2008年10月13日号
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【フレックスタイム制の代わりに時間別有給を使う】
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■フレックスタイム制を採用できない時の代替案。
フレックスタイム制は自社で管理する制度としては馴染みにくいと考える
会社さんもあるかもしれません。
実際に導入している企業も少ないですので、馴染みにくいのではと
考えてしまうのも無理はありません。
早く出勤するのか遅く出勤するのか分からない。また、早く退社するのか、
遅く退社するのか分からない。
社員独自で自由に勤務時間を決めることができるとなると、必要なときに
会社にいなかったりするかもしれないので困ると思うのでしょう。
そこで、フレックスタイム制に近い性質をもつ仕組みとして、時間単位での
有給休暇を使うことを検討できます。
フレックスタイム制と違って、有給休暇の場合は利用日数や時間に上限が
ありますので、使い放題というわけにはいきませんが、検討には値するでしょう。
■使いやすさの違い。
一般に、フレックスタイム制だと、就業規則の変更や労使協定の締結という
手続きが必要で、導入まで少し時間がかかります。
しかし、時間別有給だと、今日決めて、明日からでも実施できます。
また、就業規則の変更も必要不可欠ではない(就業規則に記入しておく方が
望ましいことは確かですが、後から変更するという対応でも結構です)ですし、
労使協定も不要です。
機動的に仕組みを作れるのが良いところです。
また、時間別有給休暇については、法的な取り決めがないですので、会社の裁量
で制度の仕組みを作りやすいのが特徴です。また、働く社員さんにとっても、
従来の有給休暇制度よりも使いやすい仕組みになりますので、受け入れて
もらいやすいです。
■女性にはありがたい仕組み。
フレックスタイムほど自由度は高くなくてもいいが、勤務時間に少しだけ幅を
持たせたいと考えたときは、時間別有給も有効な仕組みだと思います。
固定的な勤務を原則にして、子供の幼稚園や保育園へのお迎えや、今日だけ
午前中に家事をしておきたいなどの予定に対応できる仕組みが女性には馴染む
のではないでしょうか。
通常の勤務体系と比べて、フレックスタイム制ほどではありませんが、やや柔軟性
を持たせた勤務体系にすることができるようになります。
会社によっては、フレックスタイム制を会社に提案して、拒否された時の
代替案として時間単位の有給休暇を提示する労働組合等もあるようです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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