2009年7月22日号 (no. 291)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【給与の前借りは前借金なのか?】
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■前借りの給与を、後日の給与から
天引きする。
人によっては、今月は財布の中身がピンチなので、会社に申し出て、次に支払われる給与から前借りすることがあるかもしれませんね。
「今のままだと家賃の支払いができそうにないので、次の給与から3万円だけ前借りしたいんですけどぉ~」と会社の上司や社長に申し出て、「仕方ないなぁ、、」と前借りすることも時にはあるのかもしれません。
このとき、「前借りの分は、次の給与から
天引きするから」と会社から言われるはずです。
ただ、借金を次の給与から
天引きすると、
労働基準法17条と衝突する可能性があります。
第17条(前借金
相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の
債権と
賃金を
相殺してはならない。
となると、「前借り給与を次の給与から
天引きするのはダメなんじゃないか?」とも思えますよね。
しかしながら、一方で、「たった3万円の前借りだし、
利息も加算しないし、長く
債権・
債務の関係を継続させるのではなく、次の給与で清算してしまうのだから、差し支えないんじゃないの?」と判断することもできます。
確かに、どちらの意見にも一理あります。
では、どちらがより妥当でしょうか。
■判断基準は「総合的」に。
結論から言えば、後者の判断が妥当です。
17条の前借金
相殺の禁止というのは、貸付の原因、貸付の期間、金利の有無、勘案すべきその他の事情を基にして、総合的に判断するのが通例です。
「借金の返済をするために、労働することが条件になっていない」ならば、17条とは衝突しないわけです。
17条と衝突する場面というのは、例えば、女性が高額の借金を負っていて、その
利息も相応のものになっているとき、その女性の借金を返済させるために風俗店で働かせるという状況が好例です。
ときには、風俗店と
債権者(女性にお金を貸している人)がつながっていたりします。
つまり、知り合いの店で働かせて、自分が貸したお金を回収しようという試みですね。
こんな状況ならば、まさに17条に反すると判断できるわけです。
しかし、今回の例のように、家賃の支払いのために3万円を前借りするという状況で、なおかつ
利息も不要であり、貸し出し期間も短いならば、17条に抵触するとは言えません。
ただし、「給与の前借り=いつでも可能」と考えるのは間違いで、事情を勘案して可能かダメかを判断するものですから、直線的に可能と考えると支障が出ることもあります。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■前借りの給与を、後日の給与から天引きする。
人によっては、今月は財布の中身がピンチなので、会社に申し出て、次に支払われる給与から前借りすることがあるかもしれませんね。
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このとき、「前借りの分は、次の給与から天引きするから」と会社から言われるはずです。
ただ、借金を次の給与から天引きすると、労働基準法17条と衝突する可能性があります。
第17条(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
となると、「前借り給与を次の給与から天引きするのはダメなんじゃないか?」とも思えますよね。
しかしながら、一方で、「たった3万円の前借りだし、利息も加算しないし、長く債権・債務の関係を継続させるのではなく、次の給与で清算してしまうのだから、差し支えないんじゃないの?」と判断することもできます。
確かに、どちらの意見にも一理あります。
では、どちらがより妥当でしょうか。
■判断基準は「総合的」に。
結論から言えば、後者の判断が妥当です。
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「借金の返済をするために、労働することが条件になっていない」ならば、17条とは衝突しないわけです。
17条と衝突する場面というのは、例えば、女性が高額の借金を負っていて、その利息も相応のものになっているとき、その女性の借金を返済させるために風俗店で働かせるという状況が好例です。
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こんな状況ならば、まさに17条に反すると判断できるわけです。
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ただし、「給与の前借り=いつでも可能」と考えるのは間違いで、事情を勘案して可能かダメかを判断するものですから、直線的に可能と考えると支障が出ることもあります。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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