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有給休暇の時効は延ばしても構わない。

2008年10月06日号


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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇時効は延ばしても構わない】
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時効を延ばすのは禁止していない。


有給休暇時効は2年であるということは、多くの方がご存知だと思います。


この時効ですが、必ずしも2年にしなくとも良いのです。

労働基準法では、有給休暇時効は2年ですが、これよりも長くするのはOK
なんです。3年や4年にしても構いません。


もちろん、上限なしで有効としても構いませんが、
あまり溜まりすぎると会社の負担になりますので、注意が必要ですが、、、。


ただし、時効を短縮するのはダメです。
最低ラインが2年ですから、ここを割り込むことはできません。

一方で、延長するのは自由にできます。
労働基準法は、最低ラインを定めた法律ですから、このライン以上の待遇を
設けることに関しては制約をしていないのです。


また、消滅した有給休暇を復活させることも可能です。
社員の側から有給休暇を復活させることはできませんが、会社側から消滅した
社員の有給休暇を復活させることは自由にできます。

時効の効力を使うかどうか(時効を援用するかどうか)は会社が決めることが
できる、というのがその理由です。




■用途を限定して時効を延ばすのもあり。


病気や育児などで有給休暇を使う場合には、消滅した有給休暇を復活させる
のも良いかもしれません。

旅行や遊びのために、時効延長するのは気が引けるでしょうが、病気や育児
などの理由ならば、復活した有給休暇時効延長した有給休暇を使ってもよい
と思えますよね。



時効延長の仕組みを作るときには、「持ち越し日数の上限」を決めておく
ことが必要です。

何日分でも時効延長できるとなると、会社も困りますよね。


有給休暇は隠れ債務の一種ですから、あまり溜まりすぎると、会社の財務に
負荷がかかります。

今後導入されるであろう国際会計基準では、有給休暇引当金もあるようです
ので、この点は無視できません。


「最大5日分の無期限有給休暇を作っておく」(何日分でも構いませんが)
というような方法ならば、実施することは可能かと思います。貯金するような
イメージでしょうか。

もちろん、この5日分は、付与された有給休暇の残りが充てられることになります。
通常付与分以上に有給休暇を準備する必要はありません。

いわゆる、携帯電話会社の無期限繰越に似たような仕組みですね。



しかしながら、もともと有給休暇の取得率が低い会社で、時効延長や復活の
仕組みを導入しても機能しないでしょう。

今回の仕組みは、有給休暇を確実に消化できている会社限定で導入できるものです。







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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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