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1 お知らせ

まずは、お知らせです。
昨年、一昨年にGWに実施した勉強会「スクランブル過去問答練」、
今年も実施します。

昨年は↓のように実施しましたが、今年もほぼ同じように実施する予定です。
http://www.sr-knet.com/2007.5.3.html

現在、会場などの詳細を調整中ですので、詳細が確定しましたら、また、
お知らせします。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法問7―E「国庫負担」です。

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育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、
労使が折半して支払う保険料のみによって費用が賄われる。

☆☆==============================================================☆☆

国庫負担に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 11-1-C 】

国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設け
られた雇用継続給付に要する費用については負担しない。


【 10-7-A 】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付
についても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。


【 6-7-C 】

国庫は、求職者給付高年齢求職者給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、就職促進給付に要する費用については負担しない。

☆☆==============================================================☆☆

失業等給付のうち国庫負担が行われるものと行われないものとがあります。
それを論点にした問題です。

失業等給付のうち国庫負担が行われるのは、
求職者給付雇用継続給付だけです。

就職促進給付教育訓練給付に要する費用については、国庫負担は行われません。

【 11-1-C 】は、「雇用継続給付に要する費用については負担しない」
としているので誤りです。

【 10-7-A 】は、就職促進給付国庫負担をするとしているので、誤りです。

【 6-7-C 】は、正しい内容です。
求職者給付には国庫負担がありますが、高年齢求職者給付金については、
国庫負担がありません。
ですので、求職者給付のすべてに国庫負担があるというような内容になっていたら、
それは誤りですが、【 6-7-C 】では、「高年齢求職者給付金を除く」として
いるので、正しくなります。

【 19-7-E 】では、雇用継続給付のうち育児休業給付及び介護休業給付
要する費用については国庫負担はないとしていますが、これらに対しては国庫
負担が行われます。
雇用継続給付のうち国庫負担がないのは、高年齢雇用継続給付です。
この点は改正点なので、注意が必要ですね。


国庫負担に関しては、その負担割合も出題されることがあります。
実際、平成15年の選択式では、その割合が空欄となっていました。
で、その割合ですが、これも改正が行われているので、注意しておきましょう。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」15

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ2月になりましたね。寒さも一段と厳しくなってきました。
みなさん、風邪は大丈夫ですか?
アヤシイと思ったら、すぐ休養!具合の悪いときは無理をしないで、とっとと
治してしまいましょうね。

さて。本日ですが。
突然ですが、わたしの勤務する会社の現職の社員が亡くなりました。
まだ36歳、これからだというのに。死因は、私傷病(癌)でした。労災事故
が起因する傷病ではないとはいえ、現職の社員が亡くなると、人事課員としては、
どんなにつらくても、悲しくても、しなければならないお仕事があります。
今回は、それを書いてみようと思います。

1.訃報を受け、必要事項をヒアリングします。
2.訃報を社内イントラに掲載し、関係部署、関連会社等に連絡します。
3.就業規則に則り、会社からの供花、弔電、香典の手配をします。
4.葬儀等、人員の手配をします。

そしてご葬儀当日を迎えます。が、たいへんなのは、それからです。
ただ、幸か不幸か、社労士受験勉強が最大限に生かされる場でもあるのです。

5.社内規定に則り、弔慰金等計算をします。

6.同じく就業規則に則り、弔祭料の手配をします。

7.社員本人に未支給になっている給与等があるかどうか、立替になって
  いるものがあるかどうか、そして未請求のものはないか、確認します。
  特に休職中の場合、会社が社会保険料住民税等、立て替えている場合が
  あるからです。また、傷病手当金等、未請求になっている場合も考えられます。
  なので、ここで確認し、きっちり請求できるものは請求するよう、手配準備を
  しておくのです。
  また、死亡日によっては、当月の健康保険料・厚生年金保険料が発生すること
  もあり得ますので、確認を忘れてはなりません。(健保・厚生年金保険料は翌月
  末日支払)

8.給与支払金額が確定しているか、確認します。確定している場合は、その
  数字を以って年末調整をし、源泉徴収票を作成します。
  なぜ年末調整?と思われるかもしれませんが、税法上、死亡退職の場合は、
  退職時を以って、年末調整をすることになっているからです。

9.社員が居住する市区町村に、異動の給与支払報告(死亡通知に該当します)
  を提出します。

10.健康保険資格喪失の手続きをします。(5日以内)

11.厚生年金資格喪失の手続きをします。(5日以内)
  このとき、配偶者が、国民年金第3号被保険者になっていれば、その資格喪失
  の手続きも同時に行なわなければなりません。(14日以内)

12.雇用保険資格喪失の手続きをします(翌日起算10日以内)
  雇用保険は、資格喪失が事由発生日となり、その翌日起算となるんです。
  健康保険厚生年金は、資格喪失が、事由発生日(この場合、死亡日)の翌日で
  すよね。

14.遺族厚生年金遺族基礎年金裁定請求書を作成します。本来は、ご遺族
  自身ですべきことなのですが、社員にかかわることなので、ここまでやらせて
  いただいています。
  被保険者が亡くなった場合は、遺族厚生年金は300ヶ月のみなしが行われ、
  さらに、お子さんが18歳の年度末までであれば、遺族基礎年金も受給できます
  よね。
  今年の年金額も発表されているので、本人分プラス加給年金で、どのくらい受給
  できるか、厚生年金国民年金ともに計算しておきます。
  ご説明させていただくとき、そこまでお話させていただくと、ご遺族がとても
  安心されるからです。
15.会社宛に返却してもらうもの等、リストを作成します。定期券、被保険者
  証、携帯電話などです。

16.ご遺族に対し、死亡に関する手続きの説明文書を作成します。

そして、いよいよ、ご説明の日を迎えます。

はっきり言って、こんなにつらい仕事はありません。
人事課員として、1番いやな仕事と言ってもいいでしょう。できたら担当したく
ない仕事です。でも、避けては通れない仕事のひとつでもあります。
以前、上司が亡くなったときは、その場で奥様と手を取り合って泣いてしまった
こともありました。
今年、社労士試験に合格されるみなさんにとっても、いずれは、直面しなくては
ならない仕事であろうかと思います。
もしかしたら、このお仕事、社労士にとって、正念場かもしれませんね。

というわけで、本日はこのへんで。
次回は、今回お送りするはずだった、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、
単純だけど、もっと手間のかかる、「給与支払報告書」をお送りします。
どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P36の「これまでの医療費適正化対策」です。

☆☆======================================================☆☆

これまで医療費適正化のため、医療保険制度においては、自己負担の引上げや
診療報酬・薬価等の引下げが行われてきた。また、医療提供体制においても、
都道府県医療計画による病床規制や医学部入学定員の抑制などが行われてきた。
最近の国民医療費の動向を見ると、1994(平成6)年度から2004(平成16)年度
までの10年間で、25.8兆円から32.1兆円に6.3兆円増加し、24.5%上昇した。
中でも、高齢化の進行もあって、過去10年間(1994~2004年度、介護保険制度
が導入された2000(平成12)年度は除く。)の老人医療費の年平均伸び率は
4.6%となっており、国民医療費全体の同時期の年平均伸び率(2.7%)を大きく
上回っている。
もっとも、国民医療費については、1996(平成8)年度までは4~6%程度の伸び
となっていたが、1997(平成9)年度以降やや伸び率が落ち着いてきたかに見える。
また、老人医療費も2000年度以降伸び率が低下している。

これは、厳しい経済情勢が続く中で、国民の受療行動が変化した影響もあるが、
制度改革・診療報酬改定の影響が大きい。最近の主なものだけでも、1)患者自己
負担の引上げ(1997年度、2000年度、2002(平成14)年度、2003(平成15)
年度)、2)介護保険制度の創設(介護的色彩の強い高齢者医療の介護保険への
移行(2000年度))、3)診療報酬等の引下げ(1998(平成10)年度、2002年度、
2004年度)などが行われてきた。一方で、このような大きな制度改正や診療報酬
の引下げがなかった1999(平成11)年度と2001(平成13)年度は、それぞれ
3.8%、3.2%となっており、同年度の国民所得の伸びはマイナスであるため、これ
を5~6ポイント上回る大きな伸びとなっている。

このように、近年の医療保険制度の改正においては、医療費適正化のために、
患者自己負担の引上げが繰り返し行われてきた。しかしながら、それぞれの
患者自己負担引上げによる医療費の伸びの抑制効果については、患者自己負担
の引上げを実施した当初には患者サイドにコスト意識が働くことにより、
その受療行動が変化して、医療費の伸びが抑制されるものであり、その
効果は経験則上1年程度しかないことに留意する必要がある。

☆☆======================================================☆☆

医療費の動向については、平成17年に選択式で次のような出題がありました。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得の
約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E ) を占める
老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

この問題でも触れていますが、老人医療費の伸び、これは、後期高齢者医療制度が
創設されたことと、大きな関係を持っています。
ですので、その辺との関連での出題は考えられるところです。

白書に記載されている細かい伸び率とかは、気にする必要はありませんが、
大きな流れは掴んでおいたほうがよいでしょうね。

ちなみに、平成17年選択式の問題の解答は
D:8    
E:3分の1
です。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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