• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.201>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

    
○●○●○●○●○●○●○●○●○2009年6月3日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

5月30日と31日に、法改正セミナーを開催しました。
多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。

今年の試験範囲においても、多くの法改正事項があります。
社会保険労務士試験に合格するための三種の神器として
「テキスト・過去問題・法改正」の3つが挙げられます。
法改正事項をしっかりマスターすることで、得点アップを
目指しましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------

▲▽宣伝△▼  
  
1.最終模擬試験のお知らせ
  社会保険労士試験は、午前中に選択式80分、午後は択一式210分という
  長時間に及ぶ試験です。限られた時間の中で多くの問題を正確に解くためには、
  時間配分や会場の雰囲気に慣れておくことが重要です。
  当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間となっていますので、
  緊張感を持ちながら実際に本試験を受けているような感覚で試験を受けること
  ができます。本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、
  是非当塾の模擬試験をご活用ください。

  ■開催日
  □東 京 7月25日(土)
  □名古屋 7月26日(日)
  □大 阪 7月26日(日)
  ■試験時間
   選択式 10時30分~11時50分
   択一式 13時10分~16時40分
  ■受講料  6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
   ※自宅受験(6,000円 税込)もございます。
  ■会場
  □東京:IT健保会館(市ヶ谷)
      東京都新宿区市谷仲之町4-39
      都営新宿線曙橋駅A3出口よりより徒歩6分
      都営大江戸線牛込柳町駅東口より徒歩8分
      会場地図 → http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/itigaya_kaigisitu/index.html
  □名古屋:代々木ゼミナール名古屋校B館14A教室
      名古屋市中村区則武1-6-3
      JR名古屋駅太閤通口より徒歩3分
      会場地図 → http://www.yls.ac/map/nagoya.html
  □大阪:中央会館
      大阪市中央区島之内2-12-31
      地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」下車 徒歩8分
      会場地図 → http://osakacommunity.jp/chuo/index.html
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00103&check=2
  自宅受験お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00104&check=2

2.横断セミナーのご案内
  今年も直前期の8月に、横断セミナーを開催します。
  横断セミナーでは、各科目を効率よく横断学習することによって、各科目の理解が
  より深まり、本試験での得点アップにつながります。
  
 ■日時 全2日間
 □東京 8月1日(土)・2日(日) 10時00分~17時00分
 ■受講料     8,000円(税込)
  再受講生価格 7,000円(税込)
 ■会場 未定(都内会場を予定)
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1

3.2009年受験対策「通学講座」のご案内
  2009年社労士試験合格に向けた通学講座をご案内いたします。
  講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

 ■直前総まとめ講義 2009年6月6日開講 全8回(白書・一般常識含む)
  各科目を基本的に1日で仕上げていきます。テキストは条文の穴あきになって
  いますので、選択式対策もばっちり対応できます。
  答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
  行うことによって、記憶の定着を図ります。
  ☆講義はエデュキャンバスを利用して行います。
  ★講義終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。

 □一般価格 64,000円(税込)
 □再学習者価格 52,000円(税込)

 ■会場
  IT健保会館(市ヶ谷)
  東京都新宿区市谷仲之町4-39
  都営新宿線曙橋駅A3出口よりより徒歩6分
  都営大江戸線牛込柳町駅東口より徒歩8分
  会場地図 → http://www.its-kenpo.or.jp/restaurant/itigaya_kaigisitu/index.html
  また日によって別な会場となることもございます。予めご了承ください。

 ■通学講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
  ※復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
  ※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。

4.2009年受験対策「通信講座」のご案内
  当塾の通信講座は音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
  24時間お好きな時間に学習することができます。
 
 ■答案練習会 全8回
  試験形式(選択式8問、5肢択一問題20問)の問題をご自宅で解いて頂きます。
  問題を解く感覚を身につけるとともに、自分の弱点を把握することができます。
  ★セット教材:問題・解説、画像付CD2枚
 
 □一般価格 38,000円(税込)
 □再学習者価格 35,000円(税込)

 ■直前総まとめ講義 全8回(白書・一般常識含む)
  テキストは条文の穴あきになっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
  ★セット教材:まとめテキスト、画像付CD3枚

 □一般価格 54,000円(税込)
 □再学習者価格 50,000円(税込)

 ■答案練習会・直前総まとめ講義パック
  答案練習会+法改正講義+直前総まとめ講義+最終模擬試験がセットになった
  お得な通信パックです。
  ★基本テキスト10冊は付いておりません。(別途16,000円で購入可)

 □一般価格 88,000円(税込)
 □再学習者価格 82,000円(税込)
 
 ■通信講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
  
5.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
  いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   EラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
 
[1]労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかか
  わりなく均等な機会を与えるように努めなければならない、と努力義務を課して
  いる。

B 労働者派遣法によれば、同一の派遣労働者派遣先が受け入れることのでき
  る期間は原則1年、最長3年とされているが、派遣先と派遣労働者が合意する
  ならば、派遣先は同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れることができる。

C 派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた
  労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、
  当該労働者にその旨を明示することで足りる。

D 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場
  合には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者
  が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業
  務についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業
  務は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみ
  である。

E 常時雇用する労働者(障害者の雇用の促進等に関する法律に規定されている
  短時間労働者を除く。)が700人の事業主で、適用される障害者雇用率が1.8%
  である当該事業所の法定雇用障害者数は、次の計算により13名となる。
  700人×1.8%=12.6人

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]労務管理その他の労働に関する一般常識5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────

【解答】 D

A × 雇対法第10条
    平成19年10月より、「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければ
    ならない」とされ、事業主に義務が課されることとなりました。
    また、従来は、例外として年齢制限が認められる10のケースが指針で定め
    られていましたが、改正により厚生労働省令に明記され、従来の指針より
    も、年齢制限が認められるケースは少なくなっています。

B × 派遣法第40条の2
    派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣期間に制限
    がない業務等を除き、たとえ、派遣先と派遣労働者双方の合意があったとし
    ても、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受け
    てはなりません。
    なお、派遣可能期間は、一定の要件に該当する場合には、1年を超え3年
    以内の期間のうち定められた期間、それ以外の場合には1年です。

C × 派遣法第32条第2項
    設問の場合、当該労働者にその旨を明示することだけでは足りず、当該労
    働者の同意を得なければなりません。

D ○ 高齢者法第8条、高齢者則第4条の2
    正しい。
    高年齢者が従事することが困難であると認められる業務は、「鉱業法第4条
    に規定する事業における坑内作業の業務」のみです。
    過去に「港湾労働」について、60歳以上の定年の義務は免除されていると
    いった誤りの出題があるので注意をしましょう。

E × 障害者法第43条
    法定雇用障害者数の計算に際しては、1人未満の端数があるときは、その
    端数は切り捨てるものとされているので、「13人」ではなく、「12人」となり
    ます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=104
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
───────────────────────────────────── 

◇◇6月です◇◇
皆様いかがお過ごしでしょうか?
6月は梅雨入りの月。
今年の梅雨はどんな感じなのでしょう?
ジメジメ、湿度が高く気分もすっきりしませんが、
この時期があるからこそ、実りのある季節がやって来るのです。
誰ですか?
「今の自分は勉強がどしゃ降り状態。」なんて思っているのは?
勉強も「梅雨時」があるからこそ
合格後の社労士としての実りある季節があるのです。
「梅雨時」に、たくさんたくさん間違えたことを復習することにより
実力がついて行くのです。
答案練習会で間違えたことに感謝しましょう。
今、間違ったことに気付けば、理解できていない箇所に気付けば
本試験までに間に合います。

◇◇行方不明◇◇
人事から相談を受けました。
労働者名簿を持ってきて、
「ぷりんさん。この社員、行方不明なんです。
しかも連絡を取っていたご両親もいつの間にか引っ越しちゃって、
連絡がつかない状態なんです。
この社員を解雇したいんですけど、どうしたらいいんでしょう。」
私の超お得意様、人事のK田氏からの相談です。
保証人は?」(ぷ)
「高卒の新卒で、保証人の書類出す前に連絡取れなくなっちゃって。」(K)
(関西の某役所より
「高卒の新卒は入社日以後でないと入社書類を提出させてはいけない。」
とのご指導を頂いております。)

人事のK田氏は
「法的に何の落ち度もないように手続きしたいんです。」と、譲りません。
確かに社員と連絡が取れなくなってから
会社が「社会通念上相当と認められる」措置を取ったのであれば
本人に会社側の意思が伝わっていなくても解雇はできるとあります。
それではK田氏は「危険すぎて動けない。」と言うのです。

(となると…「公示送達」でも…自信無い。)
「う~ん。調べてみる。」(ぷ)
監督署に問い合わせるとやっぱり
「う~ん。ちょっと調べさせて下さい。」(監)

◇◇公示送達◇◇
30分後、監督署からの回答はやっぱり「公示送達」でした。
裁判所へ行って公示送達をお願いして、
それが官報に載って、2週間経ったら
相手方に会社側の解雇の意思が伝わったとみなされる。
(面倒臭!誰が裁判所へ行くの?)
(きっとK田氏は私に丸投げしてきます。)

監督署の担当の方は
「ぷりんさんの会社、
『社員が行方不明になったら○日後に解雇とする。』と
明記しておいた方がいいんじゃないんですか?」と半分笑っていました。
(この一文があるのとないのとでは大違いです。)
確かに、「○日以上無断欠勤が続いた場合。」の規定は
解雇予告通知を出して~との規定がありますが、
「社員が行方不明になった場合」(誰とも連絡が取れなくなった場合)は
想定していませんでした。
就業規則の改定…必要ですかね。
でも、社員が頻繁に行方不明になる会社って
そっちの方が問題です。

◇◇宿題たくさん◇◇
私の超お得意様、人事のK田氏からは宿題がたくさん出されます。
期間の定めのある労働契約の、
契約更新に関してのトラブル回避のための対応等々。
(それぞれの社員の状況によっての対応は条文通りの一筋縄ではいかず、
非常にデリケートで難しい問題です。)
その他のどんな案件でも、労基法、労災法、安衛法、雇用保険法
労働契約法、派遣法、パートタイム労働法、
均等法、次世代育成法等々、
自分の法律の知識を駆使しての対応が迫られます。
毎日が横断学習の連続です。
「知らなかった。」じゃ済まされない、
「違ってた。」ではとんでもない!
社労士としての知識を活用して仕事をするということは、
責任重大です。
受験生の皆様は今からしっかり勉強しておきましょう。

◇◇強くなければ◇◇
つい数日前、ものすごくヘビーな案件が発生しました。
今までに経験したどの案件よりもヘビーでした。
その一報を受けた時、言葉を失いました。
企業内勤務社労士として、かかわっていくであろう案件です。
大きな企業に属していると
「こんな案件普通じゃ絶対経験しないだろう。」といったものに
頻繁に遭遇します。
それがいいのか悪いのかはわかりません。
でも「社労士」としての経験を積めるのは事実です。
「精神的に強くならなければ社労士はやっていけない。」
今、最初のショックから立ち直ろうと、
もがいている最中です。

◇◇高温多湿◇◇
今この原稿を書いている時点では
新型インフルエンザは沈静化へ向かっているようです。
これから梅雨入りするにつれて
高温多湿の日本独特の気候が助けとなって
ウィルスの活性化を防げるようです。
(私自身も高温多湿によってげっそりしそうですが…。)
心配なのは湿度も気温も下がってゆく秋口。
ストックしたマスクはその時の為に取っておきましょう。

とにもかくにも受験生の皆さんは
新型インフルエンザが一時的に沈静化しても
「手洗い・うがい」の習慣をつけて実行しましょう。
受験生も講師も8月の本試験までは
3日も4日も寝込むわけにはいきません。
本試験当日に体調不良では
悔やんでも悔やみきれません。
くどいですが、今月も書かせていただきます。
「健康管理も勉強のうち!」
残りの3箇月間を元気に乗り切りましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
6月になりました。
ここからが一番大事な時期になります。
この3箇月の過ごし方で合否が決まると言っても過言ではないです。
残り3箇月弱の計画をたてなおして下さい。

ぷりんさんも書いていましたが、体調管理も怠りないようにしてくださいね。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
  みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

 ◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
  http://www.mag2.com/m/0000162345.htm

 ◆弊社ホームページへは、
  http://www.lscoach.co.jp/

※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
  Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP