○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.169>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年10月10日(金)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
当塾の通学講座が、10月4日に開講しました。
そして、本田講師による大阪通学コースが11月16日に開講します。
以下の日程で、大阪講座説明会を開催しますので、メールでご予約の上、
奮ってご参加下さい。
■日 時 11月9日(日)10時~12時
■会 場
□中央会館 第4会議室
大阪市中央区島之内2-12-31
地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」徒歩5分
★ 参加ご希望の方は、
info@lscoach.co.jp にご連絡下さい。
-----------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「2009年受験対策 講座説明会」開催のお知らせ
2009年
社労士試験合格に向けた講座説明会を開催します。
これから
社労士の勉強を始められる方、再受験を考えておられる方、
みなさんのご参加をお待ちしています。
■日 時
□10月12日(日)14時~
□10月15日(水)19時~
□10月22日(水)19時~
■会 場
□中央区立産業会館
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress4/index.php?p=11
★参加者全員に2008年本試験解説
CDをプレゼント!
2.「2009年受験対策 通学講座」お申込み受付中!
2009年
社労士試験合格に向けた通学講座が10月4日に開講しました。
再学習者の方のためのお得な料金も設定しました。
途中入学の方には、未受講分のレクチゃーCDをお渡ししますので、
安心してご受講いただけます。
講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
■総合講義パック
基本レクチャー全24回(約120時間)、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
全8回(48時間)、答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬
試験(解説
CD付)がセットになった総合コースです。
基本レクチャーを時間をかけて行いますので、初学者の方、再学習者の方を
問わず学習しやすい内容となっています。
★復習用に授業内容の
CD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
★8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
□一般価格 258,000円(税込)
□再学習者価格 180,000円(税込)
□エル・エス・コーチ再受講生価格 170,000円(税込)
※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
※リカレント受講生の方も適用させて頂きます(基本レクチャーも同じ)
■基本レクチャーコース
基本レクチャー全24回(約120時間)と法改正講義(1回)がセットになった
コースです。再学習者又は短期合格を目指される方に最適です。
★復習用に授業内容の
CD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
□一般価格 145,000円(税込)
□再学習者・エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)
■会場
中央区立産業会館 東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
※1回の講義時間は、約5時間(延長あり)です。
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
3.「2009年受験対策 通信講座」のご案内
2009年
社労士試験合格に向けた通信講座が10月からスタートします。
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■エル・エスーコーチ
社労士塾の通信講座の特徴
□その1 音声+映像を駆使した学習システム
「Edu Canvas」を活用したCD-ROM通信教育。
1.5倍速で授業を聞くことも可能で時間を有効活用できます。
□その2 講義時間は100時間超
当塾通学講座とほぼ同じ時間数となっています。
初めて学習される方も安心して取り組むことができます。
□その3 講義は全て村中一英講師が担当
村中一英講師が全科目をレクチャーします。
□その4 通学授業音声をダウンロードできます。
自宅で通学授業講義の臨場感を体験できます。
■基本レクチャーコース
□通常価格 88,000円(税込)
□エル・エス・コーチ再受講生価格 75,000円(税込)
■Windows 推奨環境設定
OS:Windows2000、XP、Vista
ドライブ:
CD-ROMドライブ4倍速以上、Pentium350MHz以上
その他:soundboard、videoboard
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
4.「Eラーニング講座2009
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
EラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
5.リカレントキャリアデザインスクールよりお知らせ
NEW 学習経験者向け---------------ケータイ生
・・・・・・・・・・業界初の
社労士ケータイ通信講座
LSコーチ全問作成監修 1日3択3問 ケータイ配信
2008年10月~2009年8月まで毎日配信、合計900問ノック。
新規開講特別価格 38,000円(税込39,900円)
*************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A
労働基準法第15条においては、
使用者は、
労働契約の締結に際し、
労働者に
対して、
賃金及び
労働時間に関する事項その他の厚生労働省で定める事項に
ついては書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働
時間については、始業及び終業の時刻、
休憩時間、
休日等のほか、残業(所
定
労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなけれ
ばならないこととされている。
B
使用者は、
労働契約の不
履行について
違約金を定め又は
損害賠償額を予定
する
契約をしてはならないが、実際に
労働者の
債務不
履行により被った損害
の賠償を請求することは禁止されていない。
C
使用者が
労働者を解雇しようとする場合において、16日分の
平均賃金を支払
うときは、解雇しようとする日の14日前に解雇の予告をすれば足りる。
D
使用者は、
労働者が
退職の場合において、使用期間、
業務の種類、その事
業における地位、
賃金又は
退職の事由(
退職の事由が解雇の場合にあって
は、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、遅滞なく
これを交付しなければならない。
E 定期
賃金を、毎月の末日というような特定された日に支払うこと、又は毎月の
第4金曜日というような特定された曜日に支払うことは、
労働基準法第24条
第2項に規定する
賃金の一定期日払いの原則に違反しない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 労基法第15条第1項、労基則第5条第1項第2号、第2項、第3項
絶対的明示事項のうち、「昇給に関する事項」以外の事項については書
面の交付により明示しなければなりません。
所定労働時間を超える労働の有無については、書面の交付により明示
しなければならないとされています。
B ○ 労基法第16条、昭和22.9.13発基17号
労基法第16条(
賠償予定の禁止)は、金額を予定することを禁止するもの
であって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨
ではありません。
C ○ 労基法第20条第2項
解雇予告手当を支払った日数分だけ、予告日数を短縮できます。
D ○ 労基法第22条第1項
証明書を請求できる項目は設問にあるように5つであり、
退職の事由につ
いては、それが解雇の場合にあっては解雇の理由を含むことに注意して
下さい。
E × 労基法第24条第2項
「一定期日払いの原則」における一定期日とは、その日が特定されること
をいいます。
月給制の場合、支払日を「毎月25日」や「月の末日」と定めて
もよいし、週給制の場合は「金曜日」と定めてもよいとされています。
しかし、
月給制の場合に設問のように「第4金曜日」などとすることは特定
したことにならず認められません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
──────────────────────────────────────
最近、雨がよく降り、気温が下がっていき秋を感じさせる気候になってきましたが、
いかがお過ごしでしょうか、愛知の二世です。
またメルマガを書かせていただくことになりました。
つまらなくて、しょうもない文章ですがご了承下さい。
さて、私事で恐縮ですが、今月より、M中先生のエル・エス・コーチで
お手伝いさせて頂くことになりました。
今月より、地元、愛知より東京に引っ越してまいりました。
正直、28年間、愛知県を出て1人で暮らすことをしていなかったので、
緊張と不安でいっぱいな心境でおります。
引っ越してきて初出勤はいきなりの東京校開講の日からでした。
駅までどれくらいでいけるのか?
電車は大丈夫かといらぬ心配をしながら
通勤をしていざ講義です。
初めは東京校の皆様にどのように受け入れられるのか心配致しましたが、
やはり、同じ目標に向っていくもの同士なので、そんな心配はいりませんでした。
授業はいつもどおりの感じで受けて、あっという間に初仕事は終了いたしました。
1人暮らしは初めてなのですが料理も作ることは別に苦にならないので、
楽しくやっていますが、多分そのうちワンパターン化するのではないかと思っています。
洗濯もそんなに大変ではないので結構楽しくやっています。
あとは、皆様と同じ合格に向けてしっかりと学習をして、
必ず合格できるように頑張っていきますのでよろしくお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
最近私ごとですが、
民法の学習を再開しました。
暫く間があいていましたが、今見てみるとなかなか面白いです。
学習を継続するのは大変ですが、皆さんに負けないように継続して
学習していきたいです。
愛知の二世君は、おそらく寂しいと思いますが、来年合格に向けて
何とか頑張って欲しいです。
暖かく見守ってあげてください。よろしくお願いします。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年10月10日(金)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
当塾の通学講座が、10月4日に開講しました。
そして、本田講師による大阪通学コースが11月16日に開講します。
以下の日程で、大阪講座説明会を開催しますので、メールでご予約の上、
奮ってご参加下さい。
■日 時 11月9日(日)10時~12時
■会 場
□中央会館 第4会議室
大阪市中央区島之内2-12-31
地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」徒歩5分
★ 参加ご希望の方は、
info@lscoach.co.jp にご連絡下さい。
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▲▽宣伝△▼
1.「2009年受験対策 講座説明会」開催のお知らせ
2009年社労士試験合格に向けた講座説明会を開催します。
これから社労士の勉強を始められる方、再受験を考えておられる方、
みなさんのご参加をお待ちしています。
■日 時
□10月12日(日)14時~
□10月15日(水)19時~
□10月22日(水)19時~
■会 場
□中央区立産業会館
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
直接会場へお越し下さい。
お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress4/index.php?p=11
★参加者全員に2008年本試験解説CDをプレゼント!
2.「2009年受験対策 通学講座」お申込み受付中!
2009年社労士試験合格に向けた通学講座が10月4日に開講しました。
再学習者の方のためのお得な料金も設定しました。
途中入学の方には、未受講分のレクチゃーCDをお渡ししますので、
安心してご受講いただけます。
講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
■総合講義パック
基本レクチャー全24回(約120時間)、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
全8回(48時間)、答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬
試験(解説CD付)がセットになった総合コースです。
基本レクチャーを時間をかけて行いますので、初学者の方、再学習者の方を
問わず学習しやすい内容となっています。
★復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
★8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
□一般価格 258,000円(税込)
□再学習者価格 180,000円(税込)
□エル・エス・コーチ再受講生価格 170,000円(税込)
※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
※リカレント受講生の方も適用させて頂きます(基本レクチャーも同じ)
■基本レクチャーコース
基本レクチャー全24回(約120時間)と法改正講義(1回)がセットになった
コースです。再学習者又は短期合格を目指される方に最適です。
★復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
□一般価格 145,000円(税込)
□再学習者・エル・エス・コーチ再受講生価格 130,000円(税込)
■会場
中央区立産業会館 東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図URL ⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
※1回の講義時間は、約5時間(延長あり)です。
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
3.「2009年受験対策 通信講座」のご案内
2009年社労士試験合格に向けた通信講座が10月からスタートします。
音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
■エル・エスーコーチ社労士塾の通信講座の特徴
□その1 音声+映像を駆使した学習システム
「Edu Canvas」を活用したCD-ROM通信教育。
1.5倍速で授業を聞くことも可能で時間を有効活用できます。
□その2 講義時間は100時間超
当塾通学講座とほぼ同じ時間数となっています。
初めて学習される方も安心して取り組むことができます。
□その3 講義は全て村中一英講師が担当
村中一英講師が全科目をレクチャーします。
□その4 通学授業音声をダウンロードできます。
自宅で通学授業講義の臨場感を体験できます。
■基本レクチャーコース
□通常価格 88,000円(税込)
□エル・エス・コーチ再受講生価格 75,000円(税込)
■Windows 推奨環境設定
OS:Windows2000、XP、Vista
ドライブ:CD-ROMドライブ4倍速以上、Pentium350MHz以上
その他:soundboard、videoboard
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
4.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
EラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
5.リカレントキャリアデザインスクールよりお知らせ
NEW 学習経験者向け---------------ケータイ生
・・・・・・・・・・業界初の社労士ケータイ通信講座
LSコーチ全問作成監修 1日3択3問 ケータイ配信
2008年10月~2009年8月まで毎日配信、合計900問ノック。
新規開講特別価格 38,000円(税込39,900円)
*************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働基準法第15条においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に
対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省で定める事項に
ついては書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働
時間については、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等のほか、残業(所
定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなけれ
ばならないこととされている。
B 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害
の賠償を請求することは禁止されていない。
C 使用者が労働者を解雇しようとする場合において、16日分の平均賃金を支払
うときは、解雇しようとする日の14日前に解雇の予告をすれば足りる。
D 使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事
業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあって
は、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、遅滞なく
これを交付しなければならない。
E 定期賃金を、毎月の末日というような特定された日に支払うこと、又は毎月の
第4金曜日というような特定された曜日に支払うことは、労働基準法第24条
第2項に規定する賃金の一定期日払いの原則に違反しない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 労基法第15条第1項、労基則第5条第1項第2号、第2項、第3項
絶対的明示事項のうち、「昇給に関する事項」以外の事項については書
面の交付により明示しなければなりません。
所定労働時間を超える労働の有無については、書面の交付により明示
しなければならないとされています。
B ○ 労基法第16条、昭和22.9.13発基17号
労基法第16条(賠償予定の禁止)は、金額を予定することを禁止するもの
であって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨
ではありません。
C ○ 労基法第20条第2項
解雇予告手当を支払った日数分だけ、予告日数を短縮できます。
D ○ 労基法第22条第1項
証明書を請求できる項目は設問にあるように5つであり、退職の事由につ
いては、それが解雇の場合にあっては解雇の理由を含むことに注意して
下さい。
E × 労基法第24条第2項
「一定期日払いの原則」における一定期日とは、その日が特定されること
をいいます。月給制の場合、支払日を「毎月25日」や「月の末日」と定めて
もよいし、週給制の場合は「金曜日」と定めてもよいとされています。
しかし、月給制の場合に設問のように「第4金曜日」などとすることは特定
したことにならず認められません。
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▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=72
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▼[4]愛知の2世の受験日記 ~奮闘記~
──────────────────────────────────────
最近、雨がよく降り、気温が下がっていき秋を感じさせる気候になってきましたが、
いかがお過ごしでしょうか、愛知の二世です。
またメルマガを書かせていただくことになりました。
つまらなくて、しょうもない文章ですがご了承下さい。
さて、私事で恐縮ですが、今月より、M中先生のエル・エス・コーチで
お手伝いさせて頂くことになりました。
今月より、地元、愛知より東京に引っ越してまいりました。
正直、28年間、愛知県を出て1人で暮らすことをしていなかったので、
緊張と不安でいっぱいな心境でおります。
引っ越してきて初出勤はいきなりの東京校開講の日からでした。
駅までどれくらいでいけるのか?
電車は大丈夫かといらぬ心配をしながら通勤をしていざ講義です。
初めは東京校の皆様にどのように受け入れられるのか心配致しましたが、
やはり、同じ目標に向っていくもの同士なので、そんな心配はいりませんでした。
授業はいつもどおりの感じで受けて、あっという間に初仕事は終了いたしました。
1人暮らしは初めてなのですが料理も作ることは別に苦にならないので、
楽しくやっていますが、多分そのうちワンパターン化するのではないかと思っています。
洗濯もそんなに大変ではないので結構楽しくやっています。
あとは、皆様と同じ合格に向けてしっかりと学習をして、
必ず合格できるように頑張っていきますのでよろしくお願い致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
最近私ごとですが、民法の学習を再開しました。
暫く間があいていましたが、今見てみるとなかなか面白いです。
学習を継続するのは大変ですが、皆さんに負けないように継続して
学習していきたいです。
愛知の二世君は、おそらく寂しいと思いますが、来年合格に向けて
何とか頑張って欲しいです。
暖かく見守ってあげてください。よろしくお願いします。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
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