2009年6月24日号 (no. 263)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【休日出勤の範囲は24時間です】
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■所定労働時間以外は休日勤務ではないのか。
休日出勤を取り扱うときに、所定内労働時間だけを休日勤務と考えて、所定外の勤務時間は時間外手当や深夜手当だけで対応すれば良いのではないか、と考える方がいらっしゃるようです。
確かに、1日の勤務時間の本体は「所定内労働時間(1日8時間と仮定します)」ですから、その所定内労働時間だけを休日出勤として取り扱い、他の勤務時間は通常の時間外勤務や深夜勤務として取り扱うというのは筋が通っていそうです。
しかし、「休日は8時間」ではありません。
休日は1日ですから、24時間あるわけです。
とすると、休日の8時間だけを休日勤務として取り扱うのは変ですよね。
ちなみに、休日出勤とは、「法定休日(週1日の休日)に出勤すること」を意味します(祝日や盆暮れの休みは含みません)。
■休日は24時間です。
「早出だから休日出勤ではない」とか、「残業だから休日出勤ではない」とはなりません。
所定内の勤務時間ではないからという理由で休日出勤の範囲から除外するという扱いはできないのです。
つまり、所定労働時間だけが休日出勤として扱われるのではなく、休日という1日の範囲で勤務している部分は全部が休日勤務になるわけです。
具体的には、「休日の24時間は常に35%割増の状態で勤務する」ということです。
さらに、休日に時間外勤務をすれば、35%+25%=60%になります。
また、休日に深夜勤務をすれば、35%+25%=60%になります。
ちなみに、休日に時間外勤務と深夜勤務が重なれば、35%+25%+25%=85%になりそうですが、この様にはなりません。
不思議ですが、休日出勤のときは、時間外勤務は発生しないと扱う様です。
例えば、9時~24時まで勤務したと仮定すると、9時~22時まで(休憩が1時間含まれる)は、35%割増で計算します。
また、22時~24時までは、休日の深夜ですから60%割増で計算します。
本来ならば、18時以降は時間外勤務になるのですが、休日出勤の場合は時間外勤務を発生させないのです(休日手当は時間外手当も込みで想定しているのでしょうか)。
この点についての行政通達(休日出勤のときは、時間外手当は必要なく、35%割増で足りる)はありますが、やっぱり不思議な感覚です。
「休日出勤に時間外勤務はない」ということは意外と盲点かもしれませんね。
蛇足ですが、大阪労働局の説明は少し間違えていますね。
(
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/jikan/rokiho37.html)
「法定休日労働の割増率」という部分を見ていただくと分かります。
「法定時間外残業+深夜残業」ではなく、「休日労働+深夜残業」が正しい説明です。
もし、法定時間外残業があるならば、12.5時間に到達する前に発生しているはずですからね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160315HT
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